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健康保険

健康保険を2年ほど父親の扶養に入れてもらっいます。このたび働くことになりました。働き先の待遇が雇用と労災のみのため厚生年金と社会保険は自分で入るようにとの指示がありました。給料は15万でここから引かれることになります。賞与等もありません。1ヶ月試雇期間があります。働いてみての結果にはなりますが3月にもしかしてやめる可能性があります。 会社は年間130万超えるので国民保険に入る必要があるといわれました。しかし父親いわく親の扶養から外れなくても大丈夫だといいます。ちなみに雇用保険の扶養はすでに外れているとのことでした。雇用保険とか社会保険について疎いため意味がわかりません。3月までの手取りを考えて130万は届かないですがどうしたらいいですか? また厚生年金と社会保険がない会社に勤めるのは初めてです。変な質問ですがもしここをやめてほかの会社に入社した場合、この会社に勤めていたという経歴は残るのでしょうか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 厚生年金と社会保険がない会社に勤めるのは初めてです。 > 変な質問ですがもしここをやめてほかの会社に入社した場合、 > この会社に勤めていたという経歴は残るのでしょうか? 個人の年金記録としては加入状態・保険料納付状況が記録されておりますが、其れは個人情報。 又、雇用保険の被保険者証に於いても、企業名と固有番号は書いてありますし、離職票にも会社名は記載されております。 しかし、何等かの情報公開が無い限り、貴方以外の者は貴方の加入歴を知る事は出来ません。 > 働き先の待遇が雇用と労災のみのため厚生年金と社会保険は自分で > 入るようにとの指示がありました。 正社員(見習い期間中であっても関係ない)であり、雇用保険に加入できるのであれば、大抵の場合には健康保険及び厚生年金も強制適用なのですが・・・ > 会社は年間130万超えるので国民保険に入る必要があるといわれました。 「国民健康保険」の事でしょうか? お父上が加入為されている「健康保険」の保険者(組合健保or協会けんぽ)によって多少の違いが有りますが、原則みたいなものを書けば、向こう1年間の収入予想が130万円を超えるので、2番様の書かれている通りです。 > しかし父親いわく親の扶養から外れなくても大丈夫だといいます。 文面から「健康保険の被扶養者」と推測しますが、「所得税法上の扶養親族」の意味にもとれます。 どちらにしても、実際の収入額が幾らになったかによっては違法状態となりますので、ご注意下さい。 > ちなみに雇用保険の扶養はすでに外れているとのことでした。 其れは聞き違いか、お父上の言い間違いです。 雇用保険に扶養というものは存在いたしません。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>会社は年間130万超えるので国民保険に入る必要があるといわれました。しかし父親いわく親の扶養から外れなくても大丈夫だといいます  ・年間130万ではなく、これから1年間の見込み収入が130万が正しい    この場合、月の収入が通勤交通費込みで108333円を超えると130万を超える事になる・・・扶養から外れる必要がある  ・親御さんが言われるのは、黙っていればわからないから、今のままで良いとの意味・・自己申告だから  (後で健康保険から調査が入って、問題があるとされた際に、遡って扶養から外されるだけですから・・調査が入らなければわからない) >雇用保険の扶養はすでに外れているとのことでした  ・意味不明・・雇用保険の扶養? >ですがもしここをやめてほかの会社に入社した場合、この会社に勤めていたという経歴は残るのでしょうか?  ・雇用保険の加入履歴は残ります・・ハローワークのデータとして

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回答No.1

お父様がおっしゃる通り、今のところは扶養から外れなくても大丈夫です。わざわざ社会保険事務所に、月15万貰ってる事を知らせなければよいだけの話です。(法律の抜け穴) 【もしここをやめてほかの会社に入社した場合、この会社に勤めていたという経歴は残るのでしょうか?】についてですが・・ 雇用保険のみの加入ということですので、その会社に勤めていたという記録は、職業安定所(ハローワーク)には残ります。 しかし、社会保険事務所ではそこまで把握していませんので、大丈夫だと思いますよ。 ※補足情報として・・【3月までの手取りを考えて130万は届かない】とのことですが、 130万÷12カ月=108,333円未満の収入、かつ、お父様の年収の2分の1未満、という条件でなければ社会保険の扶養には該当しません。ですから、法律を守りたいのならば、国保に加入すればよいですし、 今後会社を辞めるかもしれないということですので、とりあえずは扶養から外れないほうがよいかもしれません。なぜなら、一旦、扶養から外れると、月額108,333円以上の給与がある限り、父親の扶養には戻れないからです。

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