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条例の罰金の徴収する人について・・

主人が今日千代田区の歩きタバコの禁止の条例を知らずに2000円の罰金を支払ったそうです。 私たちは違う地区に住んでいるので私も知らない事でしたがまぁ歩きタバコは危ないし、吸殻は汚いし、良い条例だとは思いますがビックリしたのは警察の取締りじゃ無く罰金を徴収した事です。 という事は知らない土地に言った時その地区で禁止されていた事を知らずにでも破ってしまった時は警察官でもないひとにでも現金を渡さないといけないという事なのでしょうか。他にも警察官じゃない人の罰金徴収がある条例というのはあるのでしょうか。 振込みでも良いといわれたそうなんですが相手に住所とか渡してもいやだしなんかだまされそうな気がしてしまいます。 でもタバコの条例での罰金は主人に少しお灸をすえられて良かったです。ホントタバコを我慢できないんですよ・・・!

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

歩き煙草の禁止は自治体の条例ですから、罰金も警察ではなく自治体が徴収します。 千代田区の場合、その場での徴収と、納付書での納付と有るようですが、歩行者の身元確認が出来ないと、後日の徴収ということも難しいので、その場での徴収となったのでしょう。 区の係員が通知書を渡して徴収したようですから、通知書の偽造の心配が無ければ、この方法で仕方がないように思います。 参考urlをご覧ください、関連の記事があります。

参考URL:
http://news.msn.co.jp/topyom/20021101-183000.htm
M-chuchun
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考URL見させていただきましたがそういえばニュースでやっていたような気がします。 千代田区としては歩きタバコがなくなればよいわけですからサギに使われないように注意していただけければよいのですが・・ 今回の質問はタバコの条例のほかにも何かあるのかという疑問からだったんですが他には無いんでしょうかね?ただ区の作る条例や取り締まり方の疑問も出てきましたので千代田区にも質問してみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

お尋ねの件ですが、ちょっと調べてみました。 H14.10.1より「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」と題する条例が施行されています。 この条例によると、区長が指定する路上禁煙地区では、道路上で喫煙する行為及び道路上(沿道植栽を含む。)に吸い殻を捨てる行為は禁止され(21条3項)、違反者には2万円以下の過料が科せられます。(24条2号) ご質問の趣旨との関係で重要なのは、違反者に対する制裁が、「罰金」ではなく、「過料」であるということです。 罰金とは、刑罰の一種であり、検察官による起訴に基づき、裁判官が有罪判決をした場合に支払い義務が生じます。また、支払先は検察官です。(警察官ではありません。) これに対し、過料とは、行政罰の一種であり、罰金のような手続きによらずに科すことが可能です。 以上の通り、本条例により徴収されるのは、罰金ではなく、罰金は、裁判によらずして、課せられることはありません。

M-chuchun
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 言い方は色々とあるようですが一般市民には良くわかりません。 警察官が切る交通違反などは支払い先が検察官なんでそちらに自分で振り込めということでその場では徴収せず、行政罰は行政が取り締まって行政が徴収するから手っ取り早くその場で現金でもOKということでしょうか?

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

問題になればかわるのでしょうが、全然関係ない人が罰金と称してお金を巻き上げることはありうることですよね。 罰金は通常、納付書によるほうが不正もなく安心だと思います。 本人の住所・氏名が確認できない時は、現金でもしかたがないといえば、仕方ないですよね。

M-chuchun
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本当ですね。今回は支払った時は知らなかったんで半信半疑でしたが後で調べたら多分大丈夫なんだろうという感じだったのでよいのですが。また2000円という微妙な金額なんでサギに使われてもどうもしないような感じですよね。 でも条例というのは町をよりよくために致し方なく罰則を作るんですよね?罰金を徴収するのは最終手段ですよね?なんかうまくいえませんが区の職員は歩きタバコをする人やポイ捨ての人がいなくなり町がきれいにするのが最終目的なんですから目的や立場を勘違いした行為にならないように希望しますね。 今回は主人には良い機会でした。

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