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別居に伴う婚姻費用の負担について

いとこが夫のDVによって家を出ました。 内容証明郵便を夫に送ったところ、本人は別れたくないとのこと。 もし、夫が別居でも良いというならば、別居も考えています。 別居をして婚姻費用の裁判を起こして貰ったほうが実利があると市の無料法律相談で聞きました。 無料相談は終了しており、聞くことが出来ません。 もし、相手が別居に応じそれに至った場合、夫に対し妻(いとこ)は婚姻費用の請求を行い、受取ることは出来るのでしょうか? ちなみに、夫は年金生活者です。しかし、定年により、退職金、預貯金はあります。1000万~2000万と言ったところですがいかがでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

夫の対応如何です。

jyuuza2
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判で、夫に対して支払いを命じた場合ですから、当然、夫の対応如何とかではないですよね! この場合は、強制執行になるんではないでしょうか? 私の質問の仕方が悪かったようです。 申し訳ありません。 この辺は裁判官がどう判断するでしょうか?という質問をしたほうが良かったのかもしれません。 年金生活者に、妻に対して生活費を支払うように命じることってあるんでしょうか?

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このQ&Aのポイント
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