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代表者責任追及

皆さんお世話になります。ある会社に損害賠償し勝訴したものの口座にお金がなく債権回収出来ません。代表者に対して損害賠償請求は可能でしょうか?

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回答No.2

質問者さまが問題としている会社の種類は、質問文からは明らかでありませんが「取締役」ということから、物的会社(株式会社、旧有限会社)であることを前提とさせていただきます。 この場合、会社に資産がなくて強制執行が奏功しないからといって、ただその執行機関であるからという理由だけでは(会社を名義とする債務名義によって)、取締役個人の財産に強制執行をかけることはできません。 (それ自体が法人である)会社と取締役とは、法律上の人格が別でだからです。 ただ、取締役が、会社債権者などの第三者に対して、直接に責任を負う場合があります。それは、会社の運営に関して取締役に故意または重大な過失があり、その結果(直接または間接に)質問者さまが損害を受けた場合です(会社法429条、昭和44年11月26日・最高裁判所判決) そこで、取締役の故意または重大な過失によって会社財産が欠乏し、その結果、質問者さまなど会社債権者が十分な弁済を受けることができなくなった場合には、質問者さまは、このことを請求原因として、別途、取締役個人に対する債務名義を得て、取締役個人の財産に執行することができる建前です。 それでは、(故意はひとまず措くとして)取締役にどの程度の過失があれば、その責任を追及することができるか-これは、相当難しい問題で、確とした判例理論も構築されていないように思われます。 それは、取締役には、会社経営についての専門的な裁量権が認められる-ということとも無縁でないと思われます(経営責任の原則)。もともと、「取締役」というのは、会社経営の専門家として会社から委任を受けた者であったはずですから(少なくとも制度上は)。 そして、このことについては、当然のことながら会社の規模、業務の内容など、もろもろの事情によって会社の態様が千差万別であることから、取締役個人の責任の有無は、事案ごとに、個別に論定するほかないと思われますが、企業経営上の投機的・冒険的取引に対しても、下級審の裁判例は、一定の理解を示しているようにも思われます。 質問者さまのケースについても、当該の会社の取締役に、どの程度の任務懈怠があったかということですが、明確な法令・定款の違反などがない限り、「代表者に対する損害賠償請求」は、実務的には難しいと申し上げておいた方がよいように、私には思われます。

wasabi2008
質問者

お礼

たいへん丁寧に解説有り難うごさいました。そうですね通常まともな会社運営していれば訴訟は難しい気がします。ただ嘘をついてお金を振り込ませるような会社なので何とかなる気がしています。

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その他の回答 (1)

回答No.1

会社の種類やその代表者の関与度合いによって、追及できる場合とできない場合があります。 また、あなたに直接払わせる場合と会社に対して払わせてそれから回収するという場合があります。 つまり、状況に応じて、やれるやれない・やり方は様々ということですね。

wasabi2008
質問者

お礼

早速回答有難うございます。もう少し調べてみますね。

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