解体中の建物の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 解体中の建物の取り扱いについての質問です。賃貸借契約の解約合意書を締結し、解体業者に解体を依頼し、解体は完了していないが始まっています。建物の帳簿価額の計上方法について教えてください。
  • 賃貸借契約の解約合意書を締結し、解体予定の建物にテナントが入っていたが、テナントに出てもらい、解体費用を出来高払いしています。解体はまだ完了していませんが、建物の帳簿価額の計上方法についてアドバイスをお願いします。
  • 解体中の建物についての質問です。テナントとの賃貸借契約を解約し、解体を進めていますが、まだ完了していません。建物の帳簿価額の計上方法について教えてください。
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解体中の建物の取り扱い

すみません、どなたかご教示くださいm(_ _)m 当社は7月決算で、 昨年度(6月)に土地を、解体予定の建物と一緒に購入いたしました。 (既存建物を解体後、新建物を開発予定) その解体予定の建物にテナントが入っていて、当社は賃料収入を月額●円頂戴しておりました。 そして、今年度の2月に、賃貸借契約の解約合意書をテナントと締結し、移転保証金(●億円)を支払い、テナントに出て行ってもらいました。 なお、賃料収入は解約月である2月分まで頂戴しました。 その後、解体業者に当該建物の解体を依頼、 当期決算期まで解体は完了せず、出来高払いで解体業者に解体費用を 支払っております。 このような場合、当期以降の処理としては、 事業の用に供した2月までの減価償却費を損金に計上し、 残った建物の帳簿価額(上記移転保証金を含む)は土地に計上されることになると認識しております。 ただ、決算期末時点で解体は完了しておらず、当然のことながら滅失登記もしておりません。 この場合、2月までの減価償却費を控除した建物の帳簿価額は、 当期の決算書上、建物に計上したままでよいのでしょうか。 または、解体は完了していないものの始まっていますので 土地に振り替えて計上すべきでしょうか。 なお、すでに出来高払いした解体費用は、土地に計上しております。 いろいろ調べてみたのですが、回答が出ず困っております。 どなたか助けていただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.4

No2のminosenninさんの意見に賛成します。 財務諸表等規則第22条と会社計算規則第106条3項2号は用語が若干ちがいますが、ともに営業(事業)の用に供するものに限り、建物等の固定資産に計上するものとしています。 質問の場合、2月末で事業の用からはずれているのですから、建物勘定に残しておくのは誤りと言うことになります。 開発行為に着手しているのですから、土地は事業の用に供しているので、2月までの償却後の残高を土地勘定に振替えるべきです。 また、解体工事が終了していなくともその額が契約等で確定しているのであれば、その未払額も含めて土地勘定に算入します。(ただし解体工事が終了していないので税務上は否認されます。工事代金の消費税も申告では仮払消費税として控除できません。) No3の方の回答は税務会計としては正しいと言えますが、会社法会計を含む現在の会計制度としては誤りと考えます。

HoneyMilk6
質問者

お礼

有難うございます! 頂戴しましたご回答について1点質問させていただきたいのですが、 消費税控除のくだりについて、 >工事代金の消費税も申告では仮払消費税として控除できません ですが、これについては解体業者に対して、出来高払いで すでに支払った分については控除できる、 という理解で正しいでしょうか。 当期消費税の還付をとりに行く予定ですので、 こちらの処理もかなり不安でして。。。 恐れ入りますが、ご回答くださいますと幸いです。 よろしくお願いいたしますm(_ _)m

その他の回答 (5)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.6

私が「税務上は否認」と書いたのは、資産よりは負債のほうです。税務上の負債要件(債務確定)を満たしていないので、負債計上が認められないし、消費税の税額控除も受けられないという意味で「否認」としました。 対応する相手科目が資産なので、所得金額には影響しませんし、利益積立金額にも影響しませんので税務調整は不要です。

HoneyMilk6
質問者

お礼

なるほどですね、わかりやすいご説明、本当に有難うございます! 7月決算ですので申告期限が迫っていて、かなりあせっていたのですが、 おかげさまで方向性が固まりました。 深く感謝いたします。有難うございました。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.5

仕入税額控除ができるのは、消費税法第30条にあるようにその事業年度中に「課税仕入を行った日」が属する場合です。 ここに仕入を行った日とは、消費税法基本通達によれば 「請負による資産の譲渡等の時期は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日とする。」こととなっています。 解体工事契約での内容と支払い条件はどうなっていますか。単なる中間金としての支払いであれば、契約の全部が終了していないので支払い分も税額控除できません。 出来高を客観的に測定でき、その出来高に応じて支払いをしているのであれば工事の部分完成基準として、税額控除できる場合もあると考えます。実際の契約内容と請求内容等見ないと正しい判断はできない問題です。

HoneyMilk6
質問者

お礼

わかりやすいご説明、本当に有難うございますm(_ _)m 出来高を客観的に測定し、その出来高に応じて業者が請求書を 起こしてきていますので、消費税額の控除ができるものと理解しました。 なお、本当にすみませんが、後一点理解できなかった部分がございます。 >ただし解体工事が終了していないので税務上は否認されます。 本来「税務上否認」と聞くと、損益の話を思い浮かべますが、 土地(資産)についても税務上否認という概念があるのでしょうか。 また、その場合法人税額の計算の基礎となる所得金額を調整する必要が出てくるのでしょうか。 素人っぽい質問で申し訳ございません。。。 またご教示くださいますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

回答No.3

随分ややこしい質問だが,決算期が挟んでも挟まなくても建物は解体作業が済んだ時に仕事が一区切りつくのです。 新物件「建物開発予定」を建設するのなら,この為に解体したと判断します。 上記のことから解体が済んで廃材処理が終わった時に除却処理をするのです。その時の減価償却累計と残存価額で仕訳処理をして1件落着。 土地は減価償却しないので,振り返えたりすると「調査,登記」で厄介なことになりますよ。 現在進行形の場合は例えば半分解体しても固定資産台帳は旧の状態で処理をします。とにかく全てが済んでから所定の処理をします。

HoneyMilk6
質問者

お礼

ありがとうございます! しつこくて申し訳ございませんが、 それでは ●当期末の処理 (1)減価償却費を、事業の用に供していた2月分まで計上 (2)まだ解体途中なので、土地に振り替えず建物として計上 ●翌期以降の処理 (1)解体完了した時点で建物帳簿価額を土地へ振替 であっていますでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。。。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

参考意見ですが、 解体に着手した時点で建物としての機能は失われていますので、本来の取得の目的である土地勘定に振り替えるべきではないでしょうか。この場合、滅失登記の有無は関係ないと思います。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

建物は、解体完了で減価償却簿価0円 年度が跨る場合 解体割合で計算するしかないでしょう。 例 当年解体割合50%だと減価償却簿価は50%減 翌年で減価償却簿価0円となりますかね。 工事業者には、年度末の解体工事出来高の資料を出させて、解体割合を計算する事となるでしょう。 間違っていたらご免ね。

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