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2階建てを無届で3階に

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  • seuyr
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回答No.6

こんばんは。批判にさらされることはお覚悟の上かと思いますので他の方にお任せして、客観的に質問内容についてお答えしてみます。 建築基準法第9条第1項(抜粋) 特定行政庁は建築基準法令の規定に違反した建築物については、当該建築物の所有者に対して、当該建築物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 更にこれに従わなければ 建築基準法第98条(抜粋) 次に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 一.第9条第1項の規定による特定行政庁の命令に違反した者。 よって A.クレームも処罰もあります。

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