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借地権の名義
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相続の問題です。この借地権は、地上権(物権)でも賃借権(債権)でも、すべて配偶者が相続して何の問題もないと思います(相続税がかかりますが)。ただし、相続上「問題となるほど不仲な」子供が居る場合は別です。遺留分の権利の主張は可能です。この場合は、共同名義にしておいた方が安全ということでしょう。相続税については、夫名義の場合と共同名義の場合とどちらが有利かと言うことは、ケースバイケースみたいです。専門の税理士さんの出番でしょう。譲渡や売買が生じるわけでないので、夫名義にしても、共同名義にしても、それ以外の出費があるとは考えられないです。
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借地権も財産ですから、名義人が亡くなった場合は、相続人が相続できますから、だれの名義にするかを相続人で話し合って決めることになります。 相続に当たって、名義変換承諾料などは必要有りません。 ただし、借地権の名義と、そこに建っている建物の名義が違うと複雑になりますから、建物の名義人と同じにされるとよろしいでしょう。
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