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新規事業の特許について

touanの回答

  • touan
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回答No.6

touanです。 交通の便が良ければお出かけになられては如何ですか。相談は無料です(行ったことがないので、「無料だと思います」が正しいか)。但し、実務はしてくれません。実務を代行してお金を稼ぐことができるのは、弁理士と弁護士だけです。 気になったのは…「出願の実務は出来ると思います」です。明細書は簡単ではありません。以下に、明細書作成の留意点をいくつか挙げておきますので参考にしてください。 ・何よりも大切なこと…発明の本質を見抜く!(これが、素人には難しい) ・クレーム(請求の範囲)は書き過ぎない。不要な限定をすれば権利範囲がそれだけ狭くなる。特に、実施例をそのままファーストクレームにしてしまうと、将来確立される技術の出願展開に悪影響が生じる。 ・最悪の場合の権利範囲を確定しておく。複数の実施例を記載して、実施例ごとの効果を書いておくことで、後日の限定要素になる。上位概念と下位概念を整理し、階層的な実施例を作っておけば、指摘を受けた部分を除く残ったところで権利化が図れる(例:「木」を上位概念とすれば「桜の木」は下位概念、しかし、「なでしこ」は「木」ではないので概念外、「なでしこ」も概念に含めるのであれば「被子植物」を上位概念に、「裸子植物」も含めるのであれば「植物」に、光合成すれば良いのであれば、光合成する藻類も含めるように)。 ・拒絶理由を恐れない。「良いチャンスだ」と思って対処する。 技術を文章にするのです。頭の中、現物を目の前にしてならば、「これがこうなって」「あれがああなって」で済みますが、文章にするとなると、「てにをは」も然り、句読点の位置一つも然り、すべてに留意する必要があります。 なお、実務をされるのであれば、特許法を一度は全条読んでおかれることです(例:特に、29条、29条の2,39条)。 さて、ここまで述べてきましたが、実務上やっておかなければならない大きな「お仕事」が抜けています。 それは、先行技術の調査です。 不愉快に思われるかもしれませんが、必要なのでご忍耐を。 あなたは、あなたのアイデア、発想、工夫…を確かに発明されました。しかし、あなた以外の人が同じことを発明しているかもしれません。それも、あなたより先に出願しているかもしれません。権利化されていたら、「あなたの実施」即「抵触!」です。また、明細書には従来の技術という形で先行技術を示さなけれなりません。発明が新規性進歩性有用性を備えていることを明確にするためにもです(「ためにも」の「も」は後日の権利範囲の解釈にも影響することを考慮したもの)。 つまり、先行技術の調査は、権利抵触の心配をなくし、出願後の権利化の判断を確実にするために、必須の「お仕事」です。…「発明の本質」を整理するうえで欠かせないのです。 先行技術の調査の方法はいくつもあります。お出かけの際の質問事項の一つにしておかれると良いでしょう。 以上です。幸運があなたに舞い込むことを祈念しております。 …着実な努力は、最高の防御かつ最高の武器である (追)「出願が終わった、バンザイ!」にならないように。スタートしたに過ぎません。

gongont
質問者

お礼

touan様 再度ありがとうございます。 難しいのでとりあえず相談に行ってこようと思っています。 ダメだとしても勉強になりますし。 色々ありがとうございました!

gongont
質問者

補足

何回も親切に教えていただきまして、無知な私には本当にうれしかったです★ またご縁がありましら教えてもらえたら嬉しいです。 ありがとうございました!

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