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一般的な歩道・路側帯・車道がある道路において

※カテゴリこちらでいいかわからなかったのですが・・・ 歩道はともかくとして車道に関しても歩行者優先だと思っている人たちがたくさんいる気がするのですが、法律上の解釈として実際のところどうなるんでしょうか? 私自身は、車道については横断歩道ややむをえない場合を除いて基本的に車輌優先だと思っています。 この考えは間違っていますか? もちろん、車道において対歩行者と交通事故が起きてしまった場合は、車を運転している人の責任はあるということも認識していますし、車道を歩行者が堂々と歩いているからといってクラクションをならすようなことはしません。(危険が差し迫ってる場合は除く)早めに気づいた場合はできる限り歩行者に譲るようにしています。 ただ、片側一車線などの小さめの道路で歩道があるにもかかわらず、我が物顔で車道を歩いている人をときたま見かける気がします。こういう人たちを見てると、車道は車輌優先って思っている私の考えは間違っているのかな?と考えるようになりました。 みなさんの考えや、実際どうなんだろうって言うところを教えていただきたいです。 乱文すみません。

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  • Us-Timoo
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回答No.3

車道は法では 『車が通常走行できる道』 と定められているだけで 優先でもなんでもありません。 そして、『交通弱者保護』の観点から言えば 仮に歩行者は立ち入りできないはずの 車専用の道路とされている高速道路や 自動車専用道でさえ歩行者がいたとしたら その歩行者を保護する運転をする義務があります。 要は『優先』という言葉だけで考えてはダメなのです。 交通法規はあくまでも 『交通弱者の保護』 というのが、根本の理念であり、 その観点から言えば、車・バイクなどの交通強者は 歩行者を保護する意味で 最優先させなければならないのです。 しかしながら、歩行者の側は 車道にいる場合は、自分で 気を付けなければなりませんし、 何をしても許されるというわけではありません。 車やバイクのように交通法規の中では 罰せられないだけのことであり あまりにも凶悪な場合は 『刑事罰』が課せられることになります。

ken_zelo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >要は『優先』という言葉だけで考えてはダメなのです。 そういうことなんですか。なんとなくですが分かってきた気がします。 >しかしながら、歩行者の側は >車道にいる場合は、自分で >気を付けなければなりませんし、 >何をしても許されるというわけではありません。 これは、歩行者が車道を歩くことは「違法状態」という解釈でいいですか?それともただ車道を歩いてるだけでは違法ではない? で、皆様から頂いた意見を参考にまとめると 仮に歩行者が違法状態でも、『交通弱者の保護』の観点で言うと、歩行者がどこであろうと最優先となる。 ただし、万が一事故が起きた場合に歩行者に違法行為があった場合には車側の減免理由にはなる。。ということでいいでしょうか?

その他の回答 (4)

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.5

えと、何度も書きますが『優先』という言葉で考えてはダメです。 『自分よりもより交通弱者になるものを守る』 という意味です。 ですから、大きな区分で言うと 車〈バイク〈自転車〈歩行者(歩行者扱いになるものを含む) という順になります。つまり、この中で『歩行者』が一番の交通弱者であり 交通強者は自分より弱者に配慮して運転をしなさい、 ということになりますので、最終的に歩行者は一番まもられなければならないのです。 また、道路は弱者保護の観点からそれぞれの交通手段が 通行する範囲は区分けされています。 しかし、より交通強者になって行くほど厳しい制限を受ける ということになるのです。 仮に交通弱者が道路の区分けを 無視したとしても、交通強者は『交通弱者を守る』観点から 『交通弱者に道を譲れ』 『交通弱者に気を付けて運転しなさい』 と決められているのです。 車に乗っていると力も威力もあり、時間におわれることもあって 交通弱者に強く当たりがちです。 交通法規はこういう交通強者の思い上がりを戒めるために つくられていると言っても過言ではありません。 これからはそういう観点からお考えになられてはどうでしょうか。

ken_zelo
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 たしかに車とかバイクで勘違いした運転してる人はかなりたくさん見かけますね。(交通弱者を守らないどころか威嚇するような運転) 私はそういうことは絶対にしないですが。。 質問していた内容、「車道は車輛優先?」については皆様のご回答により解決しました。そもそもの考え方が間違いなんですね。 わかりやすい御説明ありがとうございました。

noname#131426
noname#131426
回答No.4

免許更新のときに係官が言ってたんですけどね、 自動車専用道路以外はすべて歩行者は歩いてもよい。 ということでした。 一般の道路を、自動車やバイクは「使わせてもらっている」だけということです。 確かに気持ちはわかりますし、私もそのような気持ちになることもあります。 しかしながら、法律の根本にあることなので、変えようがないですね。 ただし、信号などは歩行者も守らなくてはなりません。 赤信号をわたった歩行者に対して、損害賠償の減額を命じた判例もあります。(自動車との衝突による死亡事故) 道路に寝ていて轢かれた人も、減額されています。

ken_zelo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり歩行者が一番保護されてるので、結果論だけでみると「車道でも歩行者優先」っていう解釈でいいのでしょうか? (こんなこと書いちゃうと今までの回答者に怒られちゃいますか?) で、もしよろしければ教えてほしいのですが、 歩行者の身勝手で車道を堂々と歩いていることに対して、一般の車の運転手が、法的な見解で歩行者を注意することはできないのでしょうか? 注意できたとして「危ないですよ!」くらい? でもよくよく考えると自分も車道歩いてるかも・・・泣

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

基本的に日本国では全国民、公道での車の運転は禁止です。 しかし、一定の技能と知識がある人に対して、“特別に”免許を出して、凶器ともなりえる車の運転が許可されているのです。 歩道があるにも関わらず、車道を歩くのは困ったことですが、それは免許を持つ運転者にとって十分に想定しうる事態ですし、運転者はその危機回避も十分にできるはずです。 運転者は免許制で特別に運転が許可され、また対処能力も十分にある身分ですから、車の優先順位は例え車道であろうとも、低いものであるべきと考えます。

ken_zelo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 日本国では全国民、公道での車の運転は禁止 へぇー、そうだったんですか。知らなかった。 それは、免許制度があることでそういう解釈ができるということでしょうか? ・公道は免許を持った人のみ車の通行可能 っていう説明だけよりも説得力がありますね。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

なんの為につかうか、という目的と 歩行者を守るという意味での歩行者優先というのは 必ずしも一致するわけではありません。 交通法規では、確かに車道は車が走行する道ですが それとは別に『交通弱者の保護』と いう理念があります。 その理念にそえば、仮に車道に歩行者がいたなら 例え、その歩行者が違法な状態であっても それに注意し、守る措置を講じなさいと 法の上で命じられています。 仮に歩行者の違法行為がもとで事故になったとしても 罰せられるのは車のほうになります。 但し、そのような場合、免停などの行政処分を決定する時点で 処分の軽減や執行猶予がついたりします。

ken_zelo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私、ちょっと頭弱いんもんでよく分からなかったところがあるのですが、車道は車輛優先ではないということですか? 『交通弱者の保護』については理解しているつもりです。 『交通弱者の保護』があるので、たとえ車道を歩行者が堂々と歩いていたとしても、歩行者優先になるという解釈でいいでしょうか? それともまた考え方が別?

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