- 締切済み
現場に掲げる建設業の許可票の書き方
circle8の回答
- circle8
- ベストアンサー率11% (2/17)
それだけの金額の場合は監理技術者は必要ありません。主任技術者で専任の必要もありません。 なお許可申請をしたときの社長の専任技術者というのは店社の専任技術者ということで、現場の専任技術者にはなれません。
関連するQ&A
- 建設業のものですが、現場代理人は?
建設業のものですが、公共工事で請負金額が3000万以上の工事を受注したとします。 (1)監理技術者・主任技術者を兼ねて1名 (2)現場代理人1名をおくとする。 (1)は、1級の施工管理技士を持つ人となる (2)は、2級の施工管理技士の人でも良いということになるのでしょうか??]
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 建設現場での専任について
Aの建設現場(公共工事)において現場代理人と主任技術者(専任)となっている場合、Bの現場(公共工事)で現場代理人(主任技術者は別な人が登録)として仕事はできるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建設業の現場看板について
一般建設業許可業者です。 建設業の許可を取ったら、工事現場に商号・代表者名・許可番号などを記載した看板を設置しなければならないと聞きました。 主任技術者名欄の書き方について教えて下さい。 専任の有無のところは、どのように記載したら良いですか?? 資格者交付番号はどのよう記載したら良いですか?? 専任技術者(主任技術者)ですが、資格とはなんの資格ですか?? もしかしたら、監理技術者のみ記載ですか?? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 技術担当は専任??????
建設業のものですが。教えてください。公共工事を受注し、2500万以上のもので、技術担当の人は専任(常駐)になるのでしょうか?主任技術者・現場代理人・監理技術者以外です。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 工事請負契約における配置技術者についての質問です。
下記内容の認識で問題ないか確認して頂き、また質問事項についてお答え頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします。 <現場代理人> 元請は金額に関わらず配置が必要。基本的に現場常駐(専任)となる。 下請は建設業法第19条の2で現場代理人は必ずしも配置する必要はない。 しかし公共性のある建設工事の場合は配置する必要がある。 (主任技術者との兼務可。ただし各自治体によって異なるので要確認) *質問事項 (1)現場代理人は特に資格が必要なく、実務経験1年以上で配置可能の認識で宜しいでしょうか? (2)下請の現場代理人も基本的に現場常駐(専任)となるのでしょうか? <主任技術者> 元請、下請は金額関係なく、建設業法第26条で『主任(監理)技術者』は配置するように定められている。 尚、下請負金額の合計が3000万以上になる場合、元請は『特定建設業』の許可が必要となるとともに、主任技術者ではなく、『監理技術者』を配置しなければならない。 尚、請負金額500万未満且つ建設業許可を取得していない場合は配置の必要はない。 (例えば500万未満の工事でも建設業許可を取得している業者は配置しなければならない) <主任技術者の専任、非専任について> 公共性のある建設工事であって、請負金額が2500万以上の場合は専任。 専任の場合、他工事で現場代理人及び主任技術者には配置できない。 ただし専任の場合でも500万未満の請負金額の他工事の場合は配置可(コリンズ登録ないため) *質問事項 (3)下請から配置された現場代理人及び主任技術者も同様ですか?また同様の場合、元請が市から請け負った金額が2500万以上の場合なのか?それとも下請負金額が2500万以上の場合なのでしょうか? (4)他工事で非専任の主任技術者は同一工事の現場代理人を兼ねる事ができるのでしょうか? (例えばAの工事で現場代理人(非専任主任技術者兼務)に配置されており、Bの工事で非専任の主任技術者として 配 置した場合) 以上
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 工事請負契約における配置技術者についての質問です。
工事請負契約における配置技術者についての質問です。 下記内容の認識で問題ないか確認して頂き、また質問事項についてお答え頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします。 <現場代理人> 元請は金額に関わらず配置が必要。基本的に現場常駐(専任)となる。 下請は建設業法第19条の2で現場代理人は必ずしも配置する必要はない。 しかし公共性のある建設工事の場合は配置する必要がある。 (主任技術者との兼務可。ただし各自治体によって異なるので要確認) *質問事項 (1)現場代理人は特に資格が必要なく、実務経験1年以上で配置可能の認識で宜しいでしょうか? (2)下請の現場代理人も基本的に現場常駐(専任)となるのでしょうか? <主任技術者> 元請、下請は金額関係なく、建設業法第26条で『主任(監理)技術者』は配置するように定められている。 尚、下請負金額の合計が3000万以上になる場合、元請は『特定建設業』の許可が必要となるとともに、主任技術者ではなく、『監理技術者』を配置しなければならない。 尚、請負金額500万未満且つ建設業許可を取得していない場合は配置の必要はない。 (例えば500万未満の工事でも建設業許可を取得している業者は配置しなければならない) <主任技術者の専任、非専任について> 公共性のある建設工事であって、請負金額が2500万以上の場合は専任。 専任の場合、他工事で現場代理人及び主任技術者には配置できない。 ただし専任の場合でも500万未満の請負金額の他工事の場合は配置可(コリンズ登録ないため) *質問事項 (3)下請から配置された現場代理人及び主任技術者も同様ですか?また同様の場合、元請が市から請け負った金額が2500万以上の場合なのか?それとも下請負金額が2500万以上の場合なのでしょうか? (4)他工事で非専任の主任技術者は同一工事の現場代理人を兼ねる事ができるのでしょうか? (例えばAの工事で現場代理人(非専任主任技術者兼務)に配置されており、Bの工事で非専任の主任技術者として 配 置した場合) 以上
- 締切済み
- その他(職業・資格)
- 建設業法における現場代理人について
ある公共工事を元受けで実施する場合(受注金額1000万円以下)、現場代理人、主任技術者、管理技術者等が必要になりますが、現場代理人、主任技術者、管理技術者の登録が必要な場合は、どのようなときでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 建設業許可 監理技術者
建設業に詳しい方教えて下さい。 建設工事を行う時、その工事の元請業者の建設業許可看板を現場出入口付近に取り付けますが、そこに監理技術者の名前と、専任の有無を記載する欄があります。この欄に記載するべき監理技術者とは、その現場に配属された監理技術者か会社(営業所)に配属されている監理技術者なのか、どちらを記載するべきなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 特定建設業に関して
お世話になります。 件名の通り、特定建設業の許可申請に関して質問があります。 現在、当社では電気工事業の「一般建設業」許可を得ています。 しかし、とある工事で電気工事業の「特定建設業」の許可が必要となりました。 準備する書類などに関しては、特定建設業の更新時とほぼ同じなので問題はないと思われます。 しかし、気がかりなことがあります。 特定建設業の許可を得るために、電気施工管理技士1級の資格を持つ者を専任技術者として事業所に置くことになります。この専任技術者となった者は、工事などで現場での監理技術者や主任技術者といった立場となり、事業所を長期に渡って離れても問題ないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 業界
- 建設現場(公共工事)で下請け作業員の死亡事故が起こった場合
建設現場(公共工事)で下請け作業員の死亡事故が起こった場合 当然、現場代理人は責任を問われるのですが、主任(監理)技術者はどうなのでしょうか。 やはり同等の責任を問われるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
有難うございます。 >社長の専任技術者というのは店社の専任技術者 ↑そうなんですね! 現場での主任技術者と店社では別でなければなりませんよね! 現場に掲示する建設業の許可票に記入するのになやんでました。 現場の建設業の許可票には 主任技術者-私の名前 専任の有無-無 資格-私の資格 を記入します。 監理技術者は特定建設業の場合ですよね? 私の会社には関係無しですね・・・・。