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競売後の家賃トラブル

to-konの回答

  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.3

競売関係の通知を見ていなかったのは言い訳にはなりませんよ。 忙しかったから・・・ まともな大人が言うことではありません。 競売による所有者変更の際は、 1.新所有者と新たに契約を締結する 2.明け渡す のどちらかです。 通常の売買(オーナーチェンジ)ならば締結済みの賃貸借契約は継承されますが、競売はそうなりません。 2の場合、所有者は法的には立ち退き料も要せず追い出すことができます。期間(6ヶ月)は必要ですが立ち退き料等はありません。ただし、その場合は新所有者になってから明け渡しまでの期間の賃料も受領できません。 今回、賃料を払うようにと連絡があったのならば、従来と同等の条件で契約を締結してもいいですよ、ということなのでしょう。 賃料以外の費用請求がなかったのならば、新たに敷金・礼金等を請求しないが、間隔なく賃料は6月分より支払ってください、ということだと推測されます。 なお新しい契約に関しては自由ですから改めて契約する上で敷金礼金を請求することは違法でも何でもありません。 新所有者は現在の借主と契約をする義務はありません。 好き嫌いだけで追い出すこともできます。 つまり、「契約締結すれば払うがそれまでは払わない」などと主張すると、「それならば法的に堂々と出ていってもらうよ」となりかねません。内容証明を送ればいいなどという回答はそれだけでは片手落ちなのです。 競売になり所有者が変わった場合、前所有者から敷金を取り返すのは借主自身の責任です(現実的にはまず無理ですが) 管理会社に新しい所有者との契約内容をよく確認し(敷金はどうなるのか?など)先方がそのまま居住してもいいという方向性なのであれば6月分から支払うことで仕方がないでしょう。前所有者に振込みしてしまったのは自分のミス以外のなにものでもありません。 >なぜ2度も家賃を振り込まないといけないんですか?? 自分が通知をちゃんと読まなかったからです。 文句はあるでしょうけれども、法的にはあまり強い立場にないことを自覚の上、行動してください。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもためになりました。 管理会社の方になんとか支払えるようにしたいと思います。 ありがとうございました!

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