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バイト代から源泉するべき?

10月7日からアルバイトしている人の給与から所得税は引くべきですか?勤務態度がよければ引き続きで社員採用を考えています。今までバイト代の支払い時には所得税を引いた事がなく、年末に支払報告書だけは出していました。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税法第百八十三条第一項に「 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」という規定があります。 つまり、給与の支払者は給与を支払う際に所得税を徴収しなければなりません。そして所得税法には、アルバイトの給与については所得税を徴収しなくて良いという規定はありません。ですから、アルバイトについても、毎月の給与から所得税を引くべきです。 もちろん、扶養控除等申告書を提出したアルバイトには「甲欄」を適用し、提出しないアルバイトには「乙欄または丙欄」を適用します。

yayoikaike
質問者

お礼

有難うございました。

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回答No.1

アルバイトしている方の給与から所得税は引くべきです。アルバイト、パート、正社員等の名称は関係なく所得税を引くことになっています。アルバイトの方の年間の収入が103万以下なら結局所得税は、0円になりますので、もし、所得税を払っていれば年末調整の際、還付を受けることになるのです。たまに、年間103万以下なら扶養に入ることもできるので、学生や主婦の方は、勤務時間を調整して年間収入を103万以下になるように調整している方も多いようです。

yayoikaike
質問者

お礼

有難うございます。参考になりました。

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