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労働時間について

勤務先の定時は9時~18時ですが、社内清掃のために毎朝8:45に出社しています。 これは「社員活動」ということで、15分間の賃金は支払われないのですが、労働基準法にはひっかからないのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

ボランティア、社員がそれでOK、泣き寝入りするって事なら、問題になり得ないです。 > 労働基準法にはひっかからないのでしょうか?  ・改善を請求し、その記録を残す。 ・勤務時間の記録をしっかり残す。 ・不払いの賃金として、内容証明郵便で支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・管轄の労働基準監督署から行政指導を依頼。 などした上で支払いが行われない、改善されない場合は、労働基準法違反、賃金不払いとなるかも知れません。

izabelk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 いただいたアドバイスは実践できずに退職してしまいましたが勉強になりました。 その15分を奉仕ととるか仕事ととるか、自分の気持ちひとつ、とも思います。

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