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有給休暇について

有給休暇の質問です。 私は病気で会社を1年以上休職しており、今年の6月1日から 復職いたしました。 そこで、私の来年度の有給は会社からいただけるものなのかどうか 気になってきました。今年は復職後3ヶ月経った9月1日に9日間付与されると人事から聞きました。 来年の4/1に付与される有給日数は私の場合どうなるのでしょうか?? 前年度8割以上出勤していないと(計算期間3/21~1年間)全く有給が付与されないのでしょうか。私の場合、計算すると1日足りなく出勤8割に満たない計算になってしまいました。 分かりにくい質問で申し訳ありません。会社によっても違うかもしれませんが、何かご存知の方がいらしたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ODS
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.1

あなたの会社の就業規則か労働協定書に詳細が書かれていませんか? 有給休暇について労働基準監督署が定めている規定としては、6ヶ月以上連続して勤務し80%以上出勤した場合、10日間の有給休暇を与えなければならないとあります。 「人事から9月1日に9日間付与される」ということは、この規定以上に甘く規定しているので、よい会社ではないかと思います。 来年の場合、労働基準監督署の規定によれば、出勤が8割に満たないと有給はつかないことになります。 しかしながら、復職して3ヶ月で有給をくれるような規定のある会社ならば、まったくの予想ですが10日間は付くのではないでしょうか? このあたりは、会社によっての就業規則や協定書で規定していると思いますので、人事に詳しく聞かれるのが一番の方法だと思いますよ。

jyun1979
質問者

お礼

お察しの通り、とてもいい会社です。 期間中(3/21~翌年3/20)までに8割以上勤務しないと有給休暇を付与しなくても違法ではないのですね。よく分かりました。人事に詳しく聞いてみようと思います。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

就業規則によります。 ご自身の計算どおりなら、与えなくても違法ではありません。 会社によっては、パートに準じて付与するところがあります。 なお、有休算出における勤続年数は絶対なので、途中付与しない年があっても、減ったり加算0ということはありません。付与時点の勤続年数によります。

jyun1979
質問者

お礼

就業規則によるのですね。 因みに勤続6年です。 ご回答ありがとうございました!

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