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特殊な位置関係の土地の購入

       A   |    B    |    C    | 道 |_____|__   __|_   ___| D           私有地(幅2m)   __ _____ ___。_   __。  路 |        |        |   - - -   |____    |    E   |    F   |   当 わかり辛くてスミマセンが、おおよその敷地図面です。 全家50~70坪ほどの土地ですので縮尺は違います。 1.B・C・D・E・F・当は私有地(幅2mほど)を通らせていただかなければならない。 2.私有地を所有の方は、離れた場所に住んでいる。 3.私有地を通らせていただく承諾は取っている。(当方は) 4.前に私有地を周り全員で購入して欲しいとの申し出があったが、物別れに終わっている。 当方はその後から越してきているため、詳細は不明 5.Fと当は敷地に車を止めており、Cも時々止まっている。(これはC所有ではない来客車) この構図で、当方が私有地の所有者から土地の購入は可能か?というのが質問です。 上の図からも、当方が私有地を購入するメリットは無いのですが、 向いのCと、もめております。 当方の境界にはきちんとコンクリート杭があるのですが(。の所) 少し引っ込んだ所に、3cmほどのコンクリートの段差があります。(点線) Cはそこが境界だと主張します。 実際には、向うに来客があった場合とかに、周囲に聞こえるように わざと大きな声で、こちらがはみ出しているなどと言いがかりをつけます。 面と向かっては入ってきませんし、一度こちらがきちんと主張したため、陰でこそここいわば妬みと考えております。 ようは車の出入りがしづらいわけです。 当方は車を2台並べて止めれるが、Cは玄関があり、当方の先頭の車があると出辛いんです。 我慢の限界を超えたなら、いっそ私有地を買ってやろうかと考えるようになりました。 しかし、実際には他の方も降りますので、果たして私有地の方と私とで 売買が出来るのだろうか?無理なのか? 買えるとして、説明等が必要なのか。周りに断り無く契約交わせのか? 仮に買えるとして、合筆してしまうと、たぶん他の方の土地評価額が下るだろうし、 囲行地通行権とかも発生するのかと思い、質問させていただきます。 買うことが前提ではないのですが、限界がきたら事を起こせるかどうかが知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.5

売買については可能です。 しかし、私有地はいわゆる2項道路(或いは何らかの道路認定がされている)ではないかと推測します。 この推測を前提として回答します。 もし2項道路ならば私道所有者は所有権の行使ができません。 ですから所有権を取得しても、Cに対して「通るな」と言えません。 つまり購入しても、「実は私道の所有権は私にあるんです」と言う程度の話をする事しかできません。 (まぁそれでも意味があるかもしれませんが‥) 私道所有者からの「購入時の通行承諾」は、トラブルを未然に防ぎたいとの目的でしている事であって、本来は問題にならないはずです。 (利用のための承諾が必要ない) よって通行権の問題にも発展しません。 他の方へのお礼で「Cに関しては、徒歩以外の通行はご遠慮いただくという風な事を考えておりました」と書かれているのを読み、既に私道の法律問題についていろいろ調べている印象を持ちました。 しかし、今までみんなが車で利用していたのに、それを知りながら私道の所有権を取得した者が特定の人物の車の利用を妨げるという発想は、法律的に有利ではないと思えます。 合筆の検討は無意味ですからする必要がありません。 私道の問題は非常にデリケートです。 ぶつかり合ってもなかなか解決できません。 必要な知識を身につけて、弁護士に相談することも解決の糸口になるとは思いますが、わだかまりは残りますよね。 実は、こういった問題と多く関わっていると、まともでないと思っていた相手にも、理解できる言い分がある場合が多いんです。 推測です。 質問者さんのお宅は、2項道路認定後の建築(建替え)ではありませんか? 本来セットバックするべき位置がコンクリートの段差で、Cはその事を言っているのかもしれません。 自分がセットバックしてないうちから向かいに文句言うのも嫌な感じですけど、だとすれば言い分の理解はできます。 本来セットバックした部分は、私道と同様に所有権の行使ができません。 Cを含むA~Fも、建物を建替える時にはセットバックが必要です。 推測が当てはまる場合、質問者さんがあまり強く出てもやぶへびです。 私道の法律的な性質(道路認定されているのか?何を根拠とした認定か?)を一度調べてみてください。 どこに行けば調べられるかは地域によって違います。 役所の道路課などに問い合わせてみてください。

dcontact
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。&大変参考になりました。 2項道路なのかはわかりませんが、セットバック有りの物件を中古購入しておりますので、 たぶんそうなんだと思います。 kuwagata2さんの説明で、購入が無意味だということがよく解りました。 間違いなく道路認定されているはずですので、買ったとしても何もすることができないでしょう。 無駄な出費と、無駄に固定資産税を支払わなければならないくらいなら、買いません。 セットバックの件ですが、当方側は、間違いでなければ、 道路(私有地)の中心より2メートル以上、建物は下っておりますので 建て替えしても、同じか、むしろ少し前に出れるくらいではないかと感じています。 セットバックの部分に車を駐車するのは、確か問題ないはずですし、 何より明白なコンクリート杭があるのに、言いがかりの意味が解りません。 更に、直接言ってこないで、周りに吹いて歩いていると思うと、無性に腹が立ちます。 C宅は実は推測とは逆で、割り新しい建物で恐らくセットバックしております。 kuwagata2さんがおっしゃる、所有権の行使ができないセットバック部分に、 門と移動式のゲート(車輪が付いててアコーディオン状の鉄柵)を固定しております。 よって、当方だってそれなりにバックで侵入しづらいんです。 ネット上では、こちら側の主張しかできないのですが、 Cに、明白な主張の根拠や証拠は、どう考えても無いです。 順番を待ちます。

