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夫を被扶養者にすべし、ではないの?

 当社に女子社員(正社員)がいます。40歳手前で、共働き夫婦です(旦那は別の会社です)。子供はいません。  旦那は、その会社の業績悪化により、6月末で自己都合退職したそうです。聞くと、7月より、旦那は国民健康保険・国民年金への加入手続きをとったそうです。なお、国民年金の方は、納付を免除されているとか(まぁ、当然かと)。  一方、失業保険の方は、自己都合退職ゆえ、90日の待機期間があるので、10月末くらいまでは受給できないそうです。  ところで、ふと思ったのですが、旦那が国民健康保険・国民年金の加入手続きをとったのは早計ではなかったかと。  つまり、当社女子社員の社会保険上の被扶養者になれば、少なくとも待機期間中は、健康保険料は負担する必要がないのではないかと。また、年金についても、国民年金の第3号被保険者になる(筈ですよね?)ので、前記「免除扱い」よりは当然お得ですよねぇ。  よって、女子社員に「7月に市役所で行った手続きを取り消してもらえ。改めて当社が社会保険事務所に旦那を被保険者として登録してやる」とアドバイスしたいのですが、何か間違っているでしょうか。  なお、待機期間中に旦那の再就職が決まらず、失業手当を貰う段になったとき、多分、失業手当の日額は3,611円超でしょうから、そのときこそは旦那は国民健康保険・国民年金に加入しなければならないでしょうけれども。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >被扶養者(異動)届、つまり、適用関係手続きは、社会保険事務所とちゃうんですか?。 そうでした。 給付の手続きは全国健康保険協会ですが、加入の手続きは社会保険事務所でしたね。 勘違いしていました、失礼いたしました。

noname#128540
質問者

お礼

 ありがとうございました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>ところで、ふと思ったのですが、旦那が国民健康保険・国民年金の加入手続きをとったのは早計ではなかったかと。 >当社女子社員の社会保険上の被扶養者になれば、少なくとも待機期間中は、健康保険料は負担する必要がないのではないかと。 そうですね。 ところで貴方の会社の健康保険は、全国健康保険協会(旧政府管掌健保)ですね。 会社独自の健保組合だと、失業手当の給付金の受給見込みがあると扶養に入れないところもあるようです。 >女子社員に「7月に市役所で行った手続きを取り消してもらえ。改めて当社が社会保険事務所に旦那を被保険者として登録してやる」とアドバイスしたいのですが、何か間違っているでしょうか。 国保の加入手続きが取り消しできるかどうかはわかりませんが…。 また、「社会保険事務所」ではなく「全国健康保険協会」で、「被保険者」ではなく「被扶養者」ですね。

noname#128540
質問者

お礼

 早速のご指導ありがとうございます。 >全国健康保険協会(旧政府管掌健保)ですね。 そのとおりです。 >「被保険者」ではなく「被扶養者」ですね。 仰せの通り。失礼しました。 >また、「社会保険事務所」ではなく 被扶養者(異動)届、つまり、適用関係手続きは、社会保険事務所とちゃうんですか?。 >国保の加入手続きが取り消しできるかどうかはわかりませんが…。 まぁよくよく考えてみれば、何も後ろめたいところがある訳でもなし、ダイレクトに当局に問い質してみました。それによると、まずは社会保険事務所に対し7/1付での被扶養者(異動)届(兼第3号被保険者申請)を出すべしとのこと。さすれば、国民健康保険料は後日還付されるであろう、とのことでした。縦割り行政(社保と市)で、これほど明快に一致することも珍しい。

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  • babumama
  • ベストアンサー率36% (98/265)
回答No.1

女性社員がご存知ないケースも考えられますので、その様に出来るなら教えてあげたら喜ばれると思います 扶養にする際ご主人の所得証明が必要ですよね?そういうのが嫌なのかも… 私もあまり詳しくないので、朗報なら教えてもらいたいです

noname#128540
質問者

お礼

 朗報でした。#2お礼欄をごらんください。 >所得証明が必要ですよね?そういうのが嫌なのかも… 退職証明書の添付が必要とのことでした。 会社が所得税法上の扶養親族であるとして認定した場合は何ら添付書類は不要なんですが、なにぶん6月退職なので、常識的には103万円を超えていますので。

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