• 締切済み

子供を妻の社保の扶養にするためには?

現在第1子妊娠中の会社員です。 夫が国保のため、生まれる子を私(妻)の扶養にしたいと思い、会社の総務に問い合わせたところ、世帯の生計を維持しているのが妻であるという証明が必要であると言われました。 現在は、妻の年収の方が2~3割程度多いものの、とても「生計を維持」というほどの差はありません。 健康保険の扶養認定が下りていないと、会社の扶養手当等も認定されづらいということもあり、何としてでも社保の認定がほしいのですが、何か考えられる手段はないでしょうか。 また、夫が他の社保の場合はわずかでも妻の年収が高ければ扶養認定が下りるが、国保の場合は妻の年収が夫の2~3倍以上ないと認定は下りない、と言われたようなのですが、そういうことって本当にあるのでしょうか? (私は支社勤務で、支社の総務担当を通して本社の健保担当に問い合わせをしているため、伝言ゲームのようになっています) 以下現在の状況です。 ・世帯主は妻 ・昨年の税込み年収は夫約420万、妻約550万。 ・夫は国保(個人商店勤務)、妻は社保に加入。 ・住居(賃貸)や電気ガス等の契約者は夫。 ・妻は産休取得後、少なくとも半年程度は育児休業、復帰後はしばらく時短勤務の予定(給与はカットされるため、いまより収入減)。 情報不足であれば随時補足いたします。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >夫が国保のため、生まれる子を私(妻)の扶養にしたいと思い、会社の総務に問い合わせたところ、世帯の生計を維持しているのが妻であるという証明が必要であると言われました。 ただ健康保険の扶養は一般に協会健保や多くの組合健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入(要するに月給の額)が多ければ、夫の国民健康保険に加入ということで質問者の方の扶養になることを健保で拒否される可能性もあります。 >健康保険の扶養認定が下りていないと、会社の扶養手当等も認定されづらいということもあり、何としてでも社保の認定がほしいのですが、何か考えられる手段はないでしょうか。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の国民健康保険に加入させるしかありません。 >また、夫が他の社保の場合はわずかでも妻の年収が高ければ扶養認定が下りるが、国保の場合は妻の年収が夫の2~3倍以上ないと認定は下りない、と言われたようなのですが、そういうことって本当にあるのでしょうか? 前述のように扶養の規定は健保によって異なるので、一部の組合健保ではそういうこともあるようです。 >(私は支社勤務で、支社の総務担当を通して本社の健保担当に問い合わせをしているため、伝言ゲームのようになっています) 人伝に聞くと話がデフォルメされるのは良くあることです、また会社の担当自体がよく理解していない場合や誤った理解をしている場合も結構あります。 ですから質問者の方が直接健保の担当者に聞いてみて、それを基に会社の担当者に話すようにするほうが良いかもしれません。 このサイトの質問でも、会社の担当者の話を鵜呑みにしていたために払わなくて良いものを払ったり、もらえるものが貰えなかったと言うことがよくありますので。

marathon-obasan
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 月額の報酬、年収(額面)ともに、現在のところ私(妻)の方がわずかながら多い状態です。 が、健保(の言葉だと総務担当が言う)の「夫が国保だと、妻の収入が夫の2~3倍ないと扶養認定が下りない」がなんとも納得いかず・・・ ちなみに、社内の女性社員で子供さんを自分の扶養にできている方は、旦那さんが専業主夫、フリー等、とりあえず健保側の言う条件に合致しているそうです。 No.2の方へのお礼にも書きましたが、実態よりおおげさになっている可能性もありますので、と思い、とりあえず、申請の際に必要となる書類(理由書等も)をそろえて、本社に確認してもらうことにしようと思います。 ありがとうございました。

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回答No.2

おめでた☆おめでとうございます。 世帯主が妻であるならば、「恐らく」ですが、お子さんを妻の扶養に入れることは可能だと思います。しかし、NO.1さんの仰るとおり、会社ともめてまで、扶養に入れようとすると後が怖いので「・・・。」です。 ちなみに、ご存知かもしれませんが、産前産後休業後の、育児休業期間は、雇用保険から給付があります。(申請すれば) そして育児休業後、職場復帰した場合、同じ会社に6ヶ月以上働けば、職場復帰給付金が雇用保険からもらえます。(申請すれば)参考までに・・。 元気な赤ちゃんを産んでください。陣痛にも負けず、がんばってくださいネ!

marathon-obasan
質問者

お礼

回答&おめでとうメッセージありがとうございます。 雇用保険からの給付と職場復帰給付金のことは、総務からパンフレット?をもらいました。ありがとうございます♪ 会社ともめて、復帰しづらくなるのも嫌ですが、月額1.5万円ほどにもなる差額はやはり惜しい・・・ と思い、とりあえず、申請の際に必要となる書類(理由書等も)をそろえて、本社に確認してもらうことにしようと思います。 ご助言ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 おおむねごく一般的な回答のようですが、細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 会社に問い合わせ結果、そのようにいわれたのならしたがわざるを得ません。 ともかく、夫の国保に子供が加わっても「均等割」が 1人分増えるだけです。 国保は自治体によって大幅に異なりますが、たとえばある自治体では年間 2万円の増です。 その程度の金額で会社といさかいを起こすこともないでしょう。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html

marathon-obasan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 国保の均等割が増えるだけ・・・というのは確かにそうなのですが、 会社の扶養手当のことも考えると、月々1万円以上の差に なり、年間15万円くらいの差になってしまうのです。 ありがとうございました。

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