• 締切済み

健康保険料・厚生年金保険の金額について

すいません、教えていただきたいのですが。 今まで家族を扶養していて 保険料が 健康保険 8,360円 厚生年金 16,885円 でした。 扶養を9月からしなくなりました。 9月の給与からの天引きが、 健康保険 16,720円 厚生年金 34,159円 となっていました。 収入は変わらず(額面も)なのですが、 扶養がなくなったのでこれだけの増額となるのでしょうか? すいません、勉強不足なのですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>給与は固定で増減は一切ありません 4・5・6月分だけ増えたということはありません、 残業代も一切ありません。 それであれば何かの間違いですね、会社に聞かなければわかりませんね。

kohaku100
質問者

お礼

会社のミスでした 引っ越しがありお礼がおくれ申し訳ありません、ありがとうございました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

完全なミスではないですか? 会社負担分まで天引きされているようですね。

kohaku100
質問者

お礼

会社のミスでした 引っ越しがありお礼がおくれ申し訳ありません、ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

社会保険(健康保険・厚生年金)では保険料の基となる標準報酬月額はその年の4月、5月、6月に支払われる(働いたではない)給与の平均から算出されるもので(定時改定)、その月々の給与から計算されるわけではありません。 そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。 ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります(随時改定)、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。 つまりその時点での給与の額の変化と保険料の額は必ずしも一致しているとは限りません。 ですからよく言われるのは定時改定の時期に残業を多くすると、保険料が増えて損になるということです。 >扶養を9月からしなくなりました。 標準報酬月額の決定には扶養の有無、またその人数は関係しません。 >扶養がなくなったのでこれだけの増額となるのでしょうか? ですから扶養ではなく、給与の額が昨年の4月、5月、6月より今年の4月、5月、6月の方が大きく増えたのではないですか(残業等が多かったとか)?

kohaku100
質問者

お礼

細かな説明、どうもありがとうございます。 大変勉強になりました。 私の説明不足のせいでわかりにくくて申し訳ありません。 給与の増減はないので(昨年と比べてほぼ同じ) 増減があるのは今年9月から交通費が月プラス9,000円増加 りなることです。 一度会社に確認をしてみます。 どうもありがとうございました!

kohaku100
質問者

補足

すいませんが、補足いたしますが、 給与は固定で増減は一切ありません 4・5・6月分だけ増えたということはありません、 残業代も一切ありません。

回答No.1

健康保険・厚生年金は加入組合の如何に関わらず扶養の有無による保険料の差異はありません。 保険料は税引き前金額によって決定されますが、これが変わらないということですので計算間違いの可能性が高いと思われます。休み明けに会社の担当部署へ問い合わせてみてください。

kohaku100
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。 計算間違いなんて起こすことがあるのですね。 不安なので、一度休み明けに会社へ確認を取ります。 収入が増加はしていなく、ここ数年横ばいなので、 自分で把握している範囲では扶養の件しか思い当たらず、 悩んでしまいました。 また過去に一度、給与が間違って振り込まれたことがあるので、 会社をまずは疑ってみます。 どうもありがとうございました。

kohaku100
質問者

補足

すいませんが、補足いたします、 給与は固定で増減は一切ありません(昨年と比べても同じです。) 昇給もありません、ボーナスもありません。 4・5・6月分だけ増えたということはありません、 残業代も一切ありません。

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