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道路の車線増加と交差点への進入、追い越しについて

flashbeamの回答

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.3

破線だったら進路変更可能で実線だったら進路変更禁止というような規制はありません。 車線境界線を示す白線は実線でも破線でもその意味は同じです。 中央線を示す白線でも、実線も破線も意味はほぼ同じです。 (「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」より) 月日が経つうちに車の運転が自分ルール、ローカルルールになどなっていかないよう気を付けて下さい。 あなたの質問の意図がわかりました。 つまり、交差点通過中や通過後に合図も無くあなたの車の方に進路変更して接近してくる車を避けるため、加速して回避することは問題は無いのだろうかということですね。 前回回答したとおり、交差点内及びその手前から30m以内の場所では“追い越し”にあたる行動はできません。 そして、追い越しが出来る場合でも規制速度や最高速度を上回る速度まで加速してそれを行うことは速度超過に該当してしまいます。 どうすればいいか。 あなたがお礼文に書かれたような状況の道路では、周りの車が合図も間隔も考慮しない危険な進路変更をしてくるかどうかは交差点に入るまでわかりませんから、最も右の車線を走行しているあなたは原則、“減速して避ける”しかありません。あるいは並進状態にならないよう“事前に減速して位置関係をずらしておく”ようにします。 それすらもできない緊急な場合は、私だったら他車が幅寄せしてきた時点で警音器(クラクション)を使用します。警音器は指定された場所以外ではみだりに鳴らしてはなりませんが(みだりに鳴らす人が多すぎます)、危険を防止するためやむを得ないこのような場合は使ってもいいのです。 変な形の交差点のようですが、交差点内で進路変更をしてはいけないことはないですし、そのような形状の交差点ではそれは仕方がありません。進路変更する場合はきちんと合図することと他車の妨害をしないよう安全確認をする必要があります。 普通の十字の交差点でも、交差点内で合図もなく突然進路変更して別の車線をいつの間にか走りだすような危険な運転者がいますがあんなの真似してはいけません。

heisaku
質問者

お礼

追加でのご説明ありがとうございました。 > 交差点内で進路変更してはいけないことではないですし、そのような形状の交差点ではそれは仕方ありません。 えーっとこの部分だけが腑に落ちなかったのですが、つまり今回のような変な形の交差点であれば、交差点を通過中に2車線目から3車線目に(ドライバーが気づかないまま)侵入してきてもその走行自体に問題はないということですか? ここだけはあなたの理路整然としたご説明とは何か毛色が違うので私の解釈違いかも知れませんが「進路変更も仕方ないケース」にあたる根拠を教えていただけますか。

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