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失業保険受給中の、嫁さんの健康保険

健康保険のことでお伺いしたいのですが・・・。 3月末に入籍し、嫁さんは3月末で退職(幼稚園教師)。 遠距離だったのでやもおえずの退職ということで、4月中旬から3ヶ月間失業保険を受け取れるようになりました。 私は普通のサラリーマンで会社の組合健康保険に入っているのですが、嫁さんが上記のため扶養に入れず健康保険を持っていない状態です。 こういう場合、国民健康保険への加入、もしくは前職場での共済保険任意継続と、どちらが良いのでしょう? また彼女の給与明細には「共済掛金」という欄があり、毎月2万円前後でした。これの内訳を知りたいのですが。 退職後の社会保険継続の場合、月々2倍の掛金になると思うのですが、継続を選んだ場合、4万円ということにはならないですよね? 失業保険受給が終了するまで、わずか3ヶ月間のことなのですが・・・。 説明がヘタで申し訳ありません。わからない部分は補足要求して下さい。よろしく御願いします。

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回答No.5

>4月中旬から3ヶ月間失業保険を受け取れるようになりました。私は普通のサラリーマンで会社の組合健康保険に入っているのですが、嫁さんが上記のため扶養に入れず健康保険を持っていない状態です。 健康保険の扶養へ入れるためには、今後(離職後)の年収見込み額が130万円未満が要件です。尚、この時の収入見込み額に国家公務員退職手当法に基づく給付金は含まれます。因みに、税法上では同給付金は収入に算入されません(非課税所得です)。したがって、lovin777さんお勤めの会社における組合健保では、この給付金の額等にて130万円を超えるとの判断で扶養に入れなかったと思われます。そうなると選択肢は2つです。(1)前の勤め先での任意継続、(2)国民健康保険。(1)はNO.2の方がご回答しているとおり申請期間を過ぎてしまっているので、手続困難かと思います。つまり(2)の国民健康保険の選択となります。給付金受給終了後(その後の所得見込みが130万円未満)に改めてlovin777さんお勤めの会社における組合健保に扶養加入手続をすることになります。 >また彼女の給与明細には「共済掛金」という欄があり、毎月2万円前後でした。これの内訳を知りたいのですが。 公務員等における社会保険は民間企業における次と同じです。 (1)共済年金⇒年金保険(国民年会、厚生年金等) (2)短期共済給付⇒医療保険(健康保険等) (3)国家公務員退職手当⇒雇用保険  蛇足ながら国家公務員退職手当法による保険料はありません。 面倒ですが、【医療保険】は次の通りとなります。 就労時は『短期共済給付』、離職し国家公務員退職手当受給時は『任意継続』または『国民健康保険』、国家公務員退職手当受給終了後1年間における所得総額見込みが130万円未満時『lovin777さんお勤めの会社における組合健保に扶養加入』 >では、国保に入らない場合(法律に反しますが)、という選択はありでしょうか? 万が一、疾病等で病院にかかった場合、医療費全額ご本人負担となりますし、事故などで身体障害者になった場合、生涯、傷害年金がもらえなくなる可能性が有ります。非常にリスクが大きいです。 また、【年金保険】については次の通りです。 就労時は『共済年金』、離職し国家公務員退職手当受給時は『第一号被保険者』、国家公務員退職手当受給終了後1年間における所得総額見込みが130万円未満時『第三号被保険者』 第一号被保険者加入手続は、市区町村役場国民年金課に出向き手続をすることになります。 第三号被保険者届出手続はlovin777さんが会社あるいは組合健保にて届出をし手続を行なう事となります(お勤めの会社の社会保険担当部署にご確認ください)。 尚、第一号被保険者の保険料は13300円/月です。第三号被保険者の自己負担保険料は0円です。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa05.htm
lovin777
質問者

お礼

ご返答遅れまして申し訳ございません。 非常にわかりやすいご回答で、大変参考になりました。 とにかく、失業保険受給中は例え3ヶ月間でも、「国民健康保険」にも「国民年金」にもきちんと加入しないといけないのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

任意継続は、退職後20日以内に申請する必要がありますから、今からでは間に合いません。 皆保健といい、国民は保険全員がいずれかの公的な医療保険に加入する必要がありますから、退職後、任意継続をしなかった場合、配偶者の健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険に加入することになります。 なお、失業保険を受給中は、日額が3612円以上の場合、3612×30×12=3600120となり、年収見込みが130万円を超えるために、健康保険の被扶養者にはなれません。 従って、ご質問の場合、日額3612円以上の失業給付を受けている場合、奥様が国保に加入するしか方法がありません。 国保の加入は、手続きが遅れても、退職をした日の翌日から加入したことになります。 なお、国保に加入しないで、新しく就職をして、勤務先で健康保険に加入した場合は、市では国保に加入の手続きがされていなかったことに気がつきませんから、そのままになってしまいます。 ただし、受給期間が終わった後で、国保に加入すると、退職日まで遡って加入する必要があります。 又、その間に病気になった場合、医療費が全額負担になる リスクも考える必要があります。

lovin777
質問者

お礼

ご返答遅れまして申し訳ありません。 日額は5500円くらいなので、被扶養にはなれません。国保って25000円/月もかかるんですよ(泣)。×3ヶ月分なので・・・。なんでこんなに高いんですかね~。 ご回答ありがとうございました。

noname#8251
noname#8251
回答No.3

国民皆保険という制度のためどこかの保険に加入している必要があります。つまり杓子定規にいえばきちんと国保に加入してください、ということになります。わたしは役所の人間ではありませんので実際加入していない場合はどうなるのかは不明ですけどね。 ただ加入していないことがわかれば機知とその分徴収されることになるでしょう。失業給付を得ている間は旦那さんであるあなたの健康保険の被扶養者にはなれないわけですから例え3ヶ月でも国保には加入する必要があると思います。国民年金も第1号被保険者として届出を出す必要があるわけですから保険料の徴収は免れないのではないかと・・・。

lovin777
質問者

補足

>国民年金も第1号被保険者として届出を出す必要がある 上記も自分から役所に行って申請するのでしょうか? 何度もすみません。

noname#8251
noname#8251
回答No.2

三月末で退職ということは健康保険に資格喪失日は4/1ですよね。20日以内に任意継続の申請をしないといけませんから事実上国保しか入れないと思いますよ。

lovin777
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 20日以内というのは知りませんでした。 では、国保に入らない場合(法律に反しますが)、という選択はありでしょうか?

回答No.1

国保か任意継続かですが国保を知らないので後者だけ答えます。 何処の共済組合か知れませんし,奥さんの年齢もわからないので 若いと仮定して答えます。 共済の20000円の掛け金の内訳ですが長期(年金部分)と 短期(健康保険部分)40歳以上なら介護保険料ですが関係ないでしょう。 長期(6~7)短期(4~3)程度の比率かと思います。 任意の掛け金が20000円を超えることはないと思いますよ。 一番早いのは退職した職場に聞くのが早いですよ。

lovin777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 嫁は24歳で、丸4年勤め上げての退職でした。 確かに退職した職場に聞くのが一番ですね。

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