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行政について

painhillの回答

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  • painhill
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回答No.3

どの処分に対する抗告訴訟かわかりませんが、教育委員会の場合、不服申立てができない場合があります。 裁判所は、不服申立てのできない処分の場合に不服申立てしましたかとは聴かないものですが。 なお、行政不服審査では審査請求の前に、異議申立てができるのなら、異議申立てを先にしなければなりません。 行政訴訟では、処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げないことになっています。 ただ、別の法律に規定がある場合は、審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときに限り提訴できます。

hosana
質問者

お礼

再度回答有難うございました。実は、本当に処分があったのか、というとこらから争っております。処分日からは1年以上過ぎておりとうに参ヶ月の提訴期間は過ぎており、本来なら却下のはずですが、処分に関する一切の書証がこちら側に来ていず、電話連絡のみで処分のあった日にちが特定できません。色々経過が複雑で、実際に処分があったのか、あったと思い込まされていたのか、が1つの焦点になっております。また何か、助言があればお願いします。有難うございました

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