• ベストアンサー

土地の相続についての質問です。

祖父から受けついた250坪(約2億)の土地を祖母が母親&叔母&叔父に分けて相続させる遺言書を残して他界しました。 母親含め叔母叔父にはそれぞれ子供がいます。 叔父は祖母が亡くなる前に他界しました。 私の家族はその敷地の叔父が相続した部分に家を建てて20年以上前から住んでいます。 その土地は無償かつ無期限で私の家族が借りているという形になっているようです。 ここからが複雑なのですが、叔父の妻がとても酷い人物で、祖母の現金をコッソリ3千万ほど使い込んでいたようなのです。 これは銀行の履歴を元に弁護士に確認してもらって証拠になる状態にはなっています。 その相続権を得た叔父の娘3人に母親と叔母は土地の相続を放棄させたいらしいのですが、なかなか応じずにいます。 しかし現在5年以上その3人が権利を持つ土地の固定資産税は母親が立替払いをしてきたのですが、支払をやめて役所からもその娘3人にこれからの請求をしてもらうようにし、建て替えた額も請求をしています。 我々家族には居住権がありますので、その土地を叔父の娘達は売ったりできないと思うのですがリフォーム等で住み続ければその土地を自由にさせずに済むのでしょうか。土地の税金を払い続けないといけないなら放棄すると踏んでいるのですが。 代々続いている愛着のある土地で、叔母の家族も我々も守ってくれる人に残していきたいと考えているので、アドバイスをお願いできますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matsuki
  • ベストアンサー率29% (99/332)
回答No.4

叔父さんが相続する土地に質問者さんのご家族の家があり お母様の相続する土地に姪御さん達が住んでいるという事でしょうか。 得られる権利を放棄して貰う方法なんてないと思います。 叔父さんの奥さんが使い込んでいた分も含めて、相続の分配を変える話合いをして、 それぞれ住んだり、使用したりしているものを、価値を揃えて取替えっこし、協議書を作成するしかないのでは。 相続の権利があるのはあくまでも姪御さんで、使い込んだのが叔父さんの奥さんでは、姪御さん達から権利を取り上げる事もできないと思います。 土地の名目等でも金額は多少変わると思いますが、税金なんて、その土地の価値よりも高いわけはないのですから、税金を払わせても諦めてはくれないと思います。 自分達の税金相当額を叔父さんの土地の使用料としてお母様に払わせる事もできるのではないでしょうか。 買い手がつくかは別にしても、底地の権利を誰かに売りたいということは可能ですし。 なんだか救いようのない内容で申し訳ないのですが、どんなに考えても全て思い通りにはならいように見えます。

taizox
質問者

お礼

ありがとうございます。 その土地には私の両親が住んでいます。 正確には3人の共同で相続?するようになっているようでした。 遺言書でそんな事が可能なのかよくわからないのですが、 その叔父の3分の1区域に私の実家が建っているという形と母は言っているのですが、共同名義は区域で決めるものなのでしょうか? 共同名義である以上は勝手に売ったりできないのですよね? 共同名義と言うものが良くわからないので別途質問をしたほうが早いでしょうか・・・。 とにかく叔母は叔父側が放棄すれば自分も放棄するので守っていってと言っているらしいです。 一応弁護士は入っているらしいのですが、なかなか時間のかかる問題みたいです・・。

その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

ここを締めて、もういちど、質問しなおしてください。 死亡の順番を正確に 遺言書の内容を正確に

taizox
質問者

お礼

了解しました。 整理して質問しなおします。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

相続人は、建物所有者に出て行けと言っても、裁判所は認めないでしょう。(権利の乱用) ただ、第三者に売却されれば、建物を取り壊さなければならない。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

ただで借りている場合「居住権」というものは弱いものです。 場合によっては、所有者から返してくれ、といわれてしまいます。 民法597 返還の時期 民法599 借主死亡による終了

taizox
質問者

補足

ありがとうございます。 建物自体は親の持ち物であっても土地を返してくれと言われた場合は、取り壊して出て行かないといけないのでしょうか。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

遺言者の死亡前に、受遺者が死亡するとその部分は無効です。 その部分は、法定相続となる。 使用貸借なので、土地の権利はありません。 相続した人は、自由に売却できます。

taizox
質問者

補足

ありがとうございます。 相続人は住んでいる家族を立ち退かせてでも自由にできると言う事なのでしょうか?

