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略式裁判

高速道路において50キロオーバーのスピード違反で罰金8万円の略式命令を受けたものです。 略式裁判に不服があり正式裁判を請求するつもりなのですが、疑問に思ったことがあり、正式裁判を受けるにあたり、略式裁判の判決に比べ、著しく量刑が重くなる、すなわち執行猶予付きの懲役刑もしくは、禁固刑になったりするようなことはありますでしょうか? 起訴事実は認めています。反省もしております。 しかし罰金の額に不服があります。 前科は今までありません。

みんなの回答

  • every123
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回答No.4

なるほど学生であれば免除されるかもしれませんね。 憲法には疎いので法の下の平等という概念に反するかどうかはわかりません。 ただ罰金というのは刑罰です。 あなたがした速度違反という行為に対しての罰則です。 命令書に記載されていると思いますが、お金を持たず罰金を納付できない者に対して、労役場留置処分などを科すこともできます。 無職の人間でも生活保護を受けている人間でも、一律に同様の罰金を科されてます。 学生だから罰金を減らせというのは少し甘いような気がしますが・・・・・ まあ法廷で法の下の平等に反するとでも主張してみてください。 たぶん一蹴されると思います。 それにまともな弁護人なら、あなたに申し立てを取り下げするように説得すると思います。 学生さんなら同様の主張をした人の判例でも探してみてください。 あるかどうかはわかりませんけど。

  • every123
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回答No.3

訴訟費用の免除申し立てするということですが、財産がないことを証明しないと免除されません。 普通に仕事を持って収入を得ていれば、まず免除されることはありません。 また起訴事実を認めていると言うことなので、罰金額の減刑目的で正式裁判するのでしょうが、財産がないことは減刑理由になりません。 それに反省しているとは言われてますが、減刑目的で正式裁判することは反省しているとは見てもらえません。 なぜなら他の者はともかく自分だけ罰金額を安くしろと言っているようなものだからです。

liberty111
質問者

補足

当方は学生であり、学生で訴訟費用の免除の申し立ての却下された例はほとんどないので、大丈夫かと思います。 罰金を本人の所得に応じて科さないのは憲法の法の下の平等という概念に反するのではないでしょうか。

  • every123
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回答No.2

速度違反の量刑は40以上50未満は○万円などと画一的に決まっていますので、あなたの罰金額が不当に高いとは思えませんが、正式裁判することで検察の求刑が上がったりすることもあります。 また判決で訴訟費用を負担するよう命ぜられる可能性はとても高いです。(弁護人をつければだいたい7万以上は費用がかかる。) 前述したように罰金の額は画一的に決まっていますので、あなただけを他の人に比べ少ない罰金額にすることはありえないので、正式裁判してもあまり意味のないことだと思います。 とはいえ納得していないとのことですので、人生の勉強と思って正式裁判することも良いかもしれません。 ただし罰金額が上がったり、訴訟費用を負担することになっても私は何の責任も負いませんけど。

liberty111
質問者

お礼

そのような場合があるのですね! 弁護人は国選弁護人に頼む予定であり、訴訟費用はもし負担を命ぜられれば免除の申請をするつもりです。 タメになるご意見ありがとうございました。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

正式裁判ですからあくまでも検察の対応次第ですが 一般的には略式の罰金を上回った事例はないそうです

liberty111
質問者

お礼

そうなんですか。 ありがとうございます。

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