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今でも請求されるの?

昔にカードでお金おをかりました。途中まで支払をしましたが、収入が無くなり支払をストップしてしまいました。それから14年経ちました。最近引越もしたので全然忘れていましたが、貿易裁判所から更正処分で新しい住所もしれ、カード会社には、支払督促が来てます。人から10年ぐらいでカードも時効があると聞いたのですが、どうしたらいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Stiltzkin
  • ベストアンサー率42% (119/283)
回答No.2

はじめまして。 私は専門家ではないのですが、ちょっとNo.1さんの回答が気になったもので・・・・・。 例えばニュースなどで一般的に「時効」という言葉を使う場合は、刑事における公訴時効を指す場合が多いと思うのですが、民事でも時効制度はあります。 No.1さんのおっしゃるとおり、借りた金は返すべきというのは言うまでもないことですし質問者さんも分かってらっしゃると思いますので、その上での話ですが、家族や知人からの借金は10年、貸金業者などからの借金は5年が時効なのではないかと思います。質問者さんのケースは5年ということになるでしょうか。違っていたらごめんなさい。 ただし、時効というのは「いつから」カウントするのかが問題です。ご質問の内容では良く分からないのですが、下記サイトなどは十分な情報もあるかと思いますのでご参考まで。

参考URL:
http://www.saimu-jikou.com/index.htm
nobu1221
質問者

お礼

ありがとうございます。 借りたお金を返したいとは思っています。 生活の事もあります。 カード会社も債権を違う会社にしています。 今の会社のに変更したのが平成19年みたいです。 そうすると5年の時効が成立しないのでしょうか? いまの生活で精一杯です。 今までほって置いたのですが民事裁判になるのでしょうか? 私が人に貸すため頼まれて貸したのが悪いのですが 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

裁判所からの支払督促ですと、その督促どおりに支払う気マンマンなら何もしなくていいですが、そうではないなら、直ちに異議申し立てをして下さい。 その後、自動的に裁判に移行しますが、その際は、次の手順を踏んで下さい。 1.もし遠い裁判所が管轄となったら、一番近い地方裁判所に移送の申し立てをする。(裁判管轄がその近い所になる可能性があります。ならないかもしれませんが・・・) 2.裁判で、時効を援用する旨の主張をして下さい。(答弁書や準備書面に書いて、その書面を提出することにより、主張を行います。) 手続は、大ざっぱながら裁判所で教えてもらうことができます。 ご心配であれば、あなたが裁判所に出廷できるなら司法書士に、裁判所への出廷も専門家に任せたい場合には弁護士に、相談して下さい。

nobu1221
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日早速異議申立をします。 何も解らない私に色々解りやすく教えて頂きありがとうございました。

回答No.3

一般の、大手消費者金融のカードローンと仮定します。 お金を借りた人は、支払をストップした時点で、「期限の利益喪失条項」が発効し、残額を一括弁済する義務が生じます。 この時点から、業者側にとっては、一括弁済請求できる権利の時効がスタートし、その時点から5年の間に、お金の一部返済を受けたり、裁判を起こさない限り、5年経過した時点で、請求権が時効で消滅します。 (ちなみに、債権譲渡では、時効は中断しません。) なお、業者側は、あなたの正しい住所を知らなくとも、裁判を起こすことができます(公示送達)ので、ひょっとしたら、知らぬ間に裁判が行われ、時効が中断している可能性もあります。 時効が中断することなく期間が経過しても、それで業者の請求権の時効による消滅が確定したわけではありません。 時効による消滅を確定させるためには、お金を借りた人が時効による業者の権利消滅を主張(消滅時効の援用)する必要があります。 本件のように支払ストップしてから長期間経過した借金については、一般には、内容証明郵便を用いて「時効援用通知書」を業者に提出します。 業者側で時効中断となるような行動を起こしていなければ、その通知書が業者に届いた時点で、業者の権利が確定的に消滅することとなります。 ちなみに、時効援用通知書の控えを信用情報機関に持って行くと、支払ストップによるブラックリストから外してもらうことができます。 ・・・以上、理屈の話で、ここからが本題です。 > 貿易裁判所から更正処分で ここの部分が何のことなのか不明ですが・・・とりあえず置いておきます。 > 支払督促が来てます。 もし、その支払督促が、裁判所手続によるものでしたら、同封されてきたであろう「督促異議申立書」の様式により、異議申し立てをして下さい。 その後は、裁判手続で、時効援用の主張をして下さい。 もし、その支払督促が、単なる業者からのハガキか手紙でしたら、それ自体には法的効力はありません。 > カードも時効があると聞いたのですが 商事債権で、5年の時効となります。(商法522条) ■その他 本件は、とりあえず、業者に対して時効援用通知を出して、様子を見られることをお勧めします。 確かに、借りた金を返さないのは倫理的にちょっと・・・ということもあるかもしれませんが、もし時効が完成しているならば、その間何もしてこなかった業者にも問題があることとなります。

nobu1221
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。裁判所からの支払督促がきています。 業者も2つほど債権を変更しています。最後の変更が平成19年になっています。督促異議申立書を提出した方が良いのでしょうか?それとも時効援用通知を出した方が良いのでしょうか? 業者が平成7年で支払をストップして、平成19年に今の業者に債権を譲りうけて、今裁判所からの支払督促となっています。

  • Ehimeno
  • ベストアンサー率12% (21/168)
回答No.1

民事に事項はありません あなたの借りたガード会社の利息は解りませんが 想像するだけでも恐ろしいが苦になっている事は間違い有りません カード会社などは他の会社と繋がっているので、他のカードやローンなどを組むと住所や電話番号が解ってしまいます >どうしたらいいですか? 借りたお金はきっちり返しましょう 私の小学2年になる娘ですら借りた物をきちっと返しますよ 『小さな親切大きなお世話、アナタの悩みママンが解決』 from maman

nobu1221
質問者

お礼

ありがとうございます。 返す努力をしてみます。

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