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消滅時効援用前の更なる不法行為に対して教えてください
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- talkie(@utilityofa)
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ご質問の趣旨は、先行する不法行為(不法行為A)に係る損害賠償請求権が消滅時効にかかったが、債務者(加害者)がその時効を援用する前に、債権者(被害者)に対して、新たな不法行為(不法行為B)を行った…そういうことでよろしいでしょうか。 そうすると、不法行為Aと不法行為Bとは、別個独立の債務者(加害者)の所為でしょうから、それらにかかわる損害賠償請求権の消滅時効も、別個に進行すると思います。 不法行為Bをさして、不法行為Aの「追認という形」というふうに理解することは、通常、難しいと思います。
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