• ベストアンサー

営業手数料として一時的に支払った報酬の扱いについて

先日、私の勤める会社の商品を個人の方が販売してくれて、営業手数料をその方に支払いました。(販売は一時的で、継続的なものではありません。) 個人でしたので、とりあえず10%の源泉徴収をして払ったのですが、その後の処理について質問させて下さい。 1.勘定科目は「支払報酬」でいいのでしょうか? 2.年明けに作成する調書は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を使用すればいいのでしょうか? その場合、「区分」は何に該当するのでしょうか? 初心者なもので困っております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>私の勤める会社の商品を個人の方が販売してくれて… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm あなたのように、個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >とりあえず10%の源泉徴収をして払ったのですが、その後の処理について… まだ税務署に持って行っていないなら、 「間違って源泉徴収してしまいました。」 のお詫び状を添えて返しましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

youngpp
質問者

お礼

>個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 >源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 確かにリンク先を読むと、そういうことなんですね。 理解はしたのですが、なんとも腑に落ちないというのが、正直なところです。 以前に税務調査で、調査官の方が来られた時に、「外注費」のところを熱心に調べておられました。 個人への支払いで源泉すべきものを、源泉しないで経費として処理していないか、を確認しているんだと教えてくれました。 そこまで、個人への収入に対する所得税を厳しくチェックするわりに、職種によって、源泉徴収するものとしないものがあるなんて、不思議な気がします。 そのような制度が出来たのには事情があるのか、それとも単なる法律の不備なのか・・・。 いずれにしましても、詳しいご回答ありがとうございます。 感謝いたします。 yasudeyasu様も同じリンク先をお知らせ下さっていましたね。 この場をお借りして、お礼申し上げます。 実は昨日、初めてQ&Aサイトに入会して、さっそく質問させていただいたのですが、1時間もしないうちに最初の回答を頂きまして、とてもビックリし感激いたしました。 また機会があれば、利用させていただきたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

営業手数料は、源泉徴収が必要な「報酬」に 該当しないのでは。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

youngpp
質問者

お礼

ありがとうございます。 「営業手数料」という表現が妥当じゃなかったかもしれませんね。 個人に支払う場合、源泉は必要だと思っていたのですが・・・。 あるいは「報酬」以外の適切な科目があるのでしょうか? ちなみに商品の金額は10万円ほどで、この方へのリベート、というかキックバックは、5万円でした。 金額の大小は関係ないのかもしれませんが、一応、判断材料に加えて下さいませ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

本人と前もって営業委託契約を結び、報酬の取り決めをしていれば 「販売手数料」といった通常の経費になります。そうでない場合は 交際費になります。 雇用関係がなければ、報酬や賞与にはなりません。

youngpp
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 本人とは口約束ですが、取り決めをしておりました。 「営業委託契約を結び、報酬の取り決めをしていれば・・・・」の範囲に入りますでしょうか?

youngpp
質問者

補足

すみません。 「この回答へのお礼」の方へ、先に質問の追加を入れてしまいました。 更に追加で質問させて下さい。 「販売手数料」といった通常の経費にするのは、支払う相手が法人であればなんの問題もないと思いますが、相手が個人の場合も同様の扱いで良いのでしょうか? 個人への支払いは、原則、源泉税を計算すべしと聞かされていたので・・・。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 報酬の支払調書

    支払調書について教えてください。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」については、法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないものも提出する必要があると書かれていますが、監査法人に対する監査報酬はこれに該当するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 外交員報酬をもらっています。確定申告は?

    先日源泉徴収票をもらいました。 よくある「18年度分 給与所得の源泉徴収票」と 「18年度分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」 というものです。区分は「外交員報酬」となっています。 「18年度分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の支払金額は128,082円、源泉徴収税額12,802円です。 この場合確定申告する必要はあるのでしょうか? 20万以下で、特に必要経費で何も買ってませんが、源泉徴収票が2枚あると確定申告する必要があるって聞きました。(勘違いかもしれませんが) 他に住宅ローンの控除で初めて確定申告するのですが、源泉徴収票2枚とも一緒に提出したほうがいいですか?それとも意味ないから給与所得の源泉徴収票のみでいいですか? よろしくご教授下さい。

  • 医療法人に対する産業医報酬

    こんにちは。 医療法人に対し産業医報酬を支払った分が5万円を超えているのですが、(源泉は法人ですのでしていません)これに関して税務署に支払調書の提出は必要なのでしょうか? 「1法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないもの、2支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、提出範囲に該当するものはこの支払調書を提出することとなっています」 これを読む限り提出したほうがいいのかなと思うんですが自信がないのでご教示ください。

  • 青色申告における給与所得の扱いについて

    フリーランスで映像制作をしているものなのですが、今年の確定申告用に お客様から送られてきた源泉徴収票の中に給与所得の源泉徴収票がありました。 常連のお客様は報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書でいただいているですが、 そのお客様は昨年新規開拓したところのため、給与所得の源泉徴収票になってました。 そこでこの給与所得分を青色申告の中に含められるかどうかをどなたか お答えいただけませんでしょうか? また報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書でもらえないデメリットは 何があるのでしょうか? 恐れ入りますが、何卒よろしくお願い致します。

