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道路の車線増加と交差点への進入、追い越しについて

flashbeamの回答

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  • flashbeam
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回答No.1

>交差点手前30mぐらいからは車線変更禁止というルールがあったと思うのですが いいえ、単にそれだけでは禁止はされていません。後述します。 >3車線目に針路変更してそのまま加速し、左の車線を走る車を追い越した場合「追い越し」になりますか「追い抜き」になりますか すでにあなたが“追い越した場合”と書いてしまっている通り、文の意味合いでは「追い越し」になります。 自車が前車(A車とする)に追い付き、その後進路を変えて、A車の側方を通過して、かつA車の前方に出た場合において「追い越し」になります。 ですから進路変更する前に、“自車が前車にある程度接近(車間距離の不保持違反にならない程度に)”していないと厳密には追い越しになりません。 こんなんじゃ難しいので、「追い越し」、「追い抜き」を簡単に言うと、 ~引用 ・追い越しとは 車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。 ・追い抜きとは 車が進路を変えないで、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。 (学科教本 中部日本自動車学校発行 平成14年6月1日改訂版より) です。 交差点及びその手前から30m以内の部分で禁止されているのは、“他の車両を追い越すための”進路変更と、それを伴った前車の側方通過です(道交法第30条より)。 ※ここでいう“交差点”には自車が優先道路を通行している場合を除きます。 つまり、追い越し禁止です。 結局どう考えればよいかですが、どの車線(同車線でも右車線でも左車線でも)を走っている車でも自分の前方を進行している車の“前に”出なければ「追い越し」にも「追い抜き」にもなりませんので、それだけ気を付けていればこれらが関係した違反を気にすることはありません。 そして、“進行している車”以外(停止、停車、駐車車両)であれば、その前に出ても「追い越し」、「追い抜き」にはなりません。 また、信号手前で赤信号のため減速している車両の側方を通過しても、道交法第30条の条文を鑑みて右折のための進路変更の結果なら現実的には違反に問われないと思います。 (余談です) 車両通行帯を区画する線が白色ではなく黄色になっている場所は、それを越えて車線変更をしてはいけません(進路変更禁止表示)。交差点の手前で通行帯が増える場合はその付近だけそうなっている場所もあります。 ※車両通行帯境界線が黄色と白色の二本で表示されている場所は、白色から黄色側への車線変更は可能です。 教習所で使った学科教本や運転教本は捨てずに取っておきましょう。 忘れるのは仕方ないですが車を運転する以上規則は思い出さなければなりません。

heisaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 この質問をした経緯なのですが、交差点が少しゆがんだ形になってるうえ、交差点出口ではさらに左に1車線増えて4車線になってる関係上、多くの車が交差点入り口側から進入して、出口側に到達するときに1つ右の車線に行ってしまうことがあるためです。 つまり左から数えて2車線目を走っている車が交差点内で針路変更して3車線目に出てゆく、ということです。 私は数百m先で右折する必要があるため、いつも交差点手前で3車線目に進路変更してから交差点に進入しているのですが、よく左から幅寄せを食らいます。 しかしその幅寄せしている車は交差点の形状のせいで、針路変更している意識がなく(もちろん車線変更時のウィンカーもないですし、きっとミラーで右を確認もしてません)、並走している私の車のほうが幅寄せして妨害していると思われているようなのです。

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