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源泉所得税

今回の質問は、会社が個人に報酬を支給したケースの会社の経理についてです。 会社が従業員ではない個人に、パソコンの入力作業を依頼し、報酬を支給した場合、源泉所得税の徴収をする必要があるのでしょうか? 現在は、その個人を、個人事業者と見立て 借方:雑費(課税仕入)/貸方:現金 という仕訳で処理をしています。 それでは、回答をよろしくお願いいたします。

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  • -9L9-
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回答No.2

源泉徴収が必要かどうか、どの区分で源泉徴収をするかということは、契約によって判断します。質問では会社と個人との間でどのような契約を結んだのかが不明なので、なんともいえないということになります。 アルバイトなどの雇用契約であれば給与所得として源泉徴収が必要になりますし、消費税もかかりません。請負契約として事業主である相手に発注したのなら、質問の作業は該当する源泉徴収区分がないので源泉徴収の対象にはなりません。 雇用か請負かについては、責任の所在や指揮監督など、次のような判断基準があります。 http://yokosuka.jp/yfn/yf-00316.htm http://www.konnokaikei.com/members2/onepoint/H18.11/hanada.htm http://ameblo.jp/love-and-tax/entry-10023246699.html

doom_doom
質問者

お礼

こんばんは。返信が遅くなっていまい、申し訳ございません。 明快な回答ありがとうございます。契約上の相違に基づいて処理が異なるということを知らなかったため、大変助かりました。本当にありがとうございました。 さらに、最後に添付されているURLのブログは非常に役に立ちました。 これからもよろしくお願いいたします。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>会社が従業員ではない個人に、パソコンの入力作業を依頼し… 会社に来てもらって、会社の時間に合わせて仕事をしてもらっているのですか。 それとも在宅で本人が好きな時間に仕事をしているのですか。 会社に来てもらってるのなら、バイトやパートの類で支払うのは「給与」であり、源泉徴収の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >現在は、その個人を、個人事業者と見立て… 在宅で本人の好きな時間に仕事をしてもらっているのなら、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 たぶん、ないと思いますが。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >借方:雑費(課税仕入)/貸方:現金… 雑費などではなく、「支払給与」または「外注費」です。 給与なら消費税は課税対象外、外注費なら課税仕入れです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • souveran
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.1

こんにちは。 報酬として支払う場合に源泉徴収が必要なものについては、以下リンクの通りに決まっていますので、これに該当しなければ源泉徴収の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm ただし、ご質問のケースは「報酬」では無く、「アルバイト代」として源泉徴収する必要があるかもしれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen31.htm 税務署に問い合わせをしてみると、色々と教えてくれるはずです。(担当者によって詳しい人とそうでない人、親切な人とそうでない人がいるのですが…)

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