• 締切済み

相続

お知恵を貸していただきたく、よろしくお願いします。 2年前に父が他界しました。 その時、自宅の相続が派生しました。兄が、急には私の相続分を現金で用意できないと言い、父の残した現金ともう一つの不動産(荷物置き場のようになっている)で支払うという話になりました。が、母がこのもう一つの不動産に執着しており、手放すのに数年はかかるかも知れないが、兄が説得するので、私の離婚が成立したころを目処にどうだという話に(調停中で実家に帰っていました。)なり、登記から相続放棄することを承諾しました。 が、その3ヶ月後兄が亡くなったのです。 その後、親戚を巻き込んでの相続の話になったのですが、母が兄の一人娘に全部渡すと言って聞きません。 こそこそと、遺言書を作っているらしく動き回っています。 が、根本的な疑問なのですが、母はこの不動産に所有権が全くありません。なのに、遺言書に書いたからと言って、それは有効なのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

亡父、亡兄の相続人と目されるのは、お書きになった登場人物の範囲以外にいらっしゃらないものとして回答します。亡兄の妻はいないのですから、兄の遺産は一人娘に行きます。遺言書を捏造しても無意味です。ただし母の捏造に、一人娘が関わっていれば話は全く違ってきます。この場合、遺言書の捏造は相続権を失いますので、一人娘に子がいなければ、質問者さんが亡兄の相続人になります。 さて話を戻して、亡父の相続における分割協議が終了してますか。質問内容からして兄に相続させた自宅分の遺産分割協議書のみと思われます。協議書にあなたへの相続分としての償い金の記載はないのでしょうか。あれば、負担者が亡兄なら、相続人に請求できます。記載がなければ、残る分割協議に記載してもらうよう、亡父の相続人間(母、亡兄の相続人)とはなしを詰めるしかないと思われます。

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