傷病手当申請書の手続きと申告方法について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当の申請書には、主治医記入欄に『療養のため労務不能と認めた期間』があります。田舎で療養する場合、休職開始後に田舎の診療内科で経過を見てもらう予定です。休職開始日は医師に自己申告すれば良いのか、会社から受け取るべきかについて教えてください。
  • 休職するための診断書は密封状態で産業医に提出しているため、休職開始日を証明する書類がありません。専門家のアドバイスをお願いします。
  • 傷病手当の申請書には、主治医記入欄に『療養のため労務不能と認めた期間』が必要です。田舎での療養を考えているため、休職開始後に田舎の診療内科を受診し、経過を見てもらいたいと考えています。しかし、休職開始日の申告方法がわからず困っています。休職開始日は医師に自己申告するべきなのか、それとも会社から受け取るべきなのか、専門家の意見を教えてください。
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傷病手当申請書

傷病手当の申請書についてご質問させてください。 来月から休職するため、傷病手当の手続き方法を産業医から教えていただいたのですが、その傷病手当申請書の主治医記入欄に [療養のため労務不能と認めた期間] というのがあり、いつからいつまで と 記入して頂かなくてはならないようです。 今の住まいではなく、田舎に帰省して療養しようと思っておりますので 休職開始後、一カ月後位に、経過を見ていただく為、田舎の診療内科を受診しようと思っているのですが、その際、”いつから”というのは、休職開始日を医師に自己申告すればよろしいのでしょうか? それとも、休職開始日を示す書類等を会社から受け取っていたほうがよろしいのでしょうか? 休職するための診断書は、密封状態で産業医に渡しているため、休職開始日を証明できません。 専門家の方、ご回答をよろしくお願い致します。

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  • 80521255
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回答No.1

専門家ではありませんが、経験者です。 傷病手当金請求書には、本人記入欄と事業主記入欄と医者記入欄とあると思います。 傷病手当金は、傷病の為就労不能で無給の期間支給されます。 その為、3日の待機期間(有休無休或は会社の公休を問わず会社を休む)が有り、4日目以降が無給欠勤の時4日目以降支給されます。上記全ての条件を満たした場合、支給対象となります。 医者の就労不能の日と欠勤日が必ずしも一致する必要はありません。 例えば、医者が就労不能と記入しても、有休等会社から給与を貰っていれば支給されません。 ただ、通常は無休欠勤になった日(医者は患者の給与まで把握していませんので)からの証明をお願いします。 私の場合で話すなら、私の傷病手当金の請求期間は 17年9月8日からでしたが、9月1日から医者に証明して貰いました。 後日健保から『17年9月1日~17年9月7日は会社より報酬(給与)があるため不支給』の決定通知が届きました。 翌月以降は、毎月1日~31日(30日までの月は30日)で請求しました。 因みに、傷病手当と傷病手当金は全くの別物です。

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  • 80521255
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回答No.3

No1,2です。 言葉足らずですいません。医者が就労不能を証明出来るのは、初診以降です。 一番いいのは、10月20日に田舎の医者に診て貰うなら、10月5日~10月20日の就労不能を産業医に記入して貰い(記入出来るのは20日以降ですが)、産業医の紹介状を持って、20日に田舎の医者の診察を受けた上で証明して貰う事です。 ただ、それが難しいのであれば、5日に田舎の医者に診察を受けた方がいいでしょう。

ponsuke55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 田舎に戻り次第、診療内科を受診し、初診履歴を残そうと思います。 産業医に関しては、私の会社に、抑うつ社員が多いため、心療内科に関することにだけは 非常に非協力的です。 中途採用の10パーセントが心の健康を害し、人事部だけは 必死で予防の為のカウンセリングを行っていますが、肝心の職場の上司がパワハラに対する認識薄なので、患者 離職者が後を絶たない状況です。 かくいう私も 心の健康を取り戻し次第、退職の手続きをとるつもりです。 貴重なご意見、どうもありがとうございました。

  • 80521255
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回答No.2

No1です。補足します。 傷病手当金請求書は、事後請求です。 前月No1で書いた条件に該当した場合に請求します。従って、通院或は入院しなければ医者の証明はもらえません。 産業医は休職の必要を書いただけで、具体的にいつからいつまで就労不能だったかは書けないと思います。療養先での係り付け医者に書いて貰うしかないと思います。

ponsuke55
質問者

補足

No1さん 回答ありがとうございます。補足で質問させていただきたいのですが、私の場合、10/5から 無給の休職になります。 療養先のお医者さんには、10/20頃に初診を受けに行こうと思ってますが、この場合、 [療養のため労務不能と認めた期間] の ”いつから” は 10/1 というのを 自己申告で 記入してもらえる ということでよろしいのでしょうか? ただし、実際の給付は 10/5分から ということになる ということでよろしいのでしょうか? すみませんがご回答よろしくお願いします。

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