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扶養に入れますか?

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>て、いうことは私は失業保険給付の手続きにはいけないってことですよね。 おっしゃるように扶養になりながら、失業給付は受けられないという事ですね。 ですから前回回答したように、失業給付を受けられるかどうかは究極的には夫の共済組合に聞かなければ判りません。 ただそういう措置がとられるということは、恐らく受けられないのだろうという推測はできます。 >友達とその友達は扶養になっても失業保険をもらってます。今現在もらってます。やっぱり会社によって違うんですね。 会社ではなく健保(質問者の方の場合は健保組合ではなく共済組合ですが)によって異なるのです、別の会社でも偶然同じ健保であれば一緒になります。 ですから前回回答したように 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない 3.日額が3611円以下なら扶養になれるが、それを超えると扶養になれない 4.その他 などと健保によって色々異なる規定があるのです。 質問者の方の共済組合の場合には、2のような規定でとにかく失業給付を受ければ扶養になれないのかもしれないし、3のような規定で日額が3611円を超えたために扶養になれないのかもしれないし、あるいは4のようにまったく別の規定があってそれに引っ掛かって扶養になれないのかもしれません、では実際どうなのかは夫の共済組合に聞いて見なければ判らないということです。 またその友達の健保組合は1のような規定で日額に関係なく失業給付を受けていても扶養になれるのかもしれないし、3のような規定で日額が3611円を超えないために扶養になれるのかもしれないし、4のようにまったく別の規定があってそれに引っ掛からずに扶養になれるのかもしれません。 >友達は、ハローワークにも夫の会社にも確認したそうです。 なんか釈然としないですね。公務員だから厳しいのでしょうか? 健康保険の扶養の判断にハローワークや会社は関係ありません、判断するのは健保組合であり共済組合です。 釈然としなくてもそれが規定なので仕方ありません。 また公務員であることは関係ありません、扶養の規定に関して健保組合でも厳しいところも緩やかなところもあります、同様に共済組合でも厳しいところも緩やかなところもあります。

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