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子供の確定申告

うちの子供は今現在1歳9ヶ月です。 今まで、親戚から頂いたお年玉などを子供名義の証券口座にて投資信託を購入しています。 毎月配当払いの投資信託なので配当を受け取る際に税金が控除されていますが、確定申告すれば戻るのでしょうか? 年間で5万円程度の配当を受け取っているだけですが、戻るのなら確定申告をしたいのですが如何でしょうか。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>子供名義の証券口座にて投資信託を… それは単に名前を借りただけであって、親の投資行為です。 1歳や 2歳の子供が投資の判断をできるわけがないでしょう。 投資などでなく普通の銀行預金であっても、通帳と判子を子供自身が持ち、子供が子供の意志で自ら出し入れするのでない限り、親の財産です。 >確定申告すれば戻るのでしょうか… 少なくとも、ちびっ子タレントが出演料を稼いでいるような事例でない限り、子供の名前での確定申告など認められません。 親の名前で申告するなら、原則は給与などとの「総合課税」ですので、必ずしも全額が戻ってくるというわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 一部が返ってきたとしても、翌年の住民税 (国保なら国保税にも) 反映されますので、損得勘定をしっかりしてからでないと逆ざやになります。 今年分から「申告分離課税」を選択することもできるようになりましたが、株の譲渡損を出したときなどを除いて、分離課税を選択するメリットはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#194162
質問者

お礼

大変参考になりました。 確かに損得勘定をしっかりやらないとですよね。 ありがとうございました。

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