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クレジット法改正の限度額

主人の収入は540万円です。カードローンの利用残高が2社で150万円、ショッピングリボ利用残高が60万円あります。 今年中の割賦法改正と来年のキャッシングの法改正の場合どのような利用枠になるのでしょうか?教えていただけませんか?債務を圧縮したいのですがそんな余裕もないです・・・。不安です。

みんなの回答

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.5

カード・ローン&ショッピング・リボは利用しない様がんばってください。 150+60=210万ですよね。 仮に利息が14%だとして、1ヶ月あたり24500円 (210*0.14)/12=2.45 を利息として支払っている訳です。 (毎月24500円をドブに捨てているのと同じですよ)もったいないです。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.4

貸金業法の規制で、クレジットカード会社や消費者金融会社からの借り入れは、年収の3分の1に制限されます。 ですから既回答にもあるとおり、それらの会社からの借り入れる場合は原則180万円までに制限されます。 これはカードローンのように利用限度額の設定がある場合は、その限度額で考えます。 既に借り入れているカードローンが銀行のものであればこの制限外ですが、クレジットカード会社や消費者金融(これは銀行系であっても同じです)のローンであれば、 残高ではなく、限度額の合計が180万円以内に制限されるか引き下げられます。 またショッピングリボについては、年収から家族数、居住形態などを考慮した生活維持費、 割賦販売法対象となるクレジット(概ね1回払い以外は全て)の年間の支払予定額などを差し引き、一定の係数を掛けて算出した額までがクレジットカードの限度額として制限を受けます。 限度額はカードの更新時にも見直すことをカード会社に義務付けていますが、年収から考えると影響はあまりないと思います。 割賦販売法は今年の12月1日、来年の12月と段階的に施行されます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>今年中の割賦法改正と来年のキャッシングの法改正の場合どのような利用枠になるのでしょうか? 未だ法律が施行になっていませんが、施行になった場合。 先ず、旦那が持っているカード全てのキャッシング可能合計額が「年収の30%以内」に制限となります。 年収が540万円との琴ですから、180万円が旦那本人の借入最高額になります。 合法的に存在している金融機関からは、旦那は180万円以上融資を受ける事が出来ません。 全く利用していないカード(例えばキャッシング枠50万円)があっても、既に150万円の借入がありますから、このカードでは30万円が借入の限度額です。よく誤って解釈している方がいますが、キャッシング枠は100%融資を保証するものではありません。 なお、この制限は「自動車ローン・住宅ローンは無関係」です。 あくまで「無担保・無目的融資」が対象ですから、一種のサラ金及びサラ金に準じる金銭消費貸借契約が対象です。 それと、旦那の現在の借金額が続くと「毎月所得証明の提出」が要求される場合もあります。 ショッピング枠・割賦販売については、同様に制限を設けるべきだ!という国会議員が多いですが、現状では不可能です。 ですから、全く気にする事はありません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> キャッシングの法改正 既に2年半前に法律は成立していて、今年の暮れから来年6月までの間に施行されると言われています。 年収の1/3に制限されるようです。 施行まで最大でも1年未満ですから、各社とも既にこの基準を先取りして実施しているようです。 (施行時点で違法状態だと行政処分の事もありますから) > 割賦法改正 まだ議論の段階で、何も決まっていません。 成立するかも不明です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

キャッシング枠が、年収の1/3まで・・収入が540万だと上限180万 ショッピング枠はとくになし(対象外) 現状のままで特に問題は有りません(上記2社である場合・他の利用枠がない場合)

55mama
質問者

お礼

有り難うございます。ちょっと安心しました・・・。

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