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紛争処理センターへ。事故に関しての諸経費の計上について

結局、後遺障害認定はしてくれないので、後遺障害認定に関して、被害者請求はしたのですが、もうやめました。なので、せめて自分の納得いくように終わらせたいため、紛争処理センターで斡旋してもらうため、計算書類などを作らなければならないのですが・・・ その際には、交通費などの請求書もまとめるのはもちろんですが、そのほかに、 後遺障害認定を認めてもらうためにかかった費用(レントゲン写真を病院から借りた費用、それら書類を自賠責保険会社に送った際にかかった費用、赤い本の購入費用、課税証明書発行費用、印鑑証明書発行費用、事故証明書発行費用、) なども、請求してOKなのでしょうか?教えてください。 ちなみに、もちろん領収証は全てとってあります。 また、他にどんな費用・経費の請求が認められうるかお教え下さい。 どうかお願い致します。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>後遺障害認定を認めてもらうためにかかった費用(レントゲン写真を病院から借りた費用、それら書類を自賠責保険会社に送った際にかかった費用、赤い本の購入費用、課税証明書発行費用、印鑑証明書発行費用、事故証明書発行費用、) 一切無理です。 後遺障害の認定をされたとしても、それに掛かる最小限の費用だけが認められる(1回分のみの後遺障害診断書作成料のみ)です。 赤い本なんて買う必要は無い物、後遺障害で無いのに課税証明は必要ない、印鑑証明も必要ない、事故照明も必要ない。 支払われるのは、後遺障害が認められたときに、その認めるための費用として掛かる最低限のものだけとなります。 今回認められなかったわけですから、それらの費用はそもそも無駄な費用であったと言うことになりますので、一切が否定されます。 そもそも赤い本なんて、どこで請求したって認めません。

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