• ベストアンサー

相続税について

母名義の土地に娘である私が建てた私名義の家に住んでいます。 母は生きているうちに土地を私にくれたら税金がかかるからということで今はこの状態です。 でも、友人が死んだほうが税金が高くなるのでは?なんてことを言うので質問したくなりました。 同じカテゴリのQ&Aを読んでいると基礎控除なんていうのもあるようです。 買えば3000万円くらいの土地だと思うのですが、当然評価額とは違うと思うのですが・・・ 税金は評価額で計算されるのですか? 基礎控除は不動産の場合(現金とは違うと思うので)いくらでしょうか? 私の場合、母が生きているうちにもらうのと死んでからもらうのではどちらが節税対策になりますか? 教えてください。 宜しくお願い致します。

  • omegao
  • お礼率71% (784/1095)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

No.2です。 >評価額というのは市役所ではなく税務署なんですか。 固定資産税の評価額は役所です。 相続税の評価額は税務署です。 そして、その相続税評価額の出し方は、役所の固定資産税評価額をもとに算出する「倍率方式」と、国税庁が定める路線価による「路線価方式」の2つがあるということです。 どちらの方式かは地域によって違います。 簡単に言えば都会は路線価、田舎は倍率方式です。 税務署に聞けばどちらかかはわかります。 倍率方式の場合は、固定資産税評価額が必要になりますので、役所から毎年送られてくる「課税通知」を税務署に持って行けばいいです。 その通知に評価額は記載されています。 >私は娘ですが、母と一緒に住んでいないのですが税務署に行くと教えてくれるんですか? >親子を証明するものを持っていかないと駄目なんでしょうか。 今は個人情報の関係でうるさいかもしれません。 いずれにしろ、倍率方式の場合は固定資産税評価額がわからなれば相続税評価額はわかりませんし、路線価方式でも土地の面積がわからなければ評価額は出ません。 お母様のところに役所から送られてきている「課税通知」を税務署に持って行けば教えてもらえると思いますが、念のため事前に税務署に確認されたらいいと思います。

omegao
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。 度々すみませんでした。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.2です。 >相続人の人数というのは(父は亡くなりましたので)母の子供私を入れて3人なんですが、その3ということでしょうか。 そのとおりです。 >贈与税の基礎控除の110万円というのは、1年間に110万円までは子供に与えても税金がかからないとかいうのを聞いたことがあるのですが、その110万でしょうか? そのとおりです。 なお、固定資産の相続税評価は「路線価方式」もしくは固定資産税評価額に倍率をかける「倍率方式」の2つがあります。 簡単に言えば都会は「路線価方式」、田舎は「倍率方式」ですね。 管轄の税務署に聞けばお母様の土地の相続税評価額は教えてもらえます。

omegao
質問者

補足

ありがとうございます。 合っていて良かったです。 評価額というのは市役所ではなく税務署なんですか。 田舎なので市役所なんですが。 以前に私の家の評価額を市役所で調べたことがありますが。 評価額というのはいくつか種類があるのでしょうか。 相続税評価額となると税務署なんでしょうか。 私は娘ですが、母と一緒に住んでいないのですが税務署に行くと教えてくれるんですか? 親子を証明するものを持っていかないと駄目なんでしょうか。 度々の質問ですみません。 教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 540323
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.4

こんにちわ! 相続税の税率は 1億円以下=30% 3億円以下=40% 3億円超=50%です。 上記に控除額が引かれます。 土地の評価額に何%ではなく、 お母様の総資産に対し税がかかります。 質問者様の意図は? 土地の名義を変えとけば、 遺産相続の分割の際までに 質問者様名義にしておきたいですか? 一億近い資産があるならば、 ご兄弟とトラブルになきように。 早めに総資産の概要を把握されたほうが良いです。 金銭的に余裕があるのでしたら書士等に 依頼しても良いかと思います。 ご参考までに

omegao
質問者

補足

ありがとうございます。 私は相続のほうが贈与より税金が安いとのことがわかり、それならいくらくらいになるのかと思いました。 でも評価額を調べていないのではっきりは分からないのですが。 パーセンテージを教えていただきありがとうございました。 ところで、今母が生きているときに名義を変えるなんてことができるんですか? そしたらそれは贈与税がかかってくると思ってますが違うのでしょうか?

  • 540323
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.3

こんにちわ。 急ぎでないのであれば 失礼ですが亡くなってからの、 相続登記がよろしいかと思います。 お母様の総資産が3000万程度であれば 相続税は0円です。 質問さん家での 相続税の控除額は 5000万円+3000万円=8000万円ですので・・。 節税の面から見ても相続時でよいと思います。 相続登記(所有権移転)の際に 登録免許税の0.4%を法務局で 収入印紙で支払えば良いだけです。 例えば、300000000円×0.4%=120000円 土地の評価額は市役所で確認できます。 ご参考までに^^

omegao
質問者

補足

母の総資産は8000万は越しています。 なので相続税がかかると思います。 ちなみに市役所で評価額を調べてないのではっきりした額は分かりませんが相続税というのは土地の評価額の何%かかるのでしょうか。 教えていただけますか。 宜しくお願い致します。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>友人が死んだほうが税金が高くなるのでは? いいえ。 逆です。 贈与税より相続税のほうが控除額は大きいし、税率も低いです。 >税金は評価額で計算されるのですか? 「路線価方式」もしくは固定資産税評価額に倍率をかける「倍率方式」の2つがあります。 簡単に言えば都会は「路線価方式」、田舎は「倍率方式」ですね。 >基礎控除は不動産の場合(現金とは違うと思うので)いくらでしょうか? 不動産に限らず(現金も同じです) 相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 相続財産すべてを足して、これ以下なら相続税はかかりません。 >私の場合、母が生きているうちにもらうのと死んでからもらうのではどちらが節税対策になりますか? 貴方お母様が65歳以上なら、相続時精算課税という制度もあります。 これを使えば、今、贈与されても2500万円以下なら贈与税はかかりません。 3000万円だと残りの500万円について、贈与税がかかります。 100万円が税額です。 また、この制度を使っても相続の際、贈与された3000万円は相続財産に加えなくてはいけません。 この制度を使わずに普通に贈与されたとすると、基礎控除は110万円しかありませんし、税率は最高の50%なので1220万円の税額になります。 相続財産が全体でいくらあるのかわかりませんが、相続したほうが得だと思いますよ。

omegao
質問者

補足

ありがとうございます。 相続人の人数というのは(父は亡くなりましたので)母の子供私を入れて3人なんですが、その3ということでしょうか。 また、贈与税の基礎控除の110万円というのは、1年間に110万円までは子供に与えても税金がかからないとかいうのを聞いたことがあるのですが、その110万でしょうか? お手数おかけしますが、教えてください。 宜しくお願い致します。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続税や贈与税は相続税法に従って計算された評価額によって課税されます。税率や優遇規定などを考えても相続税<贈与税でしょう。 ただ、贈与税には相続時精算課税という制度もあります。 土地の評価方法は二つあり、所在地によって異なります。 形状や状態によっても評価額が異なります。 あなた以外に相続人となりえる人はいませんか? いるのであれば生前贈与での税金対策を考えるべきでしょう。 遺言書があっても争いになることもあるでしょうしね。 土地の登記は分割できます。分筆と呼ばれ測量が必要となります。 土地の所有権は、持分割合による相続や譲渡などが可能です。 全部をまとめて行うのも方法ですが、計画的に贈与や相続を考えるのも良いのではないでしょうか? お母様が病気であればその余命、お元気であっても相続までの計画を何年考えるかでも異なるでしょうし、他の利害関係者などとのことも考える必要もあるでしょう。これらを踏まえて税理士と言う専門家に相談すべきだと思いますよ。

omegao
質問者

補足

早速にありがとうございます。 私の兄弟は私を含め3人です。 次兄は私と同じように母名義の土地に住んでいます。 長兄は母と一緒に住んでおり自宅敷地以外にも土地はありそれらはすべて長兄が相続すると思います。 売買価格が3000万円くらいの土地にもやはり相続税はかかりますか。 相続税の基礎控除内かなとも思ったのですが…

関連するQ&A

  • 相続税を申告しなければならないギリギリの遺産総額を、何とか基礎控除額以下に抑えたいのですが。

     父名義の自宅、投資用不動産、現金預金等の遺産総額(相続税評価額)は、約9000万円です。  法定相続人は、母、私、妹の3人なので、基礎控除額は8000万円です。  遺産総額を基礎控除額の8000万円以下に抑える方策として、贈与税の配偶者控除を利用して、2000万円相当の居住用不動産を父から母に贈与する方法を検討しておりますが、これは、節税の観点から見て正しいやり方でしょうか。  ちなみに、母名義の財産は皆無です。  以上、よろしくご教示ください。

  • 土地の相続税、贈与税について

    私(35歳)の父(72歳)の所有している300坪の畑を100坪程度分筆して住宅を建てる予定です。 父が元気なので残りの200坪は畑のまま使います。(私は会社員で母、兄弟がおります) 分筆した土地は、住宅完成後に農転、名義を私に変更しようと思うのですが 名義変更した場合 (1)相続税や贈与税等の税金が掛るのでしょうか? (2)税金がかかるのであれば父の名義のまま住む事も検討しようと思うのですが可能でしょうか? (3)名義変更して税金がかかる場合に節税になる方法があるのでしょうか? (4)土地の評価額によって違うと思いますが、税金はいくら位なのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続税についてお尋ねします。

    遺産相続税についてお尋ねします。 (1)2010年2月6日に父が亡くなりました。その時、父名義の不動産(家と土地) 固定資産税評価額3650万円と預貯金16500000円。計約53000000円程の遺産がありました。 相続人は、母と兄弟2人の3人です。 基礎控除が8000万までということで、基礎控除の範囲内なので、相続税は発生しないと判断しましたので、申告はしないで分割することにしました。 (2)この時(父の死亡時)、不動産は弟、預金から1000万を兄、残りの預金を母が相続することに話し合っていましたが、特に文書は作りませんでした。 (3)とりあへず、預貯金は、母の名義に書き換えることにして、後で分割する予定のところ、 名義変更手続きが全部終わらないうちに(不動産と預金200万が未変更)、2010年6月16日に母が急死しました。 分割もまだしていませんでした。 (4)母名義の貯金は約3370万有りました。父から名義変更した分は約1450万。未変更分200万計約5020万になります。 この場合、相続税の申告は必要でしょうか?

  • 共有名義の不動産の相続にかかる登録免許税

    父と母の共有名義で購入した土地があり、今年、父が亡くなり 名義変更する事になりました。 遺産は基礎控除(5千万円+1千万円×法定相続人の数)以下なので 申告する必要はないと思いますが、 固定資産税の評価額の0.4%が登録免許税としてかかる事を調べました。 なお、遺言はありませんが、法定相続人間で合意して遺産分割協議書を 作成し、相続人は母と私の2人のみとした場合の質問です。 まず(Q1)の基本的な質問から... Q1:課税対象は固定資産税ではなく、固定資産税を算出した時の土地の評価額ですか?   もし今年中に名義変更した場合、今年の評価額で登録免許税を算出するのですか? Q2:土地の評価額が3,000万円ある場合、3,000万円×0.4%=12万円の   登録免許税になりますか? Q3:私と母の共有名義にした場合、半分の6万円で済むのですか? Q4:私1人の名義に変更と、私と母の共有名義変更どちらが賢い選択でしょうか?  

  • 特例を適用した場合の相続税の申告の必要性

    先日、父が死去し、母、子供二人の3名の法定相続人で相続することになりました。 不動産と預金を単純に合計した総額は基礎控除額(4800万)を超えてしまいますが、不動産の一部に、被相続人(故人)と母が居住していた土地(約150平方メートル)があり、この評価額(路線価)が約2000万になる見通しです。故人と母は長年その土地に居住しており、母は、現在もその土地に住み続けていますので、母がこの土地を相続する場合は、文句なく、小規模宅地等の特例が適用できます。仮に評価額が2000万だとすると、課税対象はその20%(400万)となり、合計の課税対象額は基礎控除額以下に収まります。 国税庁のHPによると基礎控除の範囲内であれば、”申告も納税も必要ない”と明記されていますが、今回のように一部に特例を適用する場合も必要なしと考えてよいでしょうか。

  • 相続税

    母が一人で持ち家に暮らしています。子どもは私一人です。 まずお聞きしたいのは、私の子どもにも母の財産を相続させることができるかどうかです。 15年には相続税が変わるそうで、神奈川に住んでいるので土地の評価額も結構します。 また、私が相続してまた子どもに相続させると二重に税金を払うことになる?のかな。 財産は土地、生命保険、現金です。土地家は売りたくないので現状維持で行きたいと思ってます。 8割減税特例があるそうですが、子どもが家を持っていると使えないそうですが、これは住む家があるということか、名義かどちらでしょうか。 夫名義の家に住んでいます。

  • 相続税対策

    是非良きアドバイスを頂けたら幸いです。質問は (1)から(4)の4つあります。 私は結婚して養子となった男性です。養父と言えばいいのでしょうか、養子にきた妻の父の悩みについて相談いたします(今後は父・母と言わせて頂きます)。今、父と母は元気で生活していますが、今後の不動産の相続税対策について悩んでおります。まずは、家族の話をしますと、父母と実の娘3名、養子となった私と妻(養女)がおります。今父母と一緒に暮らしているのは養子にきた私と妻です。実の娘は3人とも結婚して離れて暮らしております。そこで、父の家は若干広く、土地もあり、時価にすると不動産価値は1億5千万円ほどになります。自宅は古くそのような価値はないと思われますが大きな家です。そこの跡取りとして、私と妻はこの家に住むことになると思います。そこで、父母はこの土地を分割して相続することなど考えておらず、このまま全てを残して私たちに相続をしてくれることを望んでくれており、土地の相続税について心配しております。正直現金は相続で実娘に渡っても、家と土地はまとめておきたいということです。 私の調べた知識では、法定相続人として、母と実娘3人と養子は1人まで含み、5名になり、控除額は5000万円+1000万×5人=1億円になることまでは分かります。そこで、プラス5000万円についていくら相続税を納める必要になるのかが気になります(1)。その相続税のために父は預金をしなければいけないと考えています。土地を売って払いたくないからです。 その相続税対策として、土地と家を売ることなく、資産価値を1憶以内に控える案を教えて頂きたいと考えております。例えば、今考えているのは、不動産登記の登記簿を妻にするということです。ただこれは遺贈で莫大な税金がかかるのではないのかと思います(2)。母に相続時精算課税を適用して、全て引き継いだとしても、もし母にもしものことがあっては結局は娘や私たち夫婦に相続されるため税金はかかるはずです。1年に100万ずつ遺贈するとどうかと思いますが、土地を100万円分ずつ毎年不動産登記で名義を変えて遺贈していくのはダメなのでしょうか?(3) 結論になりますが、何とか父の不動産評価額を1億円に控えたいということです。何か良き案があれば教えてください(4)。以上4点、分かる範囲でよろしくお願い致します。

  • 叔父からの土地取得について 贈与税を安くする方法

    私(40歳)の母親の兄名義(叔父)の土地があります。 この土地を私を含めた家族名義に登記したいと考えています。 もともとは母が相続するつもりで土地の上には、15年前に母が建てた家が 建っており、私達は現在居住しています。 叔父さんからはなるべく安く出来る方法を考えて欲しいといわれております。 そこで、税金を少なく払うために以下の方法を考えました。 有識者の方、ご助言ください。 1)現実的に【パターン1~4】の方法は可能なのでしょうか? 2)子供の年齢は0歳、1歳、4歳、8歳ですが、年齢に関係なく   叔父さんから贈与は受けられますでしょうか? 3)この考え以外で安く納税する方法がありますでしょうか? ****************************************************** 土地の詳細 広さ:246.7m2 土地評価額:1400万円 ******************************************************** 贈与: 【パターン1】 私1人の名義にする場合:約520万円の贈与税が発生 【パターン2】 私と妻との2人の共有名義にする場合:約452万円の贈与税が発生 【パターン3】 私と妻と子供3人の5人の共有名義にする場合:約85万円の贈与税が発生 【パターン4】 私と妻と子供3人の5人+親2人の共有名義にする場合 ******************************************************** 【パターン1】の計算 贈与額  :\14,000,000  基礎控除額:\ 1,100,000 課税対象額:\12,900,000 贈与の税率:50% 税金   :\6,450,000 控除額  :\1,250,000 贈与税  :\5,200,000 【パターン2】の計算 贈与額  :\ 7,000,000  基礎控除額:\ 1,100,000 課税対象額:\ 5,900,000 贈与の税率:40% 税金   :\2,360,000 控除額  :\ 100,000 贈与税  :\2,260,000x2= \4,520,000 【パターン3】の計算 贈与額  :\ 2,800,000 基礎控除額:\ 1,100,000 課税対象額:\ 1,700,000 贈与の税率:10% 税金   :\ 170,000 控除額  :\ 0 贈与税  :\170,000x5= \850,000 【パターン4】の計算 贈与額  :\ 2,000,000 基礎控除額:\ 1,100,000 課税対象額:\ 900,000 贈与の税率:10% 税金   :\ 90,000 控除額  :\ 0 贈与税  :\90,000x7= \630,000

  • 相続税の申告

    相続税の申告の有無について教えてください。 資産の合計が基礎控除以上であっても 土地の評価額が減額できる特例(アパート等の土地建物の評価減) を適用すると基礎控除以下になる場合は、申告不要でしょうか? それとも税額0円としての申告をしなくてはいけないのでしょうか?

  • 相続税について

    こんにちは、よろしくお願いします。 相続税を払わないよいにしたいので、相談させてもらいます。 父がなくなり、父の遺産が、土地で2000万円、貯金で8000万円あります。 相続人は、母と私だけです。 控除額は、 1 相続税の基礎控除5000万円 2 法定相続人が2人だから2000万円 3 保険金受取額500万円が2人だから1000万円 1から3の合計で、8000万円 私が、8000万円のうち7000万円を相続する。 内訳は、土地2000万円と貯金5000万円です。 残り、貯金3000万円を法定相続人の母に相続してもらうようにします。 配偶者は、1億6000万円まで非課税だから 無税ですか? また、土地の名義は、亡くなった父親ですので、 相続するまでに名義を変更する必要はありますか? 亡くなった方の名義で土地を所有していることをよく聞きます。 名義は、そのままで、事実上相続しているって、ことなのでしょうか。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう