- ベストアンサー
債務免除益を受ける場合の問題点について
いつもお世話になります。 会社が債務免除を受ける場合には、債務免除益として益金に加算する。 その他、「株主間の贈与に注意を要する場合がある」と書いてありますが、当会社では、社長からの債務免除後も純資産の部が△1500万円ほどあります。この場合贈与については課税の問題ないでしょうか。 その他、債務免除を受ける場合の注意点を教えてください。 よろしく、お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- 白鳥 之水海(@LakeSwan)
- ベストアンサー率65% (79/121)
- 白鳥 之水海(@LakeSwan)
- ベストアンサー率65% (79/121)
関連するQ&A
- 清算法人の債務免除益
法人を解散後、資産の売却等も済み、現在、役員からの借入金のみ残っている状況です。 債務超過の場合は、通常清算はできず、特別清算になると聞いたのですが、債務が役員からの借入金のみであり、債務免除の内諾もとっていることから、清算事業年度(清算結了年度)に、債務免除を受ける予定です。 このような場合、債務免除益については、清算所得は発生しないため、課税はされないと思うのですが、間違いないでしょうか? 債務免除益として計上される金額が、高額なため、ちょっと気になっています。 何か、条文や書籍などで、この点を明確にしているものはないでしょうか? もし、ありましたら教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 「債務免除益」と課税
過去4期分の繰越欠損を、「債務免除益」で帳簿上整理したのですが、 この場合、会社に税金はかかるのでしょうか。 銀行との付き合いはほとんどない個人商店(でも一応株式)なので、 「債務」の対象はすべて社長(の金)です。 要するに、会社が倒れないように社長が自腹を切って払っていたものをチャラにしたという形です。 金額は700万円ぐらいです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 債務免除益に対する課税
過去の事業の失敗から債務超過となり、3年前に借入金が銀行系のサービサーに移管されました。 今年末までに一定の債務免除を条件に返済を迫られておるのですが、赤字の本業から撤退し、副業の不動産賃貸が好調なため税務上の繰越損失がなく、債務免除をされると免除益に対する課税が発生するそうです。 かといって、債務超過の会社に税金を支払うための支援をしてくれる銀行もなく、困っております。 不動産を手放して税金を払おうとも思ったのですが、不動産に含み益があり、それに対しても税金が発生してしまうため、ほとほと困っております。 どうにかして納税を抑える方法はないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 自己の会社に対する債務免除について
小さな会社をやっています。株式会社です。 この会社に対して、100万円を個人で貸し付けています。 と同時に会社には100万円の繰越欠損があります。 質問ですが、 1.個人の貸付金を放棄して会社に債務免除益を発生させて繰越欠損を減らすことができますか? 2.もし、私が急死したとき、この債務免除は生前贈与加算の対象となりますか? もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、暇な時で結構ですから、教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 債務免除の分割計上について
こんにちわ。 債務免除の分割計上についてですが、会社の社長の借入金を数期にわたって債務免除していきたいと考えています。 理由は会社の累積赤字の解消です。 一回で債務免除すると多額の法人税が課税されるからです。 ご教授の程、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
- 同族会社への利益供与→株主への贈与 ダブル課税?
他の方のご質問に回答をしていてふと思いました。 (相続税基本通達9-2) 同族会社の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(途中略) (1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者 (2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者 (3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合 当該債務の免除、引受け又は弁済をした者 会社においては受贈益とか債務免除益等、益金とされ法人税が課されて(黒字の場合)、株主においても贈与と扱われて贈与税が課されることになります(基礎控除額を超える場合)が、何だか二重課税のような気がします。 この通達は同族会社に利益供与をし株価を増加させるような場合は、その利益は会社を通り抜けて株主に帰属する、という趣旨だと思うのですが、だったら会社のほうは利益はないものとして課税されない、というのが自然な考え方だと思うのですが、この点、どう理解すればよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 会社の清算 法人税 債務免除益
お世話になります。 会社の清算にあたり、会社名義の銀行借入金の残債を、代表者個人が引き継ぐことになっております。 この場合、「会社名義の銀行借入は無くなる」ということで、上記の銀行借入金につき、債務免除益を計上すべきなのでしょうか? 個人の借入金に振り替えても、結局債務免除を考えざるを得なくなってしまいます。 清算最後事業年度の決算書の貸借対照表に、銀行借入金を記載したまま、最後の法人税の申告をした場合には、その後何か(個人に関するものも含めて)課税上の問題が生じるでしょうか? どなたかご教示ください。 よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(税金)
- 時効になった債務の取り扱い
仕入代金の未払金1000万円が今期で時効になります。 この1000万円につき、今期から250万円ずつ4期にわたり、雑収入に振り替えて益金に算入したいと思いますが、法人税法上認められるでしょうか。それとも、時効を表明した以上1年度で全額を益金に算入すべきでしょうか。また、消費税の取り扱いは債務免除益と同様に不課税となるのでしょうか。それとも課税仕入れの返還となるのでしょうか。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ありがとうございます。お礼が遅れまして失礼しました。 質問の会社の場合、先代の社長が貸付金を残したまま、会社を息子に 引き継ぐわけにもいかず債務の免除をしようと決意した訳です。 他の株主は妻と息子夫婦です。免除した場合に他の株主に贈与の問題が生じる場合があるのは、株式の評価が上がるためで、債務超過(免除後も)の場合は株の評価が0円のため、贈与の問題はないと考えればいいのでしょうか。 再度の確認です、よろしくお願いします。