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労働法関連 (休憩時間の取り扱い)

apple-manの回答

  • apple-man
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回答No.1

>取得できなかった休憩時間と同等の時間を時間外手当として支払い、またそれで本人が納得すれば法に抵触する問題は回避されるのか できません。 休憩は本人の健康や仕事の安全に関わること なので、仮に本人が休憩はいらないと言っても ダメなのです。雇用主が労働基準法違反になり ます。  ただ労働基準法上の休憩は、(確か)連続労働6時間 につき1時間以上の休憩をとることとなっていたと 思うので、その条件に違反しなければいいのです。 6時間を超えた連続労働は例え本人の意思でも 許されないということです。 (以前ある会社で問題になった例です)  その会社はフレックスを導入しており、 コアタイムは13時から17時。  休憩時間はお昼の1時間、17時15分からの 15分間。残業が8時以降まで続いたときは 8時~9時が夜食時間として認められていまいした。  コアタイムぎりぎりで出社すると、13時から 7時間後の夜食時間20時まで15分しか休憩が取れず 労働基準監督所から指摘を受けました。  結局12時15分までに出社しなければ欠勤扱い となることになりました。  つまり12時15分からの昼休み45分と 夕方の15分の休憩を合計すればぎりぎり1時間 という計算です。

hamayuki
質問者

お礼

 やはり、基本としては雇用主は労働者に休憩を与えなければならないのですね。  雇用情勢が不透明さが増す中、少しでも個人の業績を上げようと若手を中心に昼休みを自ら返上してしまうんですよね。体力・気力があるうちはいいのですが、それらがプッツリと切れてしまったときを考えると、どうしても彼等のことを心配してしまいます。  現在の労働環境は雇用側有利です。なんとか労働者の環境が上向いてくれればと願ってやみません。  ご指導ありがとうございました。

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