離職後に業務委託契約をし、雇用保険の受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 離職後に業務委託契約をし、雇用保険の受給資格について質問します。
  • 雇用保険の加入期間は10ヶ月で、その後は短期のアルバイトをしていました。
  • 離職日より1年が経過しているため、現在は雇用保険の受給資格がない状態です。
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雇用保険の受給資格につきまして

雇用保険の受給資格について質問させていただきます。 昨年の3月1日に派遣会社Aの期間満了により離職をしました。 雇用保険の加入期間は10ヶ月です。 上記を離職後に、個人事業主扱いで業務委託契約をし 半年間の契約で仕事をしました。(←入社して契約社員ではなく業務委託なのを知りました。) その後、2月まで短期のアルバイト等をしておりました。 3月に別の派遣会社Bで4ヶ月という話で最初は聞いていたのですが、 期間がどんどん短くなり、1ヶ月の契約になったのですが 就業後もどんどん話が変わり、結局、2週間の勤務になってしまい、 後半2週間は休業手当をいただいたのですが、どう計算しても6割は いただけてません。 で、その後、4月1日より同派遣会社Bより2ヶ月の短期の仕事を 紹介され従事しておりました。 Bでは期間が短いから雇用保険は掛けてもらえず、6月から就職活動を行っているのですが決まりません。 貯金を切り崩しながらでもういっぱいいっぱいです。 雇用保険の受給期間は離職日より1年という事ですから、 私はやはり今からではもらえないのでしょうか? もらえるとしたらどうしたらいいのでしょうか? 切実です。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「昨年の3月1日派遣会社Aの期間満了により離職」の分は 2009年3月が受給の期限です。 理由に関わらず、その分はもらえません。

Eternal13
質問者

お礼

やはりそうですよね。 回答ありがとうございました。

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