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自転車と危うく事故に

昨晩、 片側二車線(制限速度60km)のバイパス(歩道もありません)から国道に抜ける側道に入ろうとした時に 無灯火で逆走して来た自転車と正面衝突しそうになりました。 前車がブラインドになっていて(前車も急ハンドルで回避)、自車の目の前にいきなり自転車が!(ギリギリで避けられましたが) かなり焦りました。 本来、法律ではそこに居てはいけない筈の自転車と事故をした場合、 よく弱者救済の観点から自動車に重い過失をと聞きますが 自殺行為とも思える自転車の無法走行が原因での事故でも 自動車の方が悪くなってしまうのでしょうか? 欧米などでは、自己責任という観点が強く、信頼の原則に基づいて 事故を起こした場合、違反をしている方が悪い(より重い過失)という事を聞いた事があるのですが、 日本の法律は少しおかしいのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#107040
noname#107040
回答No.4

対向車同士の自転車と車の事故で、 自転車が右側端通行の場合の過失割合 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/247.html これでなぜ、車80:自転車20なのか理解に苦しみます。 せめて車20ならまだしも! 日本の道交法は弱者保護が過ぎると思います。 だから歩行者、自転車いつまでたっても我が物顔です、 違反をしている方が悪いとなると、歩行者、自転車のマナーが劇的に良くなり、事故件数も激減すると思います。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 リンク見させて頂きました。 私も理解に苦しみます。 ん~・・数字で見ると車側は厳しいですね。 勉強になりました。 運転免許をとったのはかなり昔ですが、キープレフトと教えられましたが、 これでは実社会でキープレフトなどしていたら危な過ぎますね! 矛盾していますね。 弱者保護はあって良いと思いますが、 違法行為がある場合にも弱者保護で車が悪いでは、 道交法って何?ってなってしまいますね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.3

・今回のケースで事故となった場合は、車側の過失が大きいものとなるかと思います。 自転車側の過失は通行区分の違反と無灯火であった事を過失修正して 車60:自転車40でしょうか。(およそ自転車が予測出来ない状況であったとしても、車の直進方向にいたのであれば確認は出来るであろうという観点から) ※交通弱者という点で「歩行者対自動車」の場合でも、歩行者に過失70というケースもあるので、状況で変わってくると思います。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり、車側の過失が大きくなるのですね。 交通弱者保護というのはあって良いと思いますが、 明らかな違法行為がある場合は、弱者保護はどうなのだろう?と思ってしまいます。 無灯火で逆走・・・ 私としてはそれだけで、危険な自殺行為に思えてしまいます。 ありがとうございました。

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  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.2

バイパス道のような本来自転車が通行できないような道路での事故の場合は自転車側に過失がありますので、単純に車側だけが悪くなる事はありませんよ 前車がブラインドになって、というのは安全な車間距離を保って周りの状況判断をしなかったということで、自転車に非があっても車側の過失が多くなる事はあります。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 自転車側にも過失が発生するとは思うのですが、 例えば 車対車だったら90:10もしくは100:0でもおかしくない様な 事故であっても、 対自転車の場合、車の方により重い過失が発生しませんか? 言葉足らずで申し訳ありません。 画像を添付した筈なのに無くなってしまいました・・・・ 車間距離も結構とっておりましが、 前車が左側道へ車線変更して行き自車も同時に左側道に車線変更して行きました。 ブラインドになっていた前走車も急ハンドルで避けるほどでした。(自転車も結構なスピードで逆走でした) 私の後ろにも後続車が居ましたがもっと危ない避け方をしていました。 左に車線変更して行く状況では、右ハンドルでは車間距離をとっていても見えないと思います。(逆走はこういう事故が発生するので違法になっていると思うのですが・・・) 信頼の原則では、 運転者は他の運転者の違法性を予見しながら運転をする必要がないとされています。とあるようですが、 矛盾しているような気がします。 ありがとうございました。

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  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.1

自転車も軽車両で、道路交通法が適用される乗り物ですから、道路交通法に違反している場合には、その分の過失はあります。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 自転車にも過失があるとは思っているのですが、 対等ではありませんよね? 道交法を守って走っていて 相手側の違法行為によって起こった事故でも 交通弱者だから自動車側により大きな過失がというところが疑問でして・・・ もし自動車も自転車も対等に違反している方が悪いとしたら、 自転車や歩行者も無灯火や逆走、信号無視など減るのではないのかなと思いました。 皆さんはどう思われるのかな?と質問いたしました。 ありがとうございました。

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