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略式裁判(交通)にて場所は確認できませんといったのですが。。

noname#113190の回答

noname#113190
noname#113190
回答No.3

あなたが体験したことは、誰が書いたものかは知りませんが、裁判官は書類を読んでも「私はこういった違反をしました間違いないです。」と書かれているだけで、どう見ても「私は冤罪です」という事も「取り締まりに納得しておりません」という語句も書いていないのですから、裁判官はそれはもっともな話だとしか判断できないと思います。 私も経験しましたけど、あなたがいろいろ言った後、間違いないか書類を見せられたと思います、そして間違ってないと思ったらサインと印を押すように求められたと思いますけど、間違いないからサインして判子をついた訳ですね。 >警察官は起訴側の人間なので被告側が確認することなく(認めることなく)判決へ進められることに疑問を感じます。 であれば、きちんと裁判官に話しを聞いて貰って判断して貰いたいと言えば、刑事訴訟法第463条により法廷で言いたいことが言えます。 ただし私もそうですけど、ほとんどその機会はなく不起訴ということで、罰金は無し、行政処分は勝手にやるという事になりますけど、あなたはやり方を間違えたんです。 >「地名を言われても場所はわかりませんが、捕まったのは事実です 捕まった場所の制限速度が違っていたらどうするんですか、ちょうど速度規制のある区間の外れで、1メートル手前までは50キロ規制、捕まった地点からは60キロ規制、あなたが80キロなら30キロオーバー(5万円で免停)と20キロオーバー(1.5万円)では全然違います。 法律は自分から救済を求めない人には手を差し伸べません、私は検察庁に詳細地図、付近の写真とビデオ、数日間の取り締まり状況など、十分な資料を揃えて出かけ、検察官の言葉尻もとらえて交渉してきました。

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