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住民税納付書が送られてこない

旦那の転勤があり、それを機に今年5月で7年勤めた会社を退職しました。そちらの会社は住民税は給料天引きではないため、毎年、自宅に送られてくる納付書にて納税してました。6月に入り、そろそろ来るかと思いきや、7月に入ってからも送られてきませんでした。もちろん、引っ越しの際に、住民票は現住所に移してますし、郵便の転居のお願いもしてあります。気になって引っ越し前の住所の役所に問い合わせをしたところ、勤めていた会社から、給与支払い報告書が来ていないとの事でした。しかし。そう言われても素人の私には何のことやらといった感じでしたので、とりあえず、昨年分の源泉徴収票を送ってくれとのことでした。どういう事かわかりません。いったい、私は今は何をしたらいいのでしょうか?納付書が来なければ今年は納税しなくてもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

会社は、従業員の住所地の役場へ従業員の給与に関する報告書(給与支払報告書)を提出しなければなりません。 根拠:地方税法第三百十七条の六第一項(会社は給与支払報告書を区市町村役場へ提出しなければならないと定めている。下記↓) あなたが退職した会社は、引っ越し前の住所の役所へ給与支払報告書を提出するのを忘れているのです(地方税法違反)。ですから、 (1)先ず、退職した会社の経理部へ電話して、「引っ越し前の住所の役所から給与支払報告書が提出されていないと言って来たので、至急、提出して下さい」と要求して下さい。 (2)次に、引っ越し前の住所の役所へ電話して、「勤務していた会社(A社)から給与支払報告書が提出されるはずなので、待ってみて下さい。もし送られて来ないなら、A社に電話して、催促して下さい。」と言って、A社の電話番号(と担当者の名前も)を教えておきましょう。 A社が法律通りに給与支払報告書を提出すれば、あなたは源泉徴収票を提出しなくても良いわけです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 地方税法 (給与支払報告書等の提出義務)第三百十七条の六第一項:   「一月一日現在において給与の支払をする者(略)は、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。」

ko8ku3ko
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社のミスなのですね。厳選徴収なんて、個人情報簡単に送ってしまって大丈夫なのか?と思っていましたが、よくわかりました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>給与支払い報告書が来ていないとの事でした  ・年末調整後(昨年末)会社が、上記の書類を旧住所の市役所に提出して   市役所は、その報告書を元に、住民税を算出して、6月頃に貴方宛に納付書を送付するのですが  ・その報告書が届いていないので、結果として、貴方の昨年の収入がわからないので、住民税が算出されないままになっている   算出されないので、納付書も送付できない・・状態です(現状) >昨年分の源泉徴収票を送ってくれとのことでした  ・その為、昨年の年末調整時の時に、貰った源泉徴収票(記載内容は上記の給与支払報告書と同様)を、市役所に送って貰えれば、   それを元に、住民税を計算して、納付書を送付します・・の意味です ・旧住所の市役所に、源泉徴収票をお送り下さい・・そうすれば後日、住民税の納付書が送られてきます

ko8ku3ko
質問者

お礼

色々自分なりに考えてて退職したら納付書は来ないのか(まあ、しっかり稼いでる限りそんなのはありえませんが・・・)とか、会社が見落としてるのか等。よくわかりました。手続きを進めて、納付書が送られてくるのを待ちます。ありがとうございました。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

住民税のシステムの説明になりますが、 会社が年末調整→給与支払報告書を市役所に提出→それを元に住民税額を算出 →会社に特別徴収を依頼→会社が住民税を天引きし納付 というのが一般的なスタイルです。 質問者さんの場合は、 算出→(会社が特別徴収をしない)→本人に直接送付 となっていたわけです。 今回のケースは、 会社が故意もしくは失念して給与支払報告書を市役所に提出していなかった。 もしくは郵便事故などで届いていなかったと考えられます。 (もしくは市役所内部で紛失しているか) 源泉徴収票(平成20年分の会社の給与やら天引きされた社会保険やら 所得税やらの金額を記入したもの)を会社にかわって、市役所に 送付してください。ということです。 もしかしたら、会社から源泉徴収票をもらっていないでしょうか? もらっていなければ請求してください。そして送付すれば、 後日、市役所から納付の案内が届くはずです。 こういうのです。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/

ko8ku3ko
質問者

お礼

源泉徴収票はもらってますが、しかし、それを簡単に送っていいものかと戸惑っていました。そういう事でしたか!納得いたしました。ご回答、ありがとうございました。

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