その他の回答 (4)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.4

その私有地が本当に2mしかないのでしたら、建替えの時に1軒分の建築確認しか下りないと思います。 その土地の所有者が売りたがっているようなので、私ならさっさと購入してしまいます。 道路に面していない土地は、価値が有りませんし境界の争いも有るようなので、その土地を買ってしまえば何も言われる筋はありませんしね。 ただ、私なら合筆したり買ったことを向かいの人に言ったりはせず、何も起きない限りは現状の儘にしておきます。 それにしても2mしか無い通路から駐車場に入れるのは不可能に近いので・・・本当ですか?

dcontact
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当に車1台スレスレの状態で、バックで入庫します。 冗談抜きで、道路から所定の位置まで、2~4分くらいはかかっているでしょう。 時々は、一度前に出てハンドルを修正しますよ。 下の方にも書きましたが、路線価もそこそこ高く、 無駄(といえる)な所にそんなにっていうのもあるんですけどね。 けど本当にブチギレたなら、購入を念頭に入れます。

noname#101391
noname#101391
回答No.3

私有地を買う事は私有地の持ち主とお金や条件があえば買うのは問題ありません。普通はCが向かい側の境界に文句を言う事はないはずですが、そのような理由ならわかります。まずはご自身の境界がコンクリート杭で間違いないか法務局で地積測量図を取ってみてください。それには境界の種類とか辺長とか載ってるので確認出来ると思います。

dcontact
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当方分の公図や地籍測量図は持っているのですが、 私有地の分は持っておりませんでした。今度取ってきます。 見ても分かるとおり、Cと当方は隣接しておりませんので、 そもそもCには関係ない話ですし、余計なお世話なのですが、 実際には道路のように使用させていただいてる部分ですので、 解らなくもないんです。 が、 一度、当事者同士でコンクリート杭を確認しているのに、 当方の居ない所で虚偽の発言を繰り返していると考えると、腹が立ちます。 (実際、玄関の前でわざと回りに聞こえる大声のボリュームで、 他人の土地にはみ出してるなんて言われると、 誰が見ても解る杭があるのに、何を根拠にそんなデタラメが言えるんだろう、 なんてかわいそうな人生を送られた方なんだろうと、少しばかり哀れみさえ覚えます)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 安ければ買ったほうが無難でしょう。  通行権云々はあとからでもどうにでもなります。  土地の購入は相手に売却の意思が無ければ不可能になります。  合筆は面倒かつ費用がかかりますし、Cとその私有地の境界明瞭にする必要があるため困難を極め、嫌がらせも酷くなるでしょう。

dcontact
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 でしょうね。仮に購入に至った場合、Cとの関係は酷いものになるでしょう。 購入がありきの話ではなかったのですが、 購入可能が判明しただけで、気持ちが楽になりました。

  • don_cha
  • ベストアンサー率34% (139/407)
回答No.1

特殊な私有地は個人持ちの土地なので、売買は可能だと思います。 また、その際にB~Fの方を交える必要も基本的には無いと思います。 ただ、これをすることによって、質問者様自身もこれから先、住み辛くなってしまう気がしてなりません。 で、まず現在の境界線主張がCの方と質問者さんで言い分の食い違いが発生しているようななので、法務局にて、質問者様の土地の登記簿情報と、特殊な私有地の登記簿情報を取得し(2000円程度の手数料がかかります)、法的根拠を提示してはっきりさせましょう。(大らかに) そうすれば、まずはCの方との揉め事はとりあえず収まるのではないでしょうか? また、特殊な私有地なので、多分B~Fの方も質問者さん同様に「通行許可の覚書」みたいなモノはあると思われます。その覚書には「土地の購入希望者がいた場合には、その許可証を継続承諾することで売買が可能」というような一文があるのではないかと思います。 それを承諾したとして、質問者さんが単独での特殊な私有地の購入は 1.Cの方とのいざこざが更に増す。 2.C以外のB~Fの方が嫌気を指して売り払う。 3.今のご時世売れずにどんどん値下がる。 4.特殊な私有地も購入した質問者さんは更に土地の評価額が下がる。 と、最悪の結末も考えられます。 事を荒立てることは簡単ですから、まずは揉め事を大らかに収める方向を検討されることが先決だと思います。(Cの方が喧嘩腰なら、お金は掛かりますが弁護士等を利用するのも手かもしれません)

dcontact
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正直、このような場合は、当事者同士のみの売買契約は無理なのかと考えておりました。 出来るんですね。 当方の分はあるのですが、私有地の分の登記情報は無いので、今度取ってきます。 Cは年配の方なので、まあ、順番に行けば先でしょうし、 恐らく周りも気付いてらっしゃると思うので、堪忍袋を大きくして過ごします。 変な話ですが、私が私有地を仮に買ったとしても、 C以外の方は今まで通りでかまいませんよ。 ただしCに関しては、徒歩以外の通行はご遠慮いただくという風な事を考えておりました。

dcontact
質問者

補足

書き忘れましたが、当方と私有地の方の許可とは、 口頭でお願いして承諾を頂き合意したもので、正式な書類では交わしておりません。 また、私有地の方も相続した土地のようで、それより前のことはよく解っていないようです。 話し合いの時に覚書を交わしたかは定かではありませんが、 まあ、普通は市町村に寄付のような形で売って市道にする野が妥当な土地です。 で、お詳しそうなので、追加質問よろしいでしょうか? たぶんですが、私有地は道路の扱いで、当方や他の方々の土地の評価額が決まってるんだと思うんです。 (これは私の想像ですが、駅の近くですので土地評価額はそれなりに高いんです。 実際には道路に面していないので、異ぎょう地ななずなのですが) 仮にこれが合っていた場合、 合筆によって近隣の方の土地評価額は下りますか?変りませんか?

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