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伯父の保険と税金の相続について

伯父の相続について教えてください 伯父は、宵越しの金を持たないと轟々していた人で死亡した後遺品の整理をした所、税の未払い(介護保険料・自動車税・住民税)、国民健康保険の未払い通知が見つかりました。 伯父と長男は同居していますが世帯は別にしてありますので、請求通知が来ていることは知っていましたが、支払いの有無はまったくわからなかったそうです。 伯父の通帳には、厚生年金の一期分の振込み額のみ残されていただけでしたので、葬儀一切は、長男のお金で賄いました。 伯父の配偶者(叔母)は、他界しておりません。 相続放棄も考えているそうですが、不明な点がありどうしても放棄に踏み出せないで困っているようです。よいアドバイスをお願いします。 (1)伯父の保険は、相続財産か、長男の財産(課税されるのか)になるのか?  相続放棄をした際に、契約無効にはならないのか?   被保険者(伯父) 契約者(長男) 支払い者(長男)    受取人(長男を含む子供達) (2)税・国民健康保険未払い分は、長男に請求がくるのでしょうか? (3)死亡までの月割りの年金需給金を長男が受け取れるとの事ですが、こちらも財産放棄をすると受け取れないのでしょうか? 税の未払い、葬儀費用、墓の購入等の出費が多額のため、いとこは生活を維持していく事が困難になっており親族で心配しています。 ご回答、よろしくお願いします。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険を専門にしています。 税金については、専門外です。 (Q)伯父の保険は、相続財産か、長男の財産(課税されるのか)になるのか? 相続放棄をした際に、契約無効にはならないのか? (A)相続財産ではありません。 課税対象になります。 無効にはなりません。ちゃんと受け取れます。 伯父様の生命保険ですが、伯父様が死亡されているので、相続と思われるかも知れませんが、 保険料負担者と被保険者が別人なので、 相続税ではありません。 また、生命保険は、もともと相続財産には入らないので、相続放棄と受け取りは、全く別のこととお考え下さい。 だだし、税金上は、合算されます。 相続財産なのかどうか、誰が受け取るのか、というのは、民法上の問題。 受け取ったお金にどのような税金をかけるのかは、税法上の問題。 まったく別の問題なのです。 長男様の場合には、 保険料負担者=受取人となるので、 一時所得として、所得税と住民税がかかります。 長男様以外のお子様には、 被保険者、保険料負担者、受取人のすべてが別人となるので、 贈与税がかかります。 長男様が保険料を払ったのならば、長男様以外のお子様は、受取拒否をして、長男様が一括受け取りをすることをお勧めします。 (Q)税・国民健康保険未払い分は、長男に請求がくるのでしょうか? (A)税金は相続財産(負の相続財産)なので、相続をした場合、請求が来ます。 相続放棄をすれば、支払う必要がありません。 (Q)死亡までの月割りの年金需給金を長男が受け取れるとの事ですが、こちらも財産放棄をすると受け取れないのでしょうか? (A)受け取れません。 ●注意 亡くなられた伯父様の財産、貯蓄などを不用意に使ったり、受け取ったりしてはいけません。 例えば、銀行の伯父様の口座から1円でも引き出したり、使ったりすれば、相続をしたことになり、相続放棄できません。 つまり、税金の支払義務が生じます。 亡くなれた伯父様の相続財産がどのようなものかわからないのですが、家屋などが伯父様名義の家ならば、相続しないとなると、家を出て行かなくてはならないので、相続せざるを得ないでしょう。 また、相続には、 単純相続、限定相続、相続放棄 の3つの方法があります。 などなど詳細がわからない上に、ややこしい問題もあるので、税理士など専門家に相談することをお勧めします。

cyaocha
質問者

補足

早々のご回答、本当にありがとうございました。とてもわかり易く、助かりました。 長男に聞きました所、その他の伯父の財産ですが、生前破産宣告をしているので、乗っていた車(車税未払い)以外にはないそうです。 伯父死亡後、預金口座の凍結があると葬儀社に聞き、預金残高(年金振込2か月分ほど)を引き出したそうです。 引き出し後でも相続放棄の手続きが出来ますでしょうか?

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)伯父死亡後、預金口座の凍結があると葬儀社に聞き、預金残高(年金振込2か月分ほど)を引き出したそうです。 引き出し後でも相続放棄の手続きが出来ますでしょうか? (A)預金口座を凍結するのは、誰がどのように相続するのかわからないので、亡くなられた方の財産を保全するためです。 つまり、亡くなられた瞬間に、銀行預金は、遺産となるのです。 その遺産を引き出したということは、相続をしたことになります。 法律上は、相続放棄ができません。 つまり、税金の支払義務も生じることになります。 ただし、破産宣告を受けているようですから、その時点で、それ以前の税金の支払義務もなくなっているかもしれません。 起きてしまったことをなかったことにすることはできません。 これ以上は、法律の専門家でなければ、対応できないと思います。 弁護士に相談してください。

cyaocha
質問者

お礼

丁寧なご回答、本当にありがとうございました。教えて頂いたとおり弁護士さんに相談するとの事でした。度々のご質問にも関わらず、わかり易くお答えいただき、本当に助かりました。感謝しております。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)長男の契約・払い込みですので、長男自身の財産。相続放棄しても保険金受取でき、所得税の計算となります。ただし、長男の子が受けた分は贈与税でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 2)相続放棄しない限り、請求が行きます。家裁での放棄が認められ、伯父の子全員放棄、伯父の直系尊属がいないか、相続放棄した場合、伯父の兄弟(質問者さんの親)が第三順位の相続人となりお鉢が回ってきます。親が存命でない場合、質問者さん自身が相続人ですから相続放棄するなら今のうちにその用意をしておくといいでしょう。 3)逝去後に到来する支払日であるなら、放棄したしないに関わらず年金法に定める受取人ものと思われます(自信なし)。

cyaocha
質問者

お礼

早急のご回答、本当にありがとうございました。 親族の事、出来るだけの力になってあげたいと考えておりましたが、まさか自分まで関係してくるとは思いもよりませんでした。 目からうろこです。 どうもありがとうございました。

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