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付加年金について

20歳になってから、国民年金を支払っていました。就職してから、約5年間、厚生年金に加入していました。 退職後から、(再就職しましたが、厚生年金は掛けていないので)国民年金を支払っています。 他に保険会社の個人年金に加入しています。(月/\5000) あと、去年から国民年金基金にも加入しています(A型 1口 月/\5190) 余裕があるうちはなるべく老後のために何かしておきたいのですが、「付加年金」というものがあるとききました。どのようなものか、詳しく教えてください。 国民年金は口座引き落としで、年払いしているのですが、まだ今年分の手続きも間に合いますでしょうか? また、現在つんでいる年金各種は、国民年金の2号や3号になった場合はどうなるのでしょうか?1号の資格がなければ、基金も付加年金もかけれませんよね? 掛けた分は将来もどってくるのでしょうか?何歳でもどってくるのでしょうか? あと、将来、年金っていくらぐらいもらえるモノなのか、試算できるのでしょうか? 質問事項が多くて申し訳ありませんが わかりやすい回答をお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

付加年金というもののご説明は既に他の回答者の方がしていますが、ご質問者の場合は国民年金基金に加入していますので、その一口目に付加年金部分が既に付いているため、更に付加年金を付けることは出来ません。(二重にかけることになるため) さて、1号の資格がない期間は、国民年金基金はそのまま65才まで保持されます。(付加年金も同じ) 65才になり老齢年金として支給されます。 なお、将来幾らというのはかなりご回答が難しい内容ですが、毎月の受給額についていうと、国民年金は現在80万円/年程度です。 実際には厚生年金や国民年金基金による受給額の方が多くなるでしょう。 国民年金基金の方は今の低金利自体を考えるとかなり率の良い貯金相当と思ってかまいません。 厚生年金の場合は半額会社が負担してくれていますので、かなりお得になります。 ただ、これらは何歳までいきるのかで得になるのか損になるのかが決まります。 現在40才未満の人ですと、平均寿命まで生きたときに受ける年金額より払い込み金額の方が多くなると予想されています。 但し終身年金ですから長生きすると得するわけです。 あと、年金は同時に遺族年金・障害年金などの掛け捨て保険の意味合いもありますので、一概にそんとは言えないと言う点も重要です。 では。

mikachi416
質問者

お礼

mickjey2さん、回答ありがとうございます。 >質問者の場合は国民年金基金に加入していますので、その一口目に付加年金部分が既に付いているため、更に付加年金を付けることは出来ません。 ‥‥ そうなんですか、はじめて知りました。 付加年金は金額が安いので、かけておこうかと思ったのですが‥、基金のかける口数を増やすほかないのですかね‥ とても勉強になりました。ありがとうございました。 

その他の回答 (5)

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.6

こんばんは、#3の者です。 すみません、国民年金基金に既にご加入なさっている部分 が、ちっとも目に入っておりませんで、申し訳ありません。 #4の方のおっしゃる通り、この場合、付加保険料も納め る…ということは不可能です。 ↓年金を増やす方法、得するマメ知識。 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/nenkin/mame.htm http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/mane/mane1.htm ※あと#3の回答の中の40年間の満額云々…のあたりの  仮に、20才から40才までずっと自営業で…の部分は  20才から60才までずっと自営業で…の打ち間違いで  す。申し訳ありません。m(_ _)m

参考URL:
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/nenkin/mame.htm
mikachi416
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 やっぱり、基金と付加年金は、両方を掛けることができないのですね。 ためになるURLありがとうございます。 自分の老後のために、もっと勉強したいと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

ちょっと補足します。 死亡した場合の扱いですが、 公的年金である、国民年金、厚生年金の場合は遺族年金という形で遺族に支給されます。(制限がありますが) 国民年金基金の場合は、遺族一時金という形で支払われます。 ですから、65才まで生きないと無駄になるというわけではありません。

mikachi416
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.3

こんばんは。 #1の方のおっしゃる通り、国民年金の第1号被保険者で あれば、付加保険料の月400円を納めることが出来ます。 たとえば、12か月納めると、将来受け取る年金額が月に 200円増え、24か月納めると、月に400円加算され ます。これについては↓で計算が出来ます。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns04rkif.htm 国民年金の前納(156770円)の納付期限は、毎年4月 30日です。ただ、既に毎年口座振替で前納の手続きをな さっているのなら、今お考えの付加保険料については、別 途納付になるかもしれませんね。管轄の社会保険事務所↓ に至急お尋ねになると、付加保険料についての支払い方法 についての説明が得られると思います。 http://www.sia.go.jp/intro/soshiki/jimusho/index.htm また、国民年金の第1号と第3号については、将来の年金 額は同じ(老齢基礎年金)です。第2号であれば、老齢基礎 年金に老齢厚生年金部分がプラスされますが、もともと納 めている保険料も多い(事業主負担+被保険者負担=納付) わけです。 ちなみに、基本的な老齢基礎年金の額は、40年間の満額 で年に797000円(平成15年度)です。仮に、20才 から40才までずっと自営業で、毎月国民年金を納めてい た人は、この満額となるわけです。将来受け取る年金の額 については、それぞれが国民年金であった時代や厚生年金 時代、また免除期間があったり未納期間があったり、付加 保険料を納めていたり…と、まさに人それぞれです。宜し ければ、↓で計算なさってみてください。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm また、老齢基礎年金は原則として65才になった時点から 受給出来るのですが、60才以上65才未満の繰り上げ受 給や、66才以降の繰り下げての受給も可能です。繰り上 げ受給をしてしまうと、65才から受給する年金額より減 額となり、繰り下げ受給の場合は増額されます。また、今 後、老齢厚生年金についても、繰り上げての受給制度が創 設される予定になっています。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns05rkik.htm

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns04rkif.htm
mikachi416
質問者

お礼

viscariaさん、回答ありがとうございます。 たくさんURL付けてくださって、ありがとうございます。参考にさせていただきますね。 今日、社会保険事務所に電話をしたところ、手続き(申し込み)は市役所でしてくださいと言われました。週明けにでもいってきます。

回答No.2

No.1の者です。 年齢のことを書くのを忘れました。 老齢基礎年金は、65歳から給付を受けられます。

mikachi416
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

第1号被保険者のみ、付加年金を払えることができます。 毎月400円を払えば、将来、200円×支払った月数が、毎月老齢基礎年金にプラスされます。 もちろん、通常の保険料と同じように、口座振替をすることができます。 第2号被保険者、第3号被保険者になったら、払うことができなくなりますが、支払った分は、将来の給付には反映されます。

mikachi416
質問者

お礼

mu-chan_spさん、回答ありがとうございます。 将来の給付に反映されると分かり、安心しました。

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