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裁判員制度の意義・対象について

裁判員制度について色々わからないことがあるので質問させて下さい。 (1)裁判員制度は「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的」とされているのですが、なぜ対象案件を「重大な犯罪」に絞っているのでしょうか?参加を促すことにより理解と信頼向上を狙うならば、銃犯罪より比較的軽い犯罪でもかまわないのではないのですか? (2)そもそも、司法に対する信頼はもともと下がっていたのでしょうか? (3)理解増進、意外にもっと裏の?目的はないのでしょうか? また、趣旨が少しずれるのですが、 (4)裁判員制度を用いると、オウムの麻原の裁判のように非常に長引く裁判期間を短縮させることにつながるのでしょうか? お答頂けるものだけでもお願いします。

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回答No.2

>(1)裁判員制度は「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的」とされているのですが、なぜ対象案件を「重大な犯罪」に絞っているのでしょうか?参加を促すことにより理解と信頼向上を狙うならば、銃犯罪より比較的軽い犯罪でもかまわないのではないのですか? ご指摘は妥当だと思います。知られていませんが、司法制度改革で即決裁判手続きが2006年に採用され、軽微な犯罪に関しては、司法権が深く審査しない方向性にシフトしています。  その既定路線から、裁判員制度に軽微犯罪を取り扱わせるのは煩雑になってしまうことから、回避したと思います。  軽微な犯罪でも裁判員制度を採用すれば、裁判員裁判が多くなり、司法経費が膨大になってしまうことも原因でしょう。 >(2)そもそも、司法に対する信頼はもともと下がっていたのでしょうか?  大変抽象的な質問で回答できません。個人の価値観に依拠するので、私的見解で言わせてもらえば、私自身は、この裁判員制度導入や違憲立法審査などの司法の姿勢を高く評価しています。  少なくとも、三権の中でもっとも信用できると思います。 >(3)理解増進、意外にもっと裏の?目的はないのでしょうか?  あるかもしれませんが、私には分かりません。 >(4)裁判員制度を用いると、オウムの麻原の裁判のように非常に長引く裁判期間を短縮させることにつながるのでしょうか?  多少は短縮することになりますが、微々たるものだと思います。 ただ、長期裁判で一つの審理だけでも短縮できれば、経費節減になりますので、バカにならないとは思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

(3)について 強姦されてもいちいちそんなことぐらいで被害届を出させないため??? なぜか、その理由は裁判員を選ぶ際に実際に選ぶ人数の何倍かの人間を集め、事件に関する利害関係の有無の調査を行いますがその時、被害者の姓名や住所などを告知するわけです。さて被害者がどこの誰か分かった後で、実際に裁判員に選任された人以外は帰されます。で、この裁判員に選任されなかった人には守秘義務はないわけで、たとえばブログでバラしても、守秘義務違反にはなりません。もっとも実名を公表するなどすれば名誉毀損に問われるという問題はさておき、それとなくバラしたり、口づてに噂を流したりすることは十分ありうるわけで、そのために強姦事件の被害者が被害届を出さなくなってしまう可能性が非常に高いのです。 素人がこういう問題に気がつかなかったのは無理ないとしても、専門家も気がつかなかったというのですから開いた口がふさがらない。本当に気がつかなかった???もっとも守秘義務なんていったって、それ自体本当に信頼できるのかという問題もあるし、当たり前のことですが日本は日本であり国民性のまったく異なる西欧諸国の制度を無批判的に受け入れようとする勢力が作った大きな問題だと思います。

回答No.1

1)重大事件は控訴審があるのが普通であり、控訴審以降は従来どおりですので、実の処、裁判員制度の影響を軽微に済ませられると言う事でしょう。 2)求刑の8掛けなら妥当。などと揶揄されているとおり、形骸化しているようです。また、一般市民の感覚と刑の重さが余りにも違う事も多く、そこが信頼低下を生んでいるのでしょう。(かといって。参加している裁判官以上に重い罪は決して問えない方式ですから、何れ不満は出るでしょうが・・・。) 3)米国がやっていて真似したかったから・・・・。 4)控訴審以降は通常通りですから、国の言う短縮の工程がよく分かりませんね。私も知りたいですね。

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