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突然、新築工事請負契約書に有効期限が定めてある条項がありますので契約を解除しますと言われました!

突然、施工会社から請負契約の有効期限が過ぎましたので、契約を解除しますと通知がきました。 契約書の約款の第9条に“本契約書の有効期限は平成21年9月30日と定めます。”と書いてあります。 それとは別に、完工日は8月30日と第6条に明記されております。 まだ棟上げと外壁工事しか終わっておらず、大変困っております。たぶん、施工会社は計画倒産をする気かもしれません。 お金も3分2まで支払っています。 よいアドバイスを頂けませんでしょうか。お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

さっさと弁護士に相談して 支払い金額の保全又は差し押さえを裁判所に申請する。

その他の回答 (5)

  • dokatan
  • ベストアンサー率30% (164/534)
回答No.6

まず契約書を再度くわしく見た方が良いとおもわれます。 甲 とか 乙  とか書かれていると思います。甲 の履行内容 乙の履行内容  施主と請負者の約束ごとがかかれていると思います。 契約書の有効期限がかかれているということとこの建設会社がいっていることは、おかしい感じがします。 通常契約書の有効期限ではなく、この見積書の有効期限となっていると思います。ものの値段とうが期間をすぎると、上がるために記載してあります。又この契約書の有効期限という文面であれば、契約する→ 設計図書にもとついて建物を完成させる→建主が契約金額を支払いする と解釈するのが、普通の解釈だと思います。 したがってこの論法からいくと、契約書の有効期限内に建物を完成 できない業者側に問題があると思います。 支払条件 着手前 円 上棟時  円 完成時  円 と契約書通りに支払していればなんの問題もないと考えるのですが。

street999
質問者

お礼

有り難うございます。

回答No.5

すでに着工しているのですから、、、、 施主は建築費を払う、施工会社は家を完成させる、という契約は、平成21年9月30日までに終結されたと解釈するのではないですか? むしろ完工日までに完成できなかった施工会社の責任を問う問題なのでは? そうでなかたら、契約して前金もらってずるずると工事を遅らせて期日が過ぎたら逃げればいいという事になってしまいます。 そんなばかな! 弁護士を立て資金の回収、保障など速やかに対策を立ててください。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.4

着工してるのに、契約期間があるので、契約の一方的解除ですか? 意味不明ですね。そもそも、何月何日までに完成しない場合は、無条件で解約させてもらいますなんて契約があるはずがない。どうせそんな通告、弁護士通してでもないのでしょう。 考えられるのは、あなたがクレーマーで、無理難題ばかり言って、一向に進展しないのでしびれを切らせて・・・というのは考えられますが、そうでなければ、あり得ない話でしょう。 まあ、相手が馬鹿であっても、馬鹿で理屈ではないとこで強硬な奴ほど手に負えませんから、弁護士に相談するに限ります。とりあえずは、通告書が法的に有効なのか、有効であればそれに対して法的に有効は反論をしとかないと、確定するとえらいことです。

  • tomchie
  • ベストアンサー率20% (59/283)
回答No.3

完成保証の制度も関係ありでしょう 10月1日からです 「9月中で終わらせろー」というのも何件かありました 貴方の家の施工会社はそのつもりが無いのは明白です 他の方が言うように すぐ相談しましょう 弁護士ではなくても相談する機関があるはずです すいません 私今解りません 知ってる方にお願いします

回答No.2

契約書の有効期限と言うのは何らかの理由で着工出来なかった時の事と理解します。着工しているのであれば意味のないこと。 支払金の保全等緊急を要します。直ちに弁護士にご相談をなさってください。

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