• 締切済み

請負金額の契約書内の記載内容変更について

すみません教えてください。 今回、請負金額の契約書内に記載の請負金額に関する内容を下記の通り 改定しようと思っております。この場合の対応方法を教えていただきたいです。よろしくお願いします。 【改定内容】 「緊急時の対応費用として月40,0000円支払うものとする。」 →「緊急時の対応費用として月20,0000円支払うものとする。」 【対応方法】 (1)契約内容変更に関する覚書をあらたに発行する。又、その覚書には  20,000円×12ヶ月=240,000円に相当する印紙を貼り付ける。 (2)現在ある請負金額の契約書の修正箇所を訂正し、双方の確認印を  押す。 下名の知識では(1)(2)ぐらいしか思い当たりませんが、これ以外でよい方法がありましたどうか教えてください。

みんなの回答

  • unyataro
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

金額が下がるときは金額変更の契約書を作って、200円印紙を貼ればよかったと思います。

pass5676
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 請負金額変更時の覚書への収入印紙

    請負金額変更時の覚書への収入印紙 過去に締結した請負契約の金額を見直す(増額)ことになり、 覚書を締結しますが、この場合の収入印紙の貼付について教えてください。 例)年間900万→年間1200万となったとします。 最初の請負契約は2号文書、印紙1万円と思いますが、 見直しにより印紙は2万円の対象になるかと思います。 この場合の収入印紙は、覚書へ不足分1万円の印紙を貼ることで良いでしょうか? それとも最初の請負契約書へ追加1万円を貼付するのが正しいのでしょうか?

  • 工事請負金額変更契約書?

    工事請負基本契約書というものを、発注者からもらったのですが、 以下のことが分からず困っています。 (1)請負金額が載っていないので、いくらの印紙を貼ってよいのか分からない。 (2)契約書の中身を読むと、「請負代金額の変更」という項目があるので、この契約書は【請負金額変更契約書】にあたるのか? (3)発注者側から、4千円の印紙を貼ってと言われた。なぜ4千円なのか? どうぞよろしくお願いします。

  • 請負契約の印紙について質問です。

    請負契約の印紙について質問です。 請負をしている業者なのですが、1社で行う業務がその都度で違う業務が入ってくるため、 現在、基本請負契約書(金額の記載なし)    都度での個別契約書(金額の記載あり)で対応しようとしています。 その際には、基本契約に4,000円の印紙 、個別契約には印紙は必要ないのでしょうか? 金額的には、1個納品したらいくら(例:10円/個)となっているため金額的には数十円の記載しかありません。 また、個別に印紙を必要としないやりかたはありますか? 基本契約に金額を記載すると、都度に増えていくものに対応できませんし、ほとんどの業務に継続の可能性があるのでその都度4,000円かかってしまいますので、避けたいと思っています。 よろしくお願いします

  • 工事請負契約書変更の印紙代

    工事請負金額が変更(増えた)になりました。 その場合、再度変更になった金額で契約書を作成しますか?又、変更契約書に添付する印紙は200円で良いと聞いたのですが、どんな金額でも200円の印紙で良いのですか?

  • 業務請負契約書の区分と印紙税を教えてください

    業務請負契約書(期間1年繰返し)で (1)単価(例えば1点当たり)だけのものと(2)単価(1点当たり)の価格と月額定額の請負金額がまざったものが発生し、今のところ全部7号文書として4000円で済ませています。  この間月額定額のものがある場合には、契約の期間(1年、繰返し)で最低支払う金額が特定できるので、2号文書とし金額に見合う印紙を貼る必要があると税務署の係官から言われた事があります。その係官のいう「2号文書」となる根拠条文はあるのでしょうか。 また、その場合以下の事例の場合の契約書の印紙額は適正かどうか教えていただければと思います。   文書1:「業務委託基本契約」(1年繰返し、契約金額なし、請負金額、単価は覚書で)⇒7号 4000円   文書2:「上記1の覚書1」(契約金額単価のみ、覚書開始時期○○から) ⇒7号 4000円   文書3:「上記1の覚書2」(契約金額月額100万円の仕事、その他に単価一点あたり50円、覚書開始時期●●~) 現行7号として4000円、もしくは 2号文書年額1200万のため20000円   文書4:「上記1の覚書3」(文書2,3の翌年の契約)(契約金額変更した内容の覚書 単価部分のみ変更で覚書掲載は単価部分のみ 一点あたり60円に変更) ⇒7号文書 4000円   文書5:「上記1の覚書4」(文書2,3の翌年の契約)(契約金額を変更したのは単価部分を1点あたり60円とする。但し月額定額部分は変更無かったが覚書に従前の価格を記載 ⇒2号か7号か? 2号文書なら20000円ですか?   アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 印紙税の「契約書に記載された契約金額」とは?

    請負に関する契約書で、記載金額1万円未満のものは税額非課税、1万円以上100万円以下のものは税額200円となっています。記載金額の件で疑問です。たとえば、ソフトウェアの保守契約で、月額5千円と記載されている契約書は、印紙なし、でよいのでしょうか。また、年間6万円と書かれた場合は200円の印紙となるのでしょうか。

  • 請負に関する契約書の収入印紙について

    下記の状況で収入印紙貼付が必要かを教えてください。 一度請負契約を結び契約書を取り交わしたのですが、その後契約内容を変更し、減額した契約書を再度取り交わすことになりました。私は請負者です。 その変更後の契約書の金額の欄には、最初の契約金額から減額した分の金額で『-(マイナス)○○○円』という書き方がされています。ちなみにその明記された金額は『-609,000円』です。 この場合収入印紙を添付する必要はあるのでしょうか?

  • 変更契約書 印紙金額

    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/07.htm このページの見方がわからないので教えてください。 ----------------------------------------------------------------------------------------- 変更契約書は、当初の請負契約の重要な事項である契約金額を変更するものですから、 第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。 この場合、記載金額をどのように判定するかが問題になります。 変更契約書に対する印紙税の取扱いについては、 「当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、 かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額が記載されている場合には、 当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、 当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、 当該文書の記載金額はないものとする。」と規定されています(通則4のニ)。 例えば、当初に契約金額が2億円の建設工事請負契約書(以下「原契約書」といいます。) を作成した後に契約金額を変更する「覚書」を作成した場合の取扱いを説明します。 ----------------------------------------------------------------------------------------- と書いてありますが、 (1)「当該文書」「変更の事実を証すべき文書」「覚書」とは変更契約書の事ですよね? (2)表の列のタイトルの「記載金額」とは、「契約金額」と言う意味でしょうか? (3)表の列のタイトルの「税率」とは、「印紙金額」と言う意味ですよね? また、サイトでは契約期間について触れていませんが、原契約と契約期間が重複していれば、差額のみ課税で大丈夫ですよね? ご回答よろしくお願いします。

  • 工事請負契約書に貼る収入印紙の金額についての質問です。

    工事請負契約書に貼る収入印紙の金額についての質問です。 請負代金額¥10,185,000- うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥485,000- 上記の場合、契約書に貼る収入印紙の金額は1万5千円でいいのでしょうか?

  • 建築工事金額が変更になった場合の請負契約書について

    マイホームの建築契約を工務店と交わしましたが、工事が始まってから、仕様変更などをして最終的に払う金額が金額が200万ほど下がる予定です。この場合、最初に交わした工事請負契約書の訂正というのは、原本に、工務店の訂正印など押してもらえればOKなのでしょうか。というのも確定申告で控除を受ける手続きの際には、工事請負契約書が必要とのこと。契約書と実際に支払う金額が違う場合はどうすればよいのでしょうか?