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預かり金の流用に関する違法な行為と対処法
- 大手建設業者から預かった資金を不正に流用された状況について、預かり金の納税義務や資産税の問題が生じています。
- 343条に基づき、預かり金の納税義務は業者にある可能性があります。
- 他の預かり金からの通知がないまま業者宛に請求が届いた場合、支払うべきかどうかは慎重に判断する必要があります。違法行為の疑いがある場合、法的な対処を検討することをおすすめします。
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お礼
他のサイト(複数の県のサイトですので正しいのでしょう。)で回答が見つかりました。やはり思っていたように1月1日付けでの登記簿上の 所有者が納税義務を負うようです。 また相殺についても違法の説明がありました。 どうもありがとうございました。
補足
他の情報です。 年の途中で土地や家屋を売買した時の課税について知りたい。 回答 土地や家屋の固定資産税については、地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記(未登記の場合は土地・家屋補充課税台帳登録)されている方に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっています。 したがって、年の中途で土地や家屋を売買した場合であっても、所有している期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではなく、あくまで賦課期日現在の所有者に対し、その年度分の固定資産税が課税されます。また、土地や家屋を売買しても、所有権移転の登記がなされなければ、旧所有者に課税されます。 相殺の積極的要件(相殺適状) 相殺ができるために必要とされる一般的な要件を相殺適状(そうさいてきじょう)といい、相殺されるべき両債権が以下のすべてを満たしている必要がある。 当事者双方が同種の債権を対立させていること(505条1項本文) 双方の債権が弁済期にあること(第505条1項本文) ただし、受働債権の期限の利益を放棄できる(136条2項本文)ため、自働債権が弁済期にあれば相殺が可能。 債権が相殺できるものであること(505条1項但書)