  • 613425
  • ベストアンサー率29% (129/441)
回答No.1

祖母さんが叔父にも財産をのこす遺言書を書いてあったとしても、祖母さんより先に叔父さんが亡くなっているのでしたら、叔父さんの遺族に祖母さんの財産を相続する権利は無いと思われますが。 それとも、叔父さんの配偶者の方もしくは叔父さんの子供さんが祖母さんと養子縁組みしていたのですか?

taizox
質問者

補足

すみません、逆だったようです。 ほぼ行方不明だったので前後してしまいました。 祖母の後に叔父が亡くなったみたいです。 祖母が亡くなった時点で既に叔父は離婚をしていたらしいので、子供のみに権利が発生しているという事なのでしょうか。

関連するQ&A

  • 亡き祖父の遺産相続について

    祖父他界、祖母(94歳)要介護者・認知症はなし 祖母には子供が二人いて私の母と叔父(祖父他界の後に他界)です。 母には娘(私)がおり、他界した叔父には妻(健在)と息子(健在)がいます。 祖母は叔父が健在の時は、叔父夫婦と同居していましたが、叔父の妻は祖母の 世話をすることなく預金100万を祖母に無断で引き出していたりしました。 叔父他界後は母が祖母を引き取り(祖母の要望)世話をしています。 祖母は、預金を叔母に勝手に引き出されないために私の母に年金と預金を託しました。 祖父名義の土地と家屋に現在、叔父の妻が一人住んでいるのですが 祖父名義の土地、家屋の相続人は、誰になるのでしょうか。叔母は息子に相続させ たいようです。 祖母は、私が病院の付き添いや、週三回の訪問介護をしてくれているので 叔母他界後は、その土地、家屋を売り、相続させたいといってくれています。 最近、頻繁に叔母が母に印鑑をつけといってくるらしいので、相続権利がどのように なるのか知りたいのです。よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄の依頼について

    疎遠の叔父が他界しました。祖母や、父とこの叔父夫婦との関係もあまりよくなく、父や祖母が他界したときも葬儀に参列しただけで、新盆や法要には来ませんでした。 叔父夫婦には子供が無く、唯一の兄弟も死亡して、両親も死亡していますので、叔母と私たち兄弟が相続することになります。 叔母は遠方に住んでいますが、叔父が亡くなったと聞いて随分経過した今頃、相続の件で母に連絡をしてきました。弁護士に依頼し、相続放棄の書類を送付するので必要書類をそろえ、印鑑を押して返送してほしいというのです。放棄料を10万口座に振り込むとも言っています。叔父は仕事柄かなり資産を持っていますし、不動産もあります。祖母が叔父にとられたとずっと話していた土地もあります。それなのに、いきなり電話1本で相続放棄の用紙を送ると言われても気持ちがすっきりしません。 こんな叔母とはつきあいたくもないので、さっさと印鑑を押しさえすればいいのでしょうが。 もし、用紙が送ってきても返送しなかった場合どのようになるのでしょうか? 財産がほしくてぐずぐず言うわけではないのですが、叔母は礼を欠いていると思うのですが間違ってますか。

  • 遺産相続協議書に詳しい方にお尋ねします

    独身で亡くなった叔母の遺産相続協議書が届きました。 送ってきたのは、叔母の弟(叔父)なのですが、 書類の内容で分からない箇所があるのでお尋ねします。 「○○は、被相続人に対する立替金返還請求権等の 一切の債権を放棄する」 叔父が、叔母の土地を相続するのですが、 上記はどういう意味なのでしょうか? 叔父とは、まったく交流がないので、質問できません。 ネットで調べても分からないので、よろしくお願いします。

  • 名義人死亡の未相続の土地の相続について

    亡くなった祖母の土地の相続についてお知恵を借りたいと思います。 祖母名義の土地には現在叔父A(長男)が居住しており、固定資産税も支払っておりますが、家屋の名義は叔父C(三男)です。その他の兄弟は叔父Bと叔母(長女)・私の母(次女)で兄弟は全員で5人です。祖母は叔父Cに土地も譲りたかったようなのですが、それもかなわず20年ほど前になくなってしまい、また叔父Aは亡くなった祖父から贈与された隣の土地を15年ほど前に事業の運転資金欲しさに叔母に安く譲ったこともあります。その叔父Aがこのところ、自分の居住している家屋と土地を自分の名義にしたい、相続放棄してくれと言ってきました。その分、何がしかのお金を払うという気持ちは全くないようです。家屋は叔父Cが建ててローンも支払っており(叔父Aが叔父Cに家賃を支払ってはいない)他の兄弟と違って既に一度祖父名義の土地を相続している叔父Aが言ってくるのも虫のいい話だとは思うのですが(他の兄弟は祖父母いずれの遺産も相続していない)母としては叔父Aが亡くなるまでは家屋も土地もそのままでよいが、叔父Aが亡くなった時は土地を売却し、兄弟でわけて、自分にはしかるべき取り分があってもよいのではないかと考えているようです(明らかに祖父母からの相続と言う点では叔父Aに比べて不公平だと思っていること、叔父Aの娘が無職で働く気がないのに、その娘にその土地家屋をやりたいという叔父Aに腹立たしい気持ちがあることが理由のようです) 叔父B・Cは大方に従うという意向のようで、叔母は老齢のため意向確認が出来ないようですが叔母の家族はやはり不公平と感じているようです。  そこでこのような場合、母が考えるような解決法が取れるのか、また取れるとすればどのような手続きが必要なのか、現在必要な手続きがあるのかを教えてください。わかりにくくてすみません。

  • 相続した土地を売却したいのですが。

    三年ほど前 母親が亡くなり土地を相続したのですが その土地というのが 同じく三年前ぐらいから痴呆症で介護施設に入っている祖母が住んでいる土地なのですが(昔ながらの家で祖母は40年以上は住んでいると思います。)現在は誰も住んでおらず 一ヶ月に一度ぐらい叔父(私の父は20年ほど前に他界。)がきているみたいなのです。管理するのもたいへんなのでこの土地を売却したいと思うのですが 叔父は猛反対しており困っています。そこで不動産屋に聞いたところ 祖母には40年以上住んでいるのなら地上権?みたいな権利があり 私が勝手に売ってはいけない法律があるみたいに言われました。叔父もその土地は必要ないとのことですが地上権が祖母にはあるから私が勝手に売却すると裁判をおこすとも言われました。 相続した私はこのまま泣く泣く管理しないとだめなのでしょうか?売却したお金を住宅購入資金に したいのですがどうしたらいいのか困っています。

  • 相続についての質問です。

    相続についての質問です。養子縁組、遺産相続にどなたかお詳しい方、アドバイスをお願いします。 昨年で祖母(85)が他界しました。祖母は独身であり、私の母(60)が養女(血縁関係)となっていたようなのですが、祖母と数十年居住していた叔母(78)と叔父(75)もいつしか叔母も叔父が届出人となって養子縁組に入っていたようです。 ※()は年齢 そこで、 (1)相続には居住年数は関係あるのでしょうか? (2)後から養子縁組になった叔母も血縁関係のある私の母と同じ相続分配になるんでしょうか? <補足> ちなみに今回は土地の相続です。 財産関係は叔母が管理していたようなので一切わからないのです。 祖母は公証人役場にて私の母に土地の権利を譲渡する手続きはしていたようです。 宜しくお願いします。

  • 土地の権利変更(相続登記)について教えて下さい。

    土地の権利変更(相続登記)について教えて下さい。 先日、土地の権利者の叔父が亡くなりました。 その土地を遺産分割協議するにあたって、誰までが相続人なのか分かりません。 まず、叔父は5人兄弟の4男で、独身です。叔父の父は他界しており、叔父の母・長男・次男・三男は生存しております。また、5番目の叔母は4年前に他界しました。叔母の家族構成は、夫と子供一人がいます。 いったい誰までが相続できるのか分からないので、教えて下さい。 もしかして叔母の夫と子供まで関係するのでしょうか。

  • 土地の共有名義の相続について 

    現在住んでいる土地が、 祖母、父、叔母の3名、同じ割合での共有名義になっています。 (シンプルにするために、私に母はいないと仮定してお願いします) 今後、順番通り祖母が先に亡くなれば、 祖母の分の相続は、父、叔母とで50%ずつのになると思うのですが、 万が一、父が先に他界した場合、 その後に他界する祖母の分の相続は、 (父の娘である)私と叔母とで50%ずつになるのでしょうか。 こういった共有名義でも、通常の相続と同じ配分になるのでしょうか。 どなたかご存じでしたらよろしくお願いします。

  • 土地の相続について

    はじめまして、 祖母(数年前に他界)名義の土地があり、その子供である兄弟4人に相続する権利があります。この場合、1人が相続したいのですが、残りの3人に相続権を譲渡及び放棄してもらうような書類はどのように作成し、どこに提出すれば土地の権利を1人が得ることが可能でしょうか?

  • 税金、相続、土地の名義変更などについてお知恵をおねがいします。

    税金、相続、土地の名義変更などについてお知恵をおねがいします。 現在寝たきりの祖母百歳の土地は祖父(30年前に他界)と叔父(その長男、去年他界)となっております。祖母には亡くなった長男以外に二人子供(次男、三男)がいます。 固定資産税はずっとはらっていたのですが、相続手続きなをすることもなく、長男が他界、祖母も寝たきりで痴呆もあるような状態です。三男が祖母の面倒をみており、次男は絶縁状態です。長男の土地は三男へ譲るような形をとりたいと遺族(妻、息子二人)はいっておりますが、手続きはどうなりますか?贈与?兄弟として相続?譲与?またかかる費用書類は? また、半分の土地に関しては祖父がなくなった時点で息子三人と祖母のものとなってることになるのでしょうから同じく長男分は三男へと、次男分はすべてにおいて権利放棄(自分の母親がなくなっても葬式もこないし、費用も払わないらしい)なので、相続放棄みたいな形をとってもらうことになりますが、そうのための書類はなにがいりますか? 祖母分はなくなれは、長男家族、次男、三男に相続となりますが、亡くなる前に三男名義にするのと、亡くなったあとにするでは違いはあるのでしょうか? 私は三男の娘ですが、父親も70歳で老々介護、母も認知症で、近所にすんでいるので助け合ってます。みんな亡くなったらさらにややこしく面倒なのでこの問題にも取り組もうとおもってます。 たくさんの質問になりましたが、なるべくスムーズにことをすすめたいとおもってますのでひとつでもふたつでも回答お願い致します。