• ベストアンサー

法人税基本通達2-1-14

法基通2-1-14の「ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。」その他これに類する資産とは、なんでしょうか? 固定資産の譲渡損益の計上時期について、調べているうちにこの条文に突き当たりました。 「不動産」ということなんでしょうか? 例えば、船とか飛行機とかは入りませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yeslets
  • ベストアンサー率31% (47/151)
回答No.3

 土地の「引き渡し」ってどういう状態でしょう?って考えるとわかると思います。  「引き渡し」が実際に「物を移転させる」のではないため、「引き渡し」の概念がいくつかあります。   (1) 効力の発生   (2) 登記の移転   (3) 契約の成立 通常の場合は、所有権の移転(=占有の移転とほぼ同じ)が「引き渡し」になりますが、それを適用しようとすると土地建物は、登記の移転が所有権の移転になりますから、譲渡相手が登記するまで収益計上できないことになります。(相手が登記を終了したかは登記を調べないとわからない)  そこで、効力の発生(←契約書に明記されている)をもって収益計上を認めているのだと思います。

tallgreentree
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 納得の行くご回答を頂き、勉強になりました。 確かに土地・建物の場合などは実際に移動できないのと登記等の問題があるために税務上の例外があるということなんでしょうね。 どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.2

簡単には動かせないからという理由では単純すぎますか。代替品も容易には準備できないでしょうから引渡し時に不正を働かすことのできる可能性が少ないから 契約のみで承認されるのではないでしょうか。 即興のあてずっぽうでした。

tallgreentree
質問者

お礼

再びご回答頂き、有難うございました。 一理あるお答えだと思います。 またよろしくお願い致します。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.1

土地に類似する資産といったら「借地権」、 建物に類似する資産は、(建物=建物、建物付属設備、造作のことですからこれらはのぞくとして) 塀とか舗装工事とかの「構築物」のことでしょうか。

tallgreentree
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 土地・建物に全く類似する資産ということなんですね。 ということは残念ながら、その他は引渡しの時でないとダメということなんですね。 でも、何故土地・建物だと契約時点での計上が可能なんでしょうか?

関連するQ&A

  • 法人税法基本通達2-1-29

    法人税法基本通達2-1-29 こんにちは、法人税法基本通達2-1-29について、どう解釈してよいかをお教えいただきたいです。 最初の 「資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。」 の部分の「前受けに係る額」という部分と、「支払いを受けるべき日」との兼ね合いが分かりません。 例えば、3月決算の不動産賃貸業において、前月の20日に当月分の賃料を受け取る契約になっていた時に、 翌事業年度の4月分の賃料は、3月20日に支払いを受けた場合は、 「前受けに係る額」として、益金に算入しなくても良いのでしょうか。 それとも、 「支払いを受けるべき日」が3月20日なので、益金に算入しなければいけないのでしょうか

  • 礼金の益金算入時期【法人】

    法人が不動産を賃貸した際に受け取った礼金(返還しない)の益金算入時期について教えてください。  やはり所得税と同じように原則受け取った際に益金に計上しなければならないのでしょうか。  それとも繰延資産の逆で契約期間に渡って益金算入すればいいのでしょうか。  できれば根拠となる条文や通達番号まで教えていただければ幸いです。  よろしくお願いします。

  • 法人都民税・市民税の還付

    法人都民税・市民税の還付がありました。 会計上で雑収入に計上し、 申告時に益金不算入にしたんですが、 正しい処理でしょうか? どなたか教えてください。

  • 税務調整で損金不算入(損金計上した法人税)

    税務調整について質問させていただきます。 税務調整では、 (1)当期純利益に「益金算入・損金不算入」を加算、「益金不算入・損金算入」を減算し、所得金額を求める。 (2)所得金額に税率を掛け、法人税額を求める。 、という作業を行うかと思います。 ここで、(1)において損金不算入となる”損金計上した法人税”がある場合、(2)で税率を掛けるのかが理解できません。 なぜ、法人税に(更に)税率を掛けるのでしょうか?(法人税に更に税率を掛けているようで、理解できません)

  • 未払法人税について

    私は銀行員をやっております。 会社の決算書でわからないことがあったので、税理士に確認してみました。ちなみに平成20年11月期がら新しい税理士になっております。 今期から流動資産に仮払法人税等という勘定科目で9,542,900円計上されておりました。不明であったため、質問いたしました。すると「過去に未払法人税等を計上していなかったため、過去の分も含めて未払法人税に計上するとマイナス計上となってしまうため、流動資産に計上しました。特別利益等で計上すると益金になってしまい、税金がかかってしまうため、今後は未払法人税等で計上した分と相殺していくつもりです。」との回答がありました。要は仮払法人税等には資産性があるということです。こういうことはあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 法人税法第22条に関する質問

    法人税法第22条第2項に「無償による資産の譲渡を当該事業年度の収益として損金の額に算入する」と書かれています。何度も読み返したのですが、いまいち意味がよく分かりません。どなたか、この意味を分かりやすく教えてください。

  • 法人税の計算にあたって 益金 損金 利益

    以前から疑問を抱いておりましたがここならわかりやすく教えてくださる方がいると思いますので質問させていただきます。 基本的過ぎるかもしれませんが自分自身にとっては全く理解しがたいんでよろしくお願いいたします。 例えば2007年5月に支払う法人税は2007年3月の財務諸表の利益額を益金、損金に算入できるか否かで所得金額を計上し、それに税率をかけて計上するんですよね? なのにまだ支払っていない法人税額がどうして2007年3月の法人税などの欄にはいってきているのでしょうか?

  • 任意組合の組合員への課税について

    所基通36・37共-19の2と法基通14-1-1の2がよく分かりません。 組合員が法人なら、実際に利益の分配を受けていなくても益金に算入しないといけないのに対し、組合員が個人なら、実際に利益の分配を受けていなければ総収入金額に算入しなくてもいいということですか? でも、そうなると、組合員が全員個人の場合、任意組合が利益を分配しない限り、任意組合自体にも組合員個人に対しても課税されないということになってしまっておかしいですよね? 【参考】 ●所基通36・37共-19の2  (任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期) 任意組合等の組合員の組合事業に係る利益の額又は損失の額は、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。 ●法基通14-1-1の2  (任意組合等の組合事業から受ける利益等の帰属の時期) 法人が組合員となっている組合事業に係る利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(以下14-1-2までにおいて「帰属損益額」という。)は、たとえ現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

  • 土地の評価替えに伴う評価益の法人税について

    土地の評価替えに伴う評価益の法人税について 土地を所有しており、時価の変動にともない簿価と大幅に乖離しております。 決算において、土地の評価替えを行い、固定資産評価益を計上したことにより、当期利益がその分多く出ますが、この当期利益を基に法人税申告をするものでしょうか。 法法25(1)、法令24、法基通4-1-1を確認していると、この様な場合には別表4で「土地評価益認容」として減算するとの記述も散見されますが、これを参考として申告し、実際に処分した際に、別表4において「土地売却益計上漏れ」として加算すれば良いのでしょうか。 法人の損益計算書の当期利益と税務申告時において減算対象となり得るのか教えてください。

  • 法人税

    今年法人税の申告書を書く事になったんですが、 どこから始めていいものなのかわからず、多少重複する内容もあるのですがお返事頂けると幸いです。 私の会社では決算に伴い1次締め・2次締め・最終締め と3段階にわけて損益計算書を作成します。 2次締めは1次締めの漏れ分の追加後の損益計算書です。最終締めの損益計算書に法人税等は載ります。 別表四の当期利益が税抜後当期利益であり、損金に算入した納税充当金を記入することで税引後当期利益になるという事も皆さんからの質問・回答で理解したんですが、私の会社の場合で考えると税抜前当期利益 は2次締め後の損益計算書の当期利益で考えていいもの なんでしょうか?税引の税は法人税・住民税・事業税の事だと思うのですが、2次締め後当期利益(税込) から差引くものは決算計上税額だけでいいのでしょうか?前回の申告書と決算書を照らし合わせても単純に税額を差引いたのでは数字が合いません。。また別表四の書き方はどこから数字を入れていけばいいのでしょうか?いきなり当期利益(税抜)の金額は通常わかるものなんでしょうか?法人税を決算計上するにあたり別表を使い法人税を計算する流れもいまいちつかめません。。お返事お待ちしております。

専門家に質問してみよう