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道路の車線増加と交差点への進入、追い越しについて

flashbeamの回答

  • flashbeam
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回答No.5

わかりづらい文章になりすみません。 ご指摘の文の次に、 >進路変更する場合はきちんと合図することと他車の妨害をしないよう安全確認をする必要があります。 と記載しました。 “仕方がない”と書いたのは“交差点内で進路変更をすることが”、についてです。交差点内での進路変更は特に禁止されていませんが、必要が無いのならしないほうがいいですよね。以下の条文の通りみだりにしてはいけません。 1 合図について道交法第53条第1項では 「車両(自転車以外の軽車両を除く。~省略~)の運転者は、~省略~又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」 とあります。 2 進路変更については道交法第26条の2第1項に 「車両は、みだりに進路変更をしてはならない」 そして第2項では 「車両は進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。」 ということになっています。 3 また交差点における他車との関係において道交法第36条第4項では、 「車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者等に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」 と規定されています。 以上により、 1 進路変更をする場合は法第53条第1項により“ウィンカー(合図)”が無ければ違反となります。 2 進路変更により他車に急回避させれば法第26条の2第2項に基づきそれも違反です。 3 それ以外にとにかく交差点を安全に進行しなければ法第36条第4項の違反です。 ただ、現実的にいってごく小さな進路変更(小さな障害物を避ける等、わずかに進路が変わる程度)であれば合図をすることはありませんし、このような厳密な取り締まりはありませんよね。 従って、 >交差点を通過中に2車線目から3車線目に(ドライバーが気づかないまま)侵入してきてもその走行自体に問題はないということですか? これはドライバーが“気づかないまま”車両の進路が変わっていることと、それにより他車の走行を妨害するなど交通の安全が脅かされることが問題になります。交通違反は“故意”が無くてもたいてい過失も罰する規定があります。上記に挙げた3つの違反うち過失罰があるのは1の合図不履行違反だけですが、他の2つについてもただ“知らなかった、わからなかった”では通りません。 ただ漫然と走ることなく、交差点の前後で道路状況が変わるようなところでは“このまま進行したら進路が変わるんじゃないか”、“そうするとこの速度と進路では側方や後方の他車に危険を及ぼさないだろうか”ということについてちゃんと気づけよ、ということです。気づけば必要に応じて事前にウィンカーも出せます。 事故が起こってから気づいても遅いですし、事故に至らないでもそれを回避させられる他車には多大な迷惑を及ぼしてしまいます。 あなたに幅寄せしてくる車はそのことに気づいていないのです。 まあ、安全進行しなければならないのはお互いさまなので、危ないということに気づいているあなたが進路を譲るなり回避するなり警音器鳴らすなりして対応して下さい。 やっぱり長くなって文章がわかりづらくなった気がします。

heisaku
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまいまして申し訳ありません。 ご説明くださいましてありがとうございました。 私の側から見たとき重要なのは「法に従っているからといって結果、危険な運転にならにようにすべき」ところですね。 気をつけたいと思います。 蛇足ですが先日の通勤中、この交差点で接触事故を起こしたと思われる2台の車が交差点の向こう側の中央分離帯付近でハザードを点けて警察が来るのを待ってました。 やはり交差点内車線変更の事故が多いようです。

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