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日米同盟の自動延長

日米安全保障条約10条に関する外務省の解説を読むと 予告した一年後には一方的に解消可能というふうに理解できます。 これは英米同盟などに比べて特殊なものでしょうか? <引用> 日米安全保障条約の解説 ○第10条  この条文は、日米安保条約は、当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、日米いずれか一方の意思により、1年間の予告で廃棄できる旨規定しており、逆に言えば、そのような意思表示がない限り条約が存続する、いわゆる「自動延長」方式である。本条に基づき、1970年に日米安保条約の効力は延長されて、今日に至っている。

noname#118718
noname#118718
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  • pri_tama
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回答No.1

 一方的な解消だと、NATOを1966年に離脱したフランス(軍事面のみですが…。)は、米大統領リンドン・ジョンソンへの、たった一通の短い手紙を送りつける事によって実施されています。  (今年[2009年]に再復帰しています。)    http://shinhito41.exblog.jp/10556806/ > 『フランスは、同盟軍(NATO)の自国内での永久的存在によって、また領空の使用によって、事実上妨げられた主権行使の回復と、統合軍司令部への参加の中止、及び、今後NATO指揮下の兵力提供を行わないことを宣言します』  1966年3月7日  英独海軍協定の時はリッペントロップ外相が「英独海軍協定は存在しないものと思います。」と発言しただけで、この協定が破棄されたと見なされました。  軍事的条約を破棄するって、この後に戦争に成っても仕方ないくらいの覚悟を持って行う事ですから、一方がその判断を下した後なら、もう話し合いとか無意味(その話し合いは破棄の決断をする前に十分すぎる位している筈)です…。  (つまり大概は片方からの一方的な通知に成ります。日英同盟のような双方合意の上の発展的解消[四カ国条約への移行]なんて例も有りますが…。)  あと、日ソ中立条約の条文では一方が延長を希望しない場合は、期限の一年前に延長しない事を通知する事が定められていました。  まあ実際には最初の期限が来る前に、ソ連が一方的に破棄・侵攻を開始したので条文は遵守されませんでしたが。  (この時、ソ連は日本大使館と本国との電話回線等を切断し、条約破棄を本国に通知できなくしてから、条約の破棄を宣言すると言う離れ業をやってのけますが…。)  大概の条約は、一年程度の猶予期間を設けるのが外交慣習かと。  (一方的に破棄された方が余りにも不利になる為)

noname#118718
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >大概の条約は、一年程度の猶予期間を設けるのが外交慣習かと。 同盟の解消の手続き自体は一般的に簡単なのですね。 イメージしていたものと違って驚きました。

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