  • 外注費を支払い手数料で処理していますが

    個人事業主としてweb制作を請け負っています。 複雑な知識が必要な部分は外注(先方も個人事業主)でまかなっています。 知人より、外注の科目は“支払い手数料”でよいと教えてもらい、 単純に帳簿にそのようにつけておけばいいと思っていたのですが、 国税庁のHPを見ていますと「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出 などという記述を見つけ。帳簿につけるだけではいけない?と不安になりました。 いろいろ検索してみたのですが、わたしのケースにマッチするものがなく こちらで質問させていただきました。 外注として仕事を出す場合、 支払いの科目を“支払い手数料”にするのは間違っている? 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要? の2点教えていただけると助かります。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出について金額によって 提出しなくてもいい旨の記述も見かけましたので、追加の情報を記入いたします。 仕事の依頼は、ほぼ毎月あり、年間の総支払額は60万(月額5万)ほどです。 源泉などは引かずにそのままお支払いしています。 先方も私も共に職種はグラフィックデザイナーとして開業しています。 ご教示いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。

  • 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について

    SOHO的な仕事をしていますが、売上の代金の受取時に源泉徴収をされる会社とされない会社があります。(これも??なのですが・・)  で、一昨年までは源泉徴収をされていた会社はすべて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というA6の紙を2月頃までにもらっていましたが、昨年新たに取引を開始した会社の中に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行してくれない会社があります。その会社についてですが、発行しない理由として「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は「源泉徴収票」ではないので発行する義務はないので発行をしていないとことです。なお、税務署に対しては提出義務があるので一定金額を超える金額を支払っている方の分についてはきちんと税務署に提出しているとの事です。 で、昨年までは源泉徴収をされる会社の分についてはすべて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を添付していました。  しかし、本来確定申告においては実際には発行をしてもらっている会社のものを含めて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を確定申告書に添付する必要はないものなのでしょうか?   確かに「所得税の確定申告の手引き~確定申告書B~」31ページ「申告書の提出時に添付等する書類等」には特に記載されていないようですが・・。結構、細かい仕事が多いので提出する必要がないなら楽になるのですがどうなのでしょうか? それから、「一定金額を超える金額を支払っている方の分についてはきちんと税務署に提出している」の一定金額とはいくらなのでしょうか?

  • 報酬の源泉徴収義務と、支払調書の提出範囲について

    チャットレディをしています。 雇用契約はなく、業務請負です。ですので給与ではなく報酬として支払いを受けています。 2016年マイナンバー施行により、登録サイトのQ&Aにてマイナンバー関係の記載があり要約すると以下の内容でした 「チャットレディに支払っている報酬は源泉徴収をしていないため、マイナンバーの個人番号を聞く事もありません。報酬額などを税務署へ報告する事もありません」 実際に報酬から源泉徴収はされておりませんし、源泉徴収が必要な報酬にもあたらないとは思いますが、源泉徴収が必要な報酬と、支払調書の提出が必要な報酬は、税法でそれぞれ別に規定がありますよね。。? 源泉徴収が必要な報酬 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 支払調書の提出範囲 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 源泉徴収が必要でない報酬=支払調書の提出が必要でない報酬 になるのですか? マイナンバーが関わってくるのは、源泉徴収の有無ではなく、支払調書の提出の有無だと思うのですが。 源泉徴収されていなくても、支払調書の提出が必要であれば、マイナンバーを聞かなくてはなりませんよね? その点を、サイトに質問してみた所、「こちらは税の専門家ではないので、正確に答える事ができない、最寄りの税務署へ聞いてみてくれ」という回答でした そのサイト(事業所)が支払っている報酬に、支払調書の提出義務があるか、私が個人が税務署に問い合わせる事なのでしょうか? そんな事は、サイト側で把握していてる事では?と思うのですが。 源泉徴収も支払調書の提出も、どちらも必要ないという回答であれば、すっきりできたのですが。ここを明言できない理由は何なのでしょう? 実は他のライブチャットサイトにも似たような記述を見つけたのですが、やはり源泉徴収していないからマイナンバーは聞きませんと、なぜか「源泉徴収の有無」を理由に揚げているのです。 なぜ支払調書に触れないのかが分かりません。 何れにせよ、マイナンバーを聞かないと言っているということは、実態として支払調書を提出していないという事だと思いますが、なぜここを説明しないのか分かりません 単純に税法(支払調書の提出に際して)の解釈として、チャットレディという業務が微妙だから、正確に答えられないだけなのか、あるいは支払調書の提出が必要なのに、提出していないから濁されているのか・・・? 長くなりましたが (1) 源泉徴収が必要な報酬と、支払調書の提出が必要な報酬の規定は、イコールではありませんよね? (2) 支払調書の提出をするならばマイナンバーが必要ですよね? (3) チャットレディは支払調書の提出が必要な報酬にあたると思いますか?(個々の解釈で結構ですのでお願いします) の3点にご回答いただけますと幸いです

  • 支払調書・税理士報酬について教えてください

    「1.給与所得の源泉徴収票合計表」には 従業員・社長の分を記入しました。 20年8月の決算において、税理士の先生へ16万ほどの 報酬を支払いました。12月末(源泉徴収もあります約1万7千) ↓ 「3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」に 記入するのでしょうか? 実はもう提出してしまいました。。。

  • 支払調書の金額について

    「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の 支払金額と源泉徴収税額の求め方を教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 源泉徴収されてい報酬

    個人として仕事をして報酬をもらったのですが、 源泉徴収されていないようです。 この場合、確定申告の際はどうしたらいいのでしょうか。 請求は63000円で、銀行に振り込まれたものも63000円です。 仕事はイラストを描くもので、源泉徴収されるはずなんですが。 支払調書は問い合わせたのですが、もらえませんでした。 確定申告の際にこちらで源泉徴収で1割を納税することになるのでしょうか。

DCP-J963NのCC4が起動しない
このQ&Aのポイント
  • Windows10 20H1をアップデートした後でCC4が起動しない
  • スキャナー自体はペイントなどから読み込みが可能です
  • ブラザー製品のDCP-J963NのCC4が起動しない問題についての質問です
回答